カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/09/20 08:54
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『自宅相続①』と題して、資産が家しかない場合は
揉めやすいというお話しをしました。
今回は、『自宅相続②』と題して、自宅の相続方法について
お話しをしていきます。
相続するものが『お金』であれば、残された家族で財産を分配
することは難しくはありません。
しかし、自宅などの『不動産しかない』場合には、残された
家族間でのトラブルが発生しやすいです。
相続人が1人であれば、問題はないのですが、兄弟が何人もいる
場合には、いわゆる『争族』となります。
実際に、自宅しか相続するものない場合に気を付けるポイントは
不動産をどのように分けるか?という事です。
① 相続人の1人が全てを相続する(昔の長男主義)
② 〃 ほかの相続人に相当分のお金を支払う
③ 売却して相続人で分ける
④ 相続人で共有持分とする
などが考えられます。
昔の地方では①のケースも多く見られましたが、現代では
②③④が多いのではないでしょうか?
しかし、④の共有持分での分割はあまりお勧めしません。
その後、その不動産を使用・収益・処分する際、他の共有者
との協議・折衝・承認が必要となり、意見が合わない場合には
大きなトラブルに発展する可能性があるからです。
言ってみれば『時限爆弾』となります。
また、その先々に相続されて行く事で、さらに複雑となって
行きます。
今回のまとめ!
『安易に共有しない!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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