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営業保証金
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/06/10 07:22

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『事務所の設置』と題して、専任宅建士についてお話し

をしました。

今回は、『営業保証金』と題して、宅建業開業時に必要な営業

保証金供託についてお話しをします。



宅建業を営むには『免許』が必要だというお話をしました。

『免許』があれば、開業できるわけではありません。

『営業保証金』を供託所に納めなければなりません。

この『営業保証金』は、お客さまを保護する目的として事業者側

の履行の担保としての意味があります。

不動産取引はとても高額であり、万が一トラブルになった場合に

お客様側の被害が大きいと想定されるからです。

この『営業保証金』は実はとても高額です。

本店は、1000万円

支店1店ごとに、500万円

逆に言えば、このくらいの資力がない事業者は、不動産業を

営めないという事です。

営業保証金については、過去ブログでも紹介していますので、

参考にしてみてください。

宅建業⑤営業保証金


今回のまとめ!

『資力の確保!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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