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旗竿地の査定②
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/08/08 06:12

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『旗竿地の査定①』と題して、旗竿地の様な不整形地は

売却価格が低くなるというお話をしました。

今回は、『旗竿地の査定②』と題して、旗竿地の様な不整形地の

査定方法についてお話ししていきます。



一般的な土地の場合、土地の査定価格は取引事例比較法で計算

します。

取引事例比較法とは売却する不動産と条件が近い不動産の過去の

成約事例をいくつか選んで平均坪単価を算出し、算出された平均

坪単価に売却する不動産の広さを掛けて計算する方法です。

ところが、旗竿地の様な不整形地取引事例は多くはありません。

このような場合は、路線価を使って計算していきます。

 過去記事:取引事例比較法 ⇐こちらもご覧くださ

路線価は国土交通省が発表する公示価格の8割程度に設定され、

その公示価格を1.1から1.2倍したものが実勢価格の目安と言われ

ています。

つまり、路線価を1.3~1.5倍にすればおおよその相場が分かる

という事になります。

ざっくりと言ってしまえば、路線価に土地の面積を掛ければ査定

金額がわかるとも言えますが、旗竿地の場合、その奥行きに

よっても価値が異なります。

奥行きが極点に短い場合や長い場合、一般的な土地と比べて利用

価値が低いとされております。

そのため路線価を計算するときには、まず奥行価格補正率を加え

なければなりません。

 ⇐こちらもご覧ください

今回のまとめ!

『奥行で補正率が変わる!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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