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遺産分割協議とは
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/04/08 07:23

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『リースバック』と題して、よく似た言葉のリバース

モーゲージとの違いをお話ししました。

今回は、『遺産分割協議』について、お話しをしていきます。


遺産分割協議とは、


① 誰が

② どの財産を

③ どれだけ

④ どの方法により取得するか

を相続人全員の協議により自由に決めることです。

その方法には、

1) 現物分割(げんぶつぶんかつ)

2) 換価分割(かんかぶんかつ)

3) 代償分割(だいしょうぶんかつ)

4)共有分割(きょうゆうぶんかつ)

等の方法があります。

遺産分割は上記の通り、「誰が」「何を」「どのような割合で」

「どのように分けるか」という手順により進めます。

誰が  ・・・遺産相続人の範囲を決める

何を  ・・・遺産の範囲を確定➤財産目録の作成

どれだけ・・・各相続人の具体的な相続分を算出する

どの様に・・・遺産分割協議書作成➤各相続人が署名・押印

その後、協議内容に基づき、各遺産の名義変更や遺産の売却等

を行います。

遺産分割協議がこじれて審判になった場合、審判後の親族間の

関係は断絶することがほとんどです。



また、単に法定相続分に応じた分配となることがほとんどです 。

家族との絆と財産を守るには、やはり遺言書の作成は重要です。

今回のまとめ!

『やはり、仲良く話し合いが出来れば最良!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。


お楽しみに!


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