カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/03/17 07:32
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『宅建業法④』と題して、取引士証についてお話しを
しました。
今回は、『宅建業法⑤』と題して、営業保証金についてお話しを
していきます。
不動産屋さんが不動産業を営む際には、『営業保証金』という
ものを供託します。
これを『営業保証金の供託』と言い、宅建業者は事業を開始する
までに、最寄りの供託所に供託しなければなりません。
供託とは
金銭・有価証券・物品を供託所や一定の者に差し出し、保管して
もらうこと。
その金額は、
① 本店(主たる事業所)1000万円
② 支店1ケ所に付き 500万円
です。 また、金銭にほかに『有価証券』でも可能です。
大きな金額が取引される『宅建業』だからこそ、資力の確保を
義務付けされているのです。
今回のまとめ!
『供託しなければ開業できない!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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