カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/04/21 09:31
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『お勧め不動産業者②』と題して、良いスタッフの
いる会社を選ぶと良いというお話をさせて頂きました。
今回は、『特別控除①』と題して、3000万円控除について
簡単にお話ししていきます。
不動産を売却した際に、売却により利益が出た場合(売却益)
『譲渡所得税』が必要となります。
しかし、譲渡所得税は『3000万円特別控除』という制度が
適用される場合があり、適用されれば譲渡所得税を抑える事が
出来ます。 つまり、
① もの凄く価値のある不動産を売却する
② もの凄く多くの売却益が出る
③ 多くの譲渡所得税支払いが必要
④ 条件が合えば『3000万の特別控除』が適用可能
という事です。
不動産を売却した際には、2つの税金が必要となります。
① 売却益が発生したときにかかる税金
② 売却手続きにかかる税金
『3000万円特別控除』は、この中の①である売却益が発生した
際に必要となる税金です。
3000万円もの控除が受けられるなんて、とてもお得ですよね!
でも、この制度を利用するには、適用条件もあります。
では、どのような場合にこの制度が適用されるのでしょうか?
次回、もう少し詳しくお話ししていきます。
今回のまとめ!
『不動産売却時の利益には譲渡所得税が必要!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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