ホーム  >  現役職人社長のつぶやき・・・  >  不動産の役立つ知識  >  時効③ 消滅時効

時効③ 消滅時効
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/22 05:50

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『時効②』と題して、取得時効についてのお話しを

しました。

今回は、『時効③』と題して、消滅時効についてお話しを

します。




消滅時効とは、一定期間権利を行使しないと、その権利が消滅

することを言います。

この『時効』も、民法改正により旧法と変わりました。

消滅時効のポイントは ・期間 ・起算点 の2つです。


通常の債権

① 債権者が権利を行使できることを知った時から5年
② 権利を行使できる時から10年

債権・所有権以外の財産権

① 権利を行使できる時から20年

人の生命・身体の侵害における損害賠償請求権

① 債権者が権利を行使できることを知った時から5年
② 権利を行使できる時から20年




旧法と改正法の違いを『飲み屋のツケ』で見てみると

旧法・・・1年で時効

改正・・・5年で時効

ツケ飲み逃げしていた悪い人たちに困っていたお店側から見ると

とても良い改正です。

今回のまとめ!

『いつから?が重要!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
  不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
  C21ピースへお気軽にご相談ください。


愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21  (いざ、GO!センチュリー21へ)



  皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
  スタッフ一同、心よりお待しております。


ページの上部へ