カテゴリ:【動画で解説】不動産売却豆知識 / 投稿日付:2021/06/26 21:12
共有名義の不動産売却について
共有名義について説明しています。
客:今持っている物件が、妹と共有名義だが、こんな物件でも売却は可能か?
C:はい、
売却を同意しているのであれば大丈夫です。
ただし、3つの場面で、妹さんには立ち会っていただく必要があります。
①媒介契約時
②売買契約時
③決済時
この3つの場面において、署名・捺印を頂く必要があります。大丈夫ですか?
客:妹は遠方に住んでおり、媒介・契約時などの立会いは困難です。
そのような時はどうすれば良いでしょうか?
C:はい、
そのような場合は、委任状にて対応可能です。
客:委任状に必要な書類はありますか?
C:委任状には本人の印鑑が必要であり、印鑑証明証が必要です。
客:印鑑証明証の有効期限はありますか?
C:3ケ月以内の、なるべく新しいものをご用意願います。
客:わかりました。ありがとうございます。
尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
C21ピースへお気軽にご相談ください。
愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21 (いざ、GO!センチュリー21へ)
皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
スタッフ一同、心よりお待しております。