カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/06/10 07:22
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『事務所の設置』と題して、専任宅建士についてお話し
をしました。
今回は、『営業保証金』と題して、宅建業開業時に必要な営業
保証金供託についてお話しをします。
宅建業を営むには『免許』が必要だというお話をしました。
『免許』があれば、開業できるわけではありません。
『営業保証金』を供託所に納めなければなりません。
この『営業保証金』は、お客さまを保護する目的として事業者側
の履行の担保としての意味があります。
不動産取引はとても高額であり、万が一トラブルになった場合に
お客様側の被害が大きいと想定されるからです。
この『営業保証金』は実はとても高額です。
本店は、1000万円
支店1店ごとに、500万円
逆に言えば、このくらいの資力がない事業者は、不動産業を
営めないという事です。
営業保証金については、過去ブログでも紹介していますので、
参考にしてみてください。
宅建業⑤営業保証金
今回のまとめ!
『資力の確保!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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