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実測清算取引①
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/09/03 04:47

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『相続と売却のタイミング③』と題して、売却のタイミ

ングに正解はないというお話ししました。

今回は、『実測清算取引①』と題して、実測清算取引について

お話ししていきます。



土地の売買取引の場合には、取引対象である土地の面積を

売主側・買主側で決めておく必要があります。

この売買対象面積には、公簿面積と実測面積があります。

公簿面積とは、登記簿に記載されている面積であり、この公簿

面積に基づいて売買取引を行う事を『公簿売買』と言います。

また、土地の実測面積に基づいて売買取引を行う事を『実測

売買』と言います。

実際の取引の現場では、公簿面積と実測面積が異なる場合があり

ます。

公簿面積での取引では、面積が異なってくると、単価が異なって

きます。

つまり、売主側にも買主側にも有利になったり不利になったり

します。

このような場合は、公簿面積での取引ではなく、実測面積での

取引『実測清算取引』を行います。

次回、『実測清算取引』について詳しくお話ししていきます。


 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

『公簿と実測には誤差がある!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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