カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/07/09 08:37
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『オーナーチェンジ③』と題して、購入者側の目線での
お話しをしました。
今回は、『告知義務①』と題して、告知義務についてお話しして
いきます。
不動産の広告の物件説明欄に『告知事項』と書いてあることが
ありますが、この『告知事項』についてみていきましょう!
この告知事項とは、簡単に言ってしまえば、対象の不動産で
『死んだ人がいる』という事です。
これは、対象不動産を購入する側としては、契約する際の判断に
大きな影響を与える事項となります。
世間で言う『事故物件』であり、『心理的瑕疵』に相当する内容
です。
「それを知れば、対象物件を契約しなかった」と言われるもの
です。
このような『心理的瑕疵』のあるものに関しては、契約前に必ず
告知することが義務付けられています。
なお、告知事項に関しては、あいまいな点も多く、トラブルに
なる事も多かったですが、令和3年10月に国土交通省による
新しいガイドラインが制定されました。 ⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『心理的瑕疵は告知義務あり!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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