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未登記建物売却②
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/04/26 07:28

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『未登記建物売却①』と題して、築古では意外と多くの

未登記建物が存在するというお話をしました。

今回も、『未登記建物売却②』と題して、未登記建物売買に

ついてお話ししていきます。




未登記建物について、『固定資産税は課税されないのか?』

いう質問があります。

いえいえ、未登記建物でも、基本的には自治体(市区町村)は、

調査を行い評価し課税してきます。

逆に言えば、

固定資産税を払っているから登記済みとはなりません。

また、未登記については、増改築の際に起こることも多いです。

一部未登記建物というやつです。

さて、そんな未登記建物の売買をするにはどうすべきか?については
① 未登記のまま売買する

② 売主側で建物表題登記・所有権保存登記を行って売買する

という方法があります。

① に関しては、買い手側がリスクを承知の上で売買するので

あれば取引は成立します。この場合、リスク分を値引くことで、

安価な取引が可能かもしれません。

しかし、時間とお金に余裕があり、後々のトラブルを回避したい

のであれば②の対応を取った後に売買することが良いでしょう。

他にも、

③買主名義で表題登記・保存登記をする

④買主名義で表題登記のみを行い、保存登記は行わない

などの方法もあります。


不動産売買は、高額な取引です。

後々トラブルとなる可能性のあるものに関しては、買い手側は

警戒するため、スムーズな取引は難しいと思います。

不動産会社に相談する等、適切な対応を考えるとよいでしょう。

 ⇐こちらもご覧ください

今回のまとめ!

『未登記建物かも?まずは、相談!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!



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