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時効② 取得時効
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/21 07:23

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『時効①』と題して、時効には取得時効と消滅時効が

あるというお話しをしました。

今回は、『時効②』と題して、取得時効についてお話しをしま

す。



時効によって取得できる権利には所有権のほかに地上権、永小作

権、地役権、賃借権などがあります。

所有権の取得時効が発生する要件は次の通りです。

所有の意思を持ってある期間、平穏かつ公然に他人のモノを
占有した場合にその所有権を取得する事ができる

占有期間

① 善意&無過失・・・10年間
② 善意&有過失・・・20年間
③ 悪意    ・・・20年間

※善意…知らずに
※悪意…知っていて

売買や相続などがあった場合には、『占有』は承継されます。

前占有者の占有期間を承継する場合には、前占有者の善意・悪意

も承継することになります。

また、この『占有』は、実際に自分で占有せず、誰かに占有させ

ていても取得時効は完成します。

今回のまとめ!

『善意か?悪意か?』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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