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宅建業⑤ 営業保証金
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/03/17 07:32

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『宅建業法④』と題して、取引士証についてお話しを

しました。

今回は、『宅建業法⑤』と題して、営業保証金についてお話しを

していきます。



不動産屋さんが不動産業を営む際には、『営業保証金』という

ものを供託します。

これを『営業保証金の供託』と言い、宅建業者は事業を開始する

までに、最寄りの供託所に供託しなければなりません。

供託とは
金銭・有価証券・物品を供託所や一定の者に差し出し、保管して
もらうこと。

その金額は、

① 本店(主たる事業所)1000万円

② 支店1ケ所に付き 500万円

です。 また、金銭にほかに『有価証券』でも可能です。

大きな金額が取引される『宅建業』だからこそ、資力の確保を

義務付けされているのです。

今回のまとめ!

『供託しなければ開業できない!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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