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危険負担① 危険負担とは
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/28 06:04

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『債務不履行③』と題して、契約の解除についての

お話しをしました。

今回は、『危険負担①』と題して、危険負担についてお話しを

します。



民法には『危険負担』という考え方があります。

例えば、AとBの売買等の双務契約が成立した後に、一方の債務が

債務者の責任がない事由(火災など)で目的物が滅失や損傷し、

(物を引渡すという債務が)履行できなくなった場合に、その

リスクを当事者のいずれが負担するのか?という問題です。

民法ではこれに対する回答が明記されています。

この『危険負担』は、2020年の民法改正により、大きく変わり

ました。

変更のポイントは下記のとおりです。

① 債権者主義の廃止

② 危険負担の効果とし、反対給付債務の履行拒絶権の付与

③ 危険の移転時期が「引渡し時」となった

次回、詳しく解説していきます。

今回のまとめ!

『どちらにも責任がない場合にどうするか?』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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