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不動産契約解除と手付金
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/03/20 12:15

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『売却VS賃貸』と題して、お話しをしました。

今回は、『契約解除』と題して、手付金などのお話をして

いきます。



「不動産契約した後に契約解除は可能か?」という相談が

あります。

このようなケースは実際にもあります。

結論から言えば、『契約後の解除は可能』です。

この場合、手付金についてどうなるか?

①手付金を返却する解除

②手付金を返却しなくてよい

2つの解除があります。

【手付金を返却する解除】として、『白紙解除』という

ものになります。これは、「契約自体が無かったこと」

になりますので、手付金の返却が必要です。

また、仲介手数料についても、「契約自体が無かったこと」

になるので不要です。

【手付金を返却しなくてよい解除】として、

①手付解除②違約解除等が、それにあたります。

しかし、仲介手数料については「契約自体は成立」して

いるので、発生します。

わかりやすくまとめると、

・白紙解除➤手付金返却する・仲介手数料不要

・手付解除➤手付金返却しない・仲介手数料必要

・違約解除➤手付金返却しない・仲介手数料必要

契約の解除には、3種類があるという事ですね!

 ⇐こちらもご覧ください



今回のまとめ!

『白紙解除とは、契約自体がなっかたことになる!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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