カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/03/19 06:52
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『宅建業法⑥』と題して、保証協会についてお話しを
しました。
今回は、『宅建業法⑦』と題して、営業保証金制度と保証協会に
ついてお話しをしていきます。
宅建業は、資力確保のために『事業を開始するまでに』営業保証
金を供託しなければ、開業できません。
その金額は、本店で1000万円、支店1ケ所に付き500万円です。
これに対して、保証協会に加入する場合には本店で60万円、
支店1ケ所に付き30万円です。
保証協会に加入することで営業保証金の供託が免除されます。
少ないお金の用意で不動産業を始めようとする業者にとっては
有難いことですが、お客さんにとってはどうでしょうか?
お客さまが、宅建業に関する取引で損害が生じた場合に還付
請求できる内容は同じです。
つまり、お客さまにとっては不動産会社が『保証協会』を利用
していても利用していなくても、損害時には補償されます。
宅建業者は
① 開業するまでに営業保証金を供託する
② 加入までに保証協会に分担金を納付する
のどちらかを行い、万が一お客さまへ損失を与え会た場合に
資力保全措置をしなければ、開業できない仕組みとなっている
のです。
今回のまとめ!
『お客さまへの安心感は同じ!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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