カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2021/11/11 21:09
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『相続税対策④』として、不動産の贈与VS相続に
ついてお話ししました。
今回も、『相続税対策⑤』として、前回に続いて不動産の
贈与VS相続②としてお話をしていきます。
『小規模宅地などの評価減の特例』など、相続時にしか使え
ない特例があるという事で、不動産に関しては『相続』
の方がお得かもしれませんというお話をしました。
続いて、理由その②として、贈与VS相続のコストを比較して
いきます。
贈与にしろ、相続にしろ、不動産の名義が変わる際に様々な
お金が必要となります。
① 不動産取得税
② 登録免許税
などです。この2つをもの凄く大雑把に比較していきます。
下図をご覧ください。
・贈与の場合
・相続の場合
贈与の場合、約100万円
相続の場合、約8万円
です。大きな差が生まれます。
また、複数年度に分けて贈与手続きを行う場合、司法書士費用
も馬鹿になりません。
ほかにも、『3年内加算』と呼ばれる、3年以内に贈与者が
亡くなってしまった場合に、その生前贈与はなかったものと
みなされ、相続財産に加算され相続税の課税対象となる事を
考えると、イトウ的には、やはり『相続』の方がお得な感じ
がします。
今回のまとめ!
『贈与VS相続… 不動産に関しては相続の方がお得かも!』
次回も、贈与VS相続についてお話ししていきます。
お楽しみに!
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