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【豆知識 動画】 住宅ローン支払い中に他人に貸しても大丈夫か?
カテゴリ:【動画で解説】不動産売却豆知識  / 投稿日付:2022/03/01 18:03




ローン返済中に他人に貸しても大丈夫?

ローン返済中の賃貸について解説しています。


マイホームを2年前に購入したばかりなのに転勤になりました。
住宅ローンもまだまだ残っているので、転勤から戻ってくるまでの数年間だけ賃貸するにはどうしたらいいですか?

持ち家なので誰かに貸すことは自由だと思いがちですが、住宅ローン支払い中の場合、注意すべきことがあります。

どのような点を注意すればよいですか?

まず、大前提として住宅ローンを借りている状態で賃貸することは基本的にできません。

えっ、そうなんですか?

はい、
そもそも住宅ローンは居住用を目的としたローンであり、国の政策のもと購入を促進するために低金利となっています。そのため契約者やその家族以外の人が住むことは契約違反となってしまうのです。

契約違反ですか?
それはダメですね・・・

誰かに貸したいということであれば、アパートローンなどへの借り換えすることになるでしょう。ただ、アパートローンなどの不動産投資目的の融資への切り替えとなると金利は高くなり、毎月の返済額も高くなることで、総支払が増え計画的には賃料で賄えないこともあります。

うーん、
月々の支払いが上がるのはいやだな・・・

借入先の銀行によっては、転勤という理由で住みたいのに住めないというやむを得ない事情を考慮し、住宅ローン返済中のお家を賃貸することを認めているケースがあります。

銀行に相談ですか?
黙って貸してもばれないんじゃ・・・

確かに金融機関に連絡しないままこっそり貸そうと考える人がいます。
ただ、これはとてもリスクがあります。黙って誰かに貸している時点で契約内容の変更を連絡してこないということは、最初に住宅ローンを借りるときに印鑑を押した金銭消費貸借違反です。

契約違反ですか?この場合どうなるんですか?

金融機関によっては違反を理由に借り換えどころか一括で返済して欲しいというところも出てきます。

一括で返済ですか?
そんなことになったらとても考えられないです・・・

そうですよね、
なので転勤で誰かに貸すことを考えているのであれば必ず住宅ローンを借りている銀行に相談しましょう。

他に何か注意しないといけないポイントはありますか?

転勤で家を貸す場合、住宅ローン控除が受けられないことも注意が必要です。

そうなんですか?

住宅ローン控除の適用要件はマイホームの新築・取得、または増改築などをした日から6カ月以内にそのものを居住の用に供し、適用を受けるその年の12月31日まで引き続き住んでいることと定められています。

う~ん、つまり?

つまり、ローン契約者本人もしくはその家族が持ち家に住んでいることが必須条件なのです。

住宅ローンの要件と似ていますね?

そうですね、
なので転勤で誰かに貸す場合は、この適用要件に当てはまらなくなり住宅ローン控除は受けられなくなります。

なるほど・・・

ただ、転勤から戻ってきて元の持ち家に住む場合は、居住していない期間を除いて残りの控除期間があれば、再び住むようになった年の翌年から適用を受けられることになります。

そうなんですね。
それは良かった・・・

そうですね、
また賃貸ではなく売却という方法もあります。

えっ?買ったばかりなのに?

はい、

転勤から戻ってきた時に住むという明確な気持ちがあれば貸すのもいいですが、売却という方法もあります。

確かに・・・

もちろん、現在の住宅ローンの残高や査定価格なども含めての判断になりますが、賃貸だけでなく売却も一つの方法として検討して頂ければと思います。

わかりました、ありがとうございます。


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