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手付金の額①
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/08/28 06:49

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『借地権付き建物④』と題して、借地権付き建物の売却

でのトラブル事例についてお話ししました。

今回は、『手付金の額①』と題して、手付金についてお話しして

いきます。



不動産売買契約において、手付金というものがあります。

特段の定めがない場合は、手付金=解約手付と考えます。

手付金の金額は、物件の金額や状態、売主側と買主側の話し合い

で、決まっていきます。

多くは5%~20%で設定される場合が多いと思います。

特に10%程度で設定されることが多いのではないでしょうか?

3000万円の物件であれば、10%の300万円という事です。

しかし、高額な物件では1000万円を超える手付金となる場合も

あり、銀行等と保証委託契約をするなど手付金の保全処置を講じ

る必要があります。

これらの面倒な手続きを回避する目的で、保全処置の必要のない

金額で設定することが多いです。

手付金の金額が安い方が良いのでは?と思われる方も多いと思い

ます。

次回、手付金が高い場合と手付金が低い場合の比較をしていき

ます。

 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

『一般的には10%!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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