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相続税対策④ 贈与VS相続
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2021/11/11 08:10

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『相続税対策③』として、結局何も得をしなかった

失敗例をお話をしました。

今回は、『相続税対策④』として、不動産に関しては贈与と

相続ではどちらがお得か考えていきます。

よく『出来る限り生前贈与で名義を変えておく』といわれる

方がいます。

これは、相続時に多くの税金を支払うのを防ぐためだとも

言います。

本当にそうでしょうか?

不動産に関して贈与が得か?相続が得か?

考え方にもよりますが、不動産に関しては『相続』の方が

お得かもしれません。

理由:

① 相続時にしか使えない特例

② 不動産贈与はコストが高い

そのなかでも、『小規模宅地などの評価減の特例』などは、

とてもお得な制度です。

例として、下記をご覧ください。




亡くなった方が使っていた自宅などを、配偶者や親族が相続

する場合に、評価が80%OFFになるという制度です。

簡単に言えばですが・・・

そのほか、『配偶者居住権』など、相続時にしか使えない

権利があります。

これらの事を考えると、贈与VS相続に関する考え方が変わって

くると思います。

今回のまとめ!

『相続時にしか使えない制度があります!』

次回も、贈与VS相続についてお話ししていきます。

お楽しみに!


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