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告知義務①
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/07/09 08:37

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『オーナーチェンジ③』と題して、購入者側の目線での

お話しをしました。

今回は、『告知義務①』と題して、告知義務についてお話しして

いきます。



不動産の広告の物件説明欄に『告知事項』と書いてあることが

ありますが、この『告知事項』についてみていきましょう!

この告知事項とは、簡単に言ってしまえば、対象の不動産で

『死んだ人がいる』という事です。

これは、対象不動産を購入する側としては、契約する際の判断に

大きな影響を与える事項となります。

世間で言う『事故物件』であり、『心理的瑕疵』に相当する内容

です。



「それを知れば、対象物件を契約しなかった」と言われるもの

です。

このような『心理的瑕疵』のあるものに関しては、契約前に必ず

告知することが義務付けられています。

なお、告知事項に関しては、あいまいな点も多く、トラブルに

なる事も多かったですが、令和3年10月に国土交通省による

新しいガイドラインが制定されました。

 ⇐こちらもご覧ください



今回のまとめ!

『心理的瑕疵は告知義務あり!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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