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相続対策 間違い②
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2021/09/07 06:50

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、「相続に関してよくある3つの勘違い」と題して、

その①『相続税対策と相続対策は違う』というお話をしました。

今回は、よくある間違いその②として『法定相続分は絶対!』

についてお話をしたいと思います。

相続人になった場合、相続する割合が法律上決まっています。

これを法定相続分といいます。

この法定相続分を『自分がもらえる絶対的権利』と勘違いして

いる人がいます。




ご存じの通り、相続には大きく3つのパターンがあります。

① 遺言書による相続

② 分割協議による相続

③ 法定相続

つまり、相続できる権利である法定相続分とは、

『絶対にもらえる権利』ではなく、遺言書による相続や

分割協議相続が使われなかった時に利用できる相続方法

なんです。



勘違い② 法定相続分は絶対ではない!

法定相続分が保証されていると思い込んでいる人は多いです。

法定相続分が絶対にもらえると思い込んでしまうと、

「自分はこれだけもらえる!」という前提になってしまいます。

しかし、遺言書などがあり、想像していた取り分と違ったり

すると『争族』になってしまいます。

逆に最初から無いものと思っていれば、もめごとも起こり

ません。

絶対的にもらえる権利は、法定相続分ではなく「遺留分」

あることを今一度、知っておく必要があるでしょう!

☑法定相続分はあくまで目安

☑遺留分は絶対的権利

この違いを知っておけば、『争族』となっても、落としどころ

が見つかるかもしれません。





『法定相続分』『遺留分』についての詳しいことは、

検索して頂ければ、詳細な情報が出てきますので、参考に

してみてください。

今回のまとめ!

『法定相続分は絶対もらえる権利ではない!
   あくまで目安!』


次回は、間違い③とて、生前協議についてお話します。



お楽しみに!


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