カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/07/10 07:47
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『告知義務①』と題して、心理的瑕疵物件には告知義務
があるというお話しをしました。
今回は、『告知義務②』と題して、国土交通省が発表したガイド
ラインの背景についてお話ししていきます。
物件内で、他殺・自殺・事故死などがあった不動産を売却する
時には、その事実を買主にきちんとその事実を伝えなければ
ならないという告知義務があります。
しかし、告知の根拠となっている「宅地建物取引業法第47条」
では、事故物件の告知義務について
① 告知すべき事故の範囲
② どのくらいの期間告知しなければならないか
など、明確なルール決めがないため、不動産会社によって告知
方法などの判断が異なっていました。
このような背景から、国土交通省は有識者会議を経て、過去の
判例などをもとに、事故物件の告知義務の範囲や期間など、
詳しく明示した、ガイドラインを作成したという事です。
ガイドラインがあることで、不動産会社による判断のばらつきも
なくなり、トラブルの元は減ると考えられます。
しかし、『告知不要』となる場合もあるため、注意も必要です。
この辺りは、次回お話ししていきます。
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今回のまとめ!
『告知範囲が明確になった!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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