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実測清算取引②
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/09/04 07:50

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『実測清算取引①』と題して、土地の売買取引 には、

公簿面積取引と実測面積取引があるというお話し しました。

今回は、『実測清算取引②』と題して、実測清算取引に ついて

具体的にお話ししていきます。

例として

取引土地面積:100㎡(公簿面積)
取引価格  :1000万円
㎡単価   :10万円

とした場合に、『公簿取引』であれば、実際の土地の面 積が

90㎡であっても、110㎡であっても1000万円での取引 となり

ます。

【公簿取引だと】

実測面積 90㎡の場合➤111.1万円/㎡
実測面積 110㎡の場合➤90.9万円/㎡

となり、㎡単価が上がったり下がったりすることがあり ます。

そこで、清算において基準となる取引面積と㎡単価を決 めておく

事で実測面積とのズレを清算する方法が『実測 清算取引』です。

【実測清算取引だと】

実測面積 90㎡の場合 ➤90㎡×10万円/㎡=900万円
実測面積 110㎡の場合➤110㎡×10万円/㎡=1100万円

いかがでしょうか?

どちらにとっても平等に感じませんか?

 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

『基準となる単価でズレを清算!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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