カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/07/07 07:07
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『オーナーチェンジ①』と題して、賃貸している戸建の
売却方法についてお話しをしました。
今回は、『オーナーチェンジ②』と題して、入居者への連絡など
についてお話をしていきます。
賃貸中の物件を売却するときには、通常の居住用住宅とほぼ変わ
らいものの、
・査定方法が収益還元法で算出
・基本的に内覧は出来ない
などの点から、一般の居住用住宅の査定価格より、低めになる事
が多いです。
また、『入居者の許可がないと売却できないか?』と心配される
方も見えますが、この点については、入居者の許可は不要です。
オーナーチェンジの通知に関しても、契約終了後の『事後通知』
で問題ありません。
しかし、注意点もあります。
家賃の振込先変更など従来との変更点については、入居者へ
きちんと連絡しておく必要はあります。
そのほかにも、細かな調整が必要となる場合があります。
戸建賃貸物件を売却する場合には、不動産会社にアドバイスを
もらいながら売却を進めていくとよいでしょう! ⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『入居者の許可は不要!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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