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借地権付き建物④
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/08/27 06:33

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『借地権付き建物③』と題して、借地権付き建物の売却

方法で、底地を地主から購入する方法についてお話ししました。

今回は、『借地権付き建物④』と題して、借地権付き建物の売却

で気を付けたいトラブル事例についてお話しをしていきます。



前回までに、借地権付き建物を売却する際には、いくつかの方法

があるというお話をしました。

これらの、売却時に起こりうるトラブル事例を紹介していきま

す。

トラブル事例①【承諾料が高すぎる】

借地権付き建物を第三者へ売却する旨を地主に報告し、承諾を
得る際に高額な承諾料を求められることがあります。
承諾料は一般的に5%~15%(10%前後)であり、相場を大きく
上回る請求があり、話し合いが決裂し、裁判所に申し立てを行っ
たケース

トラブル事例② 【早く売りたい】

借地権付き建物を相続した息子さんが地主に買い上げを申し込ん
だところ、前向きな回答があったものの、いつまでも結論が出ず時間ばかりが過ぎていく状態が続いたので、不動産会社に依頼して、新しい借地人を探すことで、地主も納得したというケース

 今回のまとめ!

『承諾料には注意!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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