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相続放棄② 単純承認と限定承認
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/02/27 09:07

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『相続放棄①』と題して、相続する財産には借金

などのマイナスの財産もあるというお話をしました。

今回は、『相続放棄②』と題して、相続放棄の際に検討する

単純承認や限定承認についてお話ししていきます。

まず、相続には3つの形があるというお話しをしました。

① 相続放棄

② 単純承認

③ 限定承認

です。

『相続を放棄』の結論を出す前には、『相続する』ことを

前提に色々と財産状況について調べます。

その際に、プラスの財産とマイナスの財産をきちんと拾い

上げて検討します。

その際に、財産を相続する方法として

1⃣単純承認

2⃣限定承認

という形で、相続することになります。

1⃣単純承認・・・マイナスを含めたすべての財産を承継



2⃣限定承認・・・プラス財産の範囲分のみ承継



相続放棄と同様に、限定承認には相続開始後3ケ月以内に家庭

裁判所への申し立て手続きが必要になる事、相続人全員の同意

が必要となる事などの条件があります。

つまり、相続開始3ケ月以内に相続放棄や限定承認の手続きを

しなかった場合には、「単純承認」とみなされてしまいます。

マイナス財産が多いなど、相続の方法を検討する場合には、

『3ケ月以内』を意識するとよいでしょう。

 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

2つの相続方法がある!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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