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固定資産税の精算③
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/09/26 05:21

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『固定資産税の精算②』と題して、固定資産税を分担

する起算日についてお話をしました。

今回は、『固定資産税の精算③』と題して、固定資産税前年度額

での清算などについてお話ししていきます。




地域によって、起算日が異なるというお話をしました。

例えば、5/1に売買契約した場合、関東の方は、4ケ月分負担する

前提ですが、関西の方では1ケ月分の負担が前提となります。

きちんと起算日を定めなかった場合には、トラブルが起きる可能

性があります。

前提が異なるため、それぞれが優位な方を主張することになり

ます。

不動産会社の立ち合いの下、話し合いで解決する事になります。



また、納付書が届く前に清算する場合があります。

納付書は新年度が始まる4月以降に届きます。

1月~3月の取引の場合、最新の固定資産税の清算金が分から

ないという事になります。

その場合には、前年度の固定資産税額で清算する事が多いです。

固定資産税額の見直しは3年毎に見直しが行われますが、大きく

変更されることはあまりありません。

ほかにも、

・納付書が届くまで清算を延期する
・後日差額分を清算する

などの方法もありますが、売主・買主の後日やり取りを省略する

目的もあり、やはり、前年度額で清算する事が多くなります。



今回のまとめ!

『前年度額で清算!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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