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離婚した場合の共有名義不動産② 注意点
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/04/18 08:07

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『離婚による共有名義の解消①』と題して、離婚後は

共有名義を解消したほうが良いというお話をしました。

今回は、『離婚による共有名義の解消②』と題して、共有名義

解消の注意すべき点などをお話ししていきます。

前回のお話しの通り、どちらも住まないのであれば、売却を

して、2人で持分に沿って売却金を分けることが円満解決に

つながります。




では、どちらかが住み続ける場合に、どの様な点に注意すべき

かを見ていきましょう。

① 住宅ローンが残っている

離婚後も「ローン名義人」が支払いの義務を負います。

また、ローンが完済するまでは、他者への名義変更はでき

ません。夫婦共有名義だった場合、簡単に名義を変えるのが

難しくなる可能性がありますが、ローン名義人が家に住み

続けて相手の持分を買い取る方法なら可能です。

② 配偶者への財産分与

「財産分与」についても考えなければなりません。

「家の評価額-残ローンの金額」
の半分が財産分与対象です。

③ 共有名義解消で発生する税金

どちらかの名義になる場合、新たに税金が発生する場合が

あります。

・持ち分を取得する側…登録免許税

・持ち分を譲る側…譲渡所得税
が必要となる場合があります。
 ただし、居住用不動産の場合、3000万以下には譲渡所得が
 掛からない特例があります。

 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

『婚姻解消も共有解消もどちらも大変!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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