カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2021/11/11 08:10
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『相続税対策③』として、結局何も得をしなかった
失敗例をお話をしました。
今回は、『相続税対策④』として、不動産に関しては贈与と
相続ではどちらがお得か考えていきます。
よく『出来る限り生前贈与で名義を変えておく』といわれる
方がいます。
これは、相続時に多くの税金を支払うのを防ぐためだとも
言います。
本当にそうでしょうか?
不動産に関して贈与が得か?相続が得か?
考え方にもよりますが、不動産に関しては『相続』の方が
お得かもしれません。
理由:
① 相続時にしか使えない特例
② 不動産贈与はコストが高い
そのなかでも、『小規模宅地などの評価減の特例』などは、
とてもお得な制度です。
例として、下記をご覧ください。
亡くなった方が使っていた自宅などを、配偶者や親族が相続
する場合に、評価が80%OFFになるという制度です。
簡単に言えばですが・・・
そのほか、『配偶者居住権』など、相続時にしか使えない
権利があります。
これらの事を考えると、贈与VS相続に関する考え方が変わって
くると思います。
今回のまとめ!
『相続時にしか使えない制度があります!』
次回も、贈与VS相続についてお話ししていきます。
お楽しみに!
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