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更地渡し① どこまで
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/03/10 09:54

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『解体工事⑤』と題して、解体後の滅失登記について

お話しをしました。

今回は、『更地渡し①』と題して、更地渡しについてお話し

していきます。



不動産の売買において『更地渡し』というものがあります。

『更地渡し』は、『更地』にして買い手に『渡す』という意味

です。

また、『更地』とは、一般的には建物などの上物を解体・撤去

し、ショベルカーなどできれいに整地した状態のことを言い

ます。

築古住宅を売却する際には『古家付き土地』として売却活動

しますが、大きくは2通りの売却方法となります。

① 更地渡し

② 現況渡し

更地渡しは、売主側が売買契約後に古家を解体し、更地にした

状態で買主に引き渡します。

現況渡しは、古家を残したまま売りに出し、売買契約後、解体

せずに引き渡し、解体費用を買主側が負担する売却方法です。

『更地渡し』というのは、法的に細かな決まりがあるわけでは

なく、売主と買主の売買契約書に

「引き渡し前に売主側で建物を解体し、更地にすること」

特約として盛り込むことで成立する取引のため、更地状態の

内容(庭木処分・ブロック塀など)を『事前に』&『詳細に』

決めておかなければ、トラブルに発展する可能性があります。

今回のまとめ!

『どこまでやる?』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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