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借地権付き建物②
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/08/25 07:18

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『借地権付き建物①』と題して、借地権付き建物に

ついての説明を簡単にしていきました。

今回は、『借地権付き建物②』と題して、借地権付き建物を

売却する際の注意点などをお話しをしていきます。



『借地権付き建物』を売却することは可能だというお話をしま

した。

しかし、注意点があります。まず、

① 地主からの承諾が必要

② 承諾料の支払いが必要

この2つが済んでから、売却の流れになります。

売却の方法としては、いくつか方法はありますが、

『借地権付き建物』として売却する方法が多いのではないで

しょうか?

通常の住宅の売却と同じく、不動産会社と媒介契約を結んで

売却活動を行います。



ただし、一般的な住宅と比べて、売却価格を下げたり、販売期間

が長期になったりする可能性があります。

もう一つは、借地権の付いている底地を地主より購入して、土地

の所有権と一緒に売却する方法です。

この方法については、次回詳しくお話ししていきます。

 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

『売却方法はいくつかある!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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