カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/06/07 07:00
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『山林売却①』と題して、「山林を相続したがどうして
よいか分からない」という人が多いというお話しをしました。
今回は、『山林売却②』と題して、山林の売却についてお話し
していきます。
注意ポイント① 価格
不動産取引の価格は、需要と供給により価格が決まります。
その点からも、山林の売却については、価格が決めにくいところがあります。
山林の種類や、樹木の種類、土質などの様々な条件で、価格が
異なってきます。
注意ポイント② 取引面積
取引面積に関しても一般の不動産とは少し異なる点があるので
注意が必要です。
山林は測量が困難な場合も多いので、実測面積での清算を行わない公簿取引が多いです。しかし、やはり後々のトラブルの元になりかねないので、専門家に相談することを勧めます。
注意ポイント③ 法令制限
山林の場合、さまざまな法令制限がある場合が多いです。
自分の山だからと、勝手に開発などは出来ない場合がありますので、事前にきちんと調べておくべきです。
また、売買契約に至った場合には、法令上の制限については、
重要な部分となりますので、きちんとした説明が必要です。
いかがですか?
昨今の『アウトドアブーム』になり、山林を求める
方々も増えてきましたが、それでも、特殊な取引であることは
変わりありません。
トラブルがない取引をするのであれば、山林取引実績のある
不動産会社へ相談すると良いでしょう! 今回のまとめ!
『キャンプブーム到来で山林売却は盛況?』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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