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相続不動産の評価
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/04/05 07:00

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『相続とは?』と題して、相続対策と相続税対策の

違いについてお話ししてきました。

今回は『相続不動産評価』について、お話しをしていきます。

不動産を相続した場合、いくらの価値があるのか気になります

よね!

相続した不動産の評価はどれくらいか?

簡単に土地の価値がわからないか?

などの疑問がわきます。

土地の相続税評価計算は意外と簡単にできます。



固定資産税の納税通知書土地の面積が記載されています。

まずこの面積をしっかりと把握しておくことが重要です。

次に、『路線価』を調べます。

インターネットなどで、簡単に調べることが出来ます。




ここで、1㎡当たりの単価を調べ、先ほどの面積との計算を

すればよいのです。  例えば、

① 土地面積は100㎡

② 路線価は15万円/㎡

③ 土地の評価は 100㎡☓15万円/㎡➤1500万円

となります。

『路線価』が設定されていない場所に関しては、『倍率方式』

を用います。

これは固定資産税評価額に一定の倍率を乗じたものを評価額と

するものです。

ほとんどの場合、路線価より安くなります。

これらで算出した評価額は、間口が狭かったり変形地などの

場合、評価額を下げる事が可能です。

 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

『土地の評価額計算は意外と簡単!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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