ホーム  >  現役職人社長のつぶやき・・・  >  不動産の役立つ知識  >  宅建業⑦ 安心感は同じ

宅建業⑦ 安心感は同じ
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/03/19 06:52

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『宅建業法⑥』と題して、保証協会についてお話しを

しました。

今回は、『宅建業法⑦』と題して、営業保証金制度と保証協会に

ついてお話しをしていきます。



宅建業は、資力確保のために『事業を開始するまでに』営業保証

金を供託しなければ、開業できません。

その金額は、本店で1000万円、支店1ケ所に付き500万円です。

これに対して、保証協会に加入する場合には本店で60万円、

支店1ケ所に付き30万円です。

保証協会に加入することで営業保証金の供託が免除されます。

少ないお金の用意で不動産業を始めようとする業者にとっては

有難いことですが、お客さんにとってはどうでしょうか?

お客さまが、宅建業に関する取引で損害が生じた場合に還付

請求できる内容は同じです。

つまり、お客さまにとっては不動産会社が『保証協会』を利用

していても利用していなくても、損害時には補償されます。

宅建業者は

① 開業するまでに営業保証金を供託する

② 加入までに保証協会に分担金を納付する

のどちらかを行い、万が一お客さまへ損失を与え会た場合に

資力保全措置をしなければ、開業できない仕組みとなっている

のです。

今回のまとめ!

『お客さまへの安心感は同じ!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
  不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
  C21ピースへお気軽にご相談ください。


愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21  (いざ、GO!センチュリー21へ)



  皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
  スタッフ一同、心よりお待しております。



ページの上部へ