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火災保険の上手な活用②
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2021/09/28 06:29

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は『火災保険の活用のすすめ』としてお話しをしました。

今回は、『火災保険の活用のポイント』についてお話します。

先回のお話で、「自腹で修理?保険使えるよ!」

というお話をさせて頂きました。

火災保険は、火災の時しか使えない保険ではありません。

もう一度言わせていただきます!

『火災保険は家災保険』です。

お住いの(住宅)で、い(被害)があれば対応可能
保険です。  

つまり、台風の時の屋根修理や、落雷時のエアコン破壊などは

火災保険で、補償していただける可能性が高いです。

台風や落雷の後には、必ず、自宅周辺の確認をしてください。

そして、被害箇所があれば、加入の保険会社へすぐに連絡して

ください。



この連絡のタイミングは重要です!

被害にあった直後であればあるほど、良いと思います。

なぜならば、保険申請に必要な写真の信ぴょう性が高いから

です。  ※申請はおそくても3年以内が望ましい

まずは、可能な限り、写真を撮影しておいてください。

雨漏りなどは、動画で撮っておくことも、お勧めです。

また、どの様な状況かをメモなどに控えておくことも重要です。




  

最近は、「火災保険のサポート」と銘打って、詐欺まがいの

事をやっている業者がいますので、十分に注意は必要です。

『火災保険を使って、無料で全部直しませんか?』

近寄ってくる業者は要注意です!

なぜなら、保険が適用されるのは被災部分だけです!

例えば、台風で屋根の一部に被害にあった事をきっかけに、

「保険サポート業者」で、屋根全部を直した方の例として、

■業者➤オーナー  屋根工事全体で300万円請求

■保険会社査定/認定➤オーナーへ支払い 50万円

■オーナー      差額250万円が自腹・・・

このような話が、とても多くなってきています。

つまり、いくら保険を使っても、すべての工事費が無料に

なるのではなく、当たり前ですが被災した部分のみ補填され、

残りの部分は仕方なく業者へ支払うか、詐欺行為へ加担した

事実しか残りません。ご注意あれ!


※住宅修理やリフォームトラブルに関する注意喚起チラシ

今回のまとめ!

『正々堂々と保険
請求しよう!』
 
次回も、火災保険リフォーム詐欺についてお話します。

お楽しみに!


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