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取得費不明
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/04/06 06:03

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『居住中売却②』と題して、内覧時の注意点などに

ついてお話ししました。

今回は、『取得費不明』と題して、取得費不明時の売却益算出

方法についてお話ししていきます。



不動産は売却したり譲渡した際に、税金がかかります。

特例はあるものの、一般的には利益が発生した場合は、基本的に

不動産譲渡所得税が課税されます。

この対象となる『利益』は、不動産を取得した際の取得費用と、

売却の際の譲渡費用を用いて計算します。

しかし、この『取得費』が不明な場合あります。

何十年も前からある不動産には良くあることです。

・引越しをした際になくなった

・相続時に処分した

などなど、書類がない場合があります。



この場合は、不動産を譲渡したことで得た金額の5%相当額を

概算取得費として計算します。

つまり、 2,000万円で譲渡したのであれば100万円が取得費と

なります。

この5%は安すぎる設定だと思いますが、書類が無い場合は、

この『5%概算取得費』となってしまうので、注意が必要です。

本来、利益など出ていないのに利益が出たことになってしまう

からです。

このような場合、経験豊富な税理士と提携している不動産会社に

相談するとよいでしょう。

 ⇐こちらもご覧ください

不動産に関して『困った』があれば、まずは相談です!

にしても、書類が無いという事はリスクが大きいですね!

今回のまとめ!

『書類は紛失しないように!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!



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