カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/06/10 08:26
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『危険負担』と題して、天災地変の際の支払い義務など
のお話をしました。
今回は、『区画整理事業地の売却①』と題して、区画整理事業に
ついてお話ししていきます。
区画整理事業という言葉を聞きいたことがあると思います。
これは、簡単に言えば、
『土地の形を碁盤目のようにキレイの整えていく事』です。
古くからの街は、土地の形状がいびつであり、道が細く、下水
なども整備されていない状態です。
これらの土地を整然と区画割して道路整備を行うなどし、生活
しやすくしていく事業です。
計画地内の地権者は、お金を出すことはなく、その代わり自分の
土地の一部を提供(減歩)することになります。
「えっ?資産が減るじゃん!」と思われますが、土地
が小さくなっても土地が整然と区割りされ、道路が拡幅される
ことで、土地の価値が上がることが想定されている事業です。
しかし、この段階で計画区内の地権者からの同意を得る事が出来
なければ、事業として成立していきません。
土地区画整理事業には、いくつかの大きな流れがあります。
次回は、そのあたりをお話ししていきます。 ⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『区画整理事業で街が整然となる!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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