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自宅相続② 相続方法
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/09/20 08:54

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『自宅相続①』と題して、資産が家しかない場合は

揉めやすいというお話しをしました。

今回は、『自宅相続②』と題して、自宅の相続方法について

お話しをしていきます。



相続するものが『お金』であれば、残された家族で財産を分配

することは難しくはありません。

しかし、自宅などの『不動産しかない』場合には、残された

家族間でのトラブルが発生しやすいです。

相続人が1人であれば、問題はないのですが、兄弟が何人もいる

場合には、いわゆる『争族』となります。

実際に、自宅しか相続するものない場合に気を付けるポイントは

不動産をどのように分けるか?という事です。

① 相続人の1人が全てを相続する(昔の長男主義)

②   〃  ほかの相続人に相当分のお金を支払う

③ 売却して相続人で分ける

④ 相続人で共有持分とする

などが考えられます。

昔の地方では①のケースも多く見られましたが、現代では

②③④が多いのではないでしょうか?

しかし、④の共有持分での分割はあまりお勧めしません。

その後、その不動産を使用・収益・処分する際、他の共有者

との協議・折衝・承認が必要となり、意見が合わない場合には

大きなトラブルに発展する可能性があるからです。

言ってみれば『時限爆弾』となります。

また、その先々に相続されて行く事で、さらに複雑となって

行きます。

今回のまとめ!

『安易に共有しない!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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