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相続税対策⑤ 贈与VS相続②
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2021/11/11 21:09

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『相続税対策④』として、不動産の贈与VS相続に

ついてお話ししました。

今回も、『相続税対策⑤』として、前回に続いて不動産の

贈与VS相続②としてお話をしていきます。

『小規模宅地などの評価減の特例』など、相続時にしか使え

ない特例があるという事で、不動産に関しては『相続』

の方がお得かもしれませんというお話をしました。

続いて、理由その②として、贈与VS相続のコストを比較して

いきます。

贈与にしろ、相続にしろ、不動産の名義が変わる際に様々な

お金が必要となります。

① 不動産取得税

② 登録免許税

などです。この2つをもの凄く大雑把に比較していきます。

下図をご覧ください。

・贈与の場合



・相続の場合



贈与の場合、約100万円

相続の場合、約8万円

です。大きな差が生まれます。

また、複数年度に分けて贈与手続きを行う場合、司法書士費用

も馬鹿になりません。

ほかにも、『3年内加算』と呼ばれる、3年以内に贈与者が

亡くなってしまった場合に、その生前贈与はなかったものと

みなされ、相続財産に加算され相続税の課税対象となる事を

考えると、イトウ的には、やはり『相続』の方がお得な感じ

がします。

今回のまとめ!

『贈与VS相続… 不動産に関しては相続の方がお得かも!』

次回も、贈与VS相続についてお話ししていきます。

お楽しみに!


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