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時効⑤ 効力・援用・放棄
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/24 08:45

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『時効④』と題して、完成猶予・更新についてのお話し

をしました。

今回は、『時効⑤』と題して、効力・援用・放棄についてお話し

をします。



【時効の効力】

時効の効力が、その起算日(時効の期間がスタートする日)に
さかのぼって、発生する事

例えば、平穏かつ公然に20年間土地を占有した結果、取得時効が
完成した場合は、Bは20年前にさかのぼって、この土地の所有者
だったことになります。


【時効の援用】
時効の利益を受ける人が時効の利益を受ける旨の意思表示する事


【時効の放棄】

時効の利益を放棄する事ですが、初めから放棄することは出来
ません。
ただし、時効が完成してから利益を放棄することはできます。


日常会話で何気なく使っている『時効』という言葉ですが、

なかなか難しいですね!

今回のまとめ!

『時効は、初めから放棄が出来ない!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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