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自筆証書遺言とは?
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/04/03 00:00

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『公正証書遺言』と題して、お話ししました。

今回は、『自筆証書遺言』のお話しをしていきます。

遺言書には大きく分けて、

① 自筆証書遺言

② 公正証書遺言

③ 秘密証書遺言

の3つがあるというのは、前述のとおりです。

『自筆証書遺言』と、『公正証書遺言』との違いは、

① 作成方法

② 保管方法

③ 相続開始後の手続き

などです。

自筆証書遺言は、自分で手軽に作成でき、費用が掛からない

ため自筆遺言を書かれる方も多いですが、要件を満たして

いない為、無効となる事も非常に多いです。



また、本人が書いたものか?本人の意思に基づくものか?

など、後々の争いの為にもなりやすいものです。

また、遺言書自体、発見されなければ意味がないものと

なってしまいます。

自筆証書遺言は気軽に書くことができる一方、記載事項などが

法律で厳密に定められており、せっかく書いた遺言書が無駄に

ならないためにも、遺言書を作成する際には遺産相続に強い

弁護士など、専門家に相談してアドバイスを受けることを

おすすめします。

 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

『自筆証書遺言はお手軽だが、無効になりやすいので注意!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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