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譲渡所得税の違い①
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/06/22 08:21

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『市街化調整区域④』と題して、調整区域内の売却に

ついてまとめのお話ししました。

今回は、『譲渡所得税の違い①』と題して、不動産を売却した

際に必要な譲渡所得税についてお話しをしていきます。



お持ちの不動産を売却すると、『譲渡所得税』というものが課税

されます。

この『譲渡所得税』は、不動産を所有していた期間によって税率

が異なります。

そもそも、この『譲渡所得』には3つの税が課税されます。

① 所得税

② 住民税

③ 復興特別所得税  です。

このうち①所得税と②住民税の税率が税率が変わります。

その基準は、保有期間が5年未満か超えているかです。

5年未満の場合には「短期譲渡所得」、5年以上の場合には

「長期譲渡所得」となります。

これは、不動産を譲渡した年の1月1日の時点で判断します。



短期譲渡所得

「所得税」は30%
「住民税」は9%
「復興特別所得税」は所得税×2.1%
合計 39.63%

長期譲渡所得

「所得税」は15%
「住民税」は5%
「復興特別所得税」は所得税×2.1%
合計 20.315%

となります。

 ⇐こちらもご覧ください

今回のまとめ!

『5年が基準!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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