ホーム  >  現役職人社長のつぶやき・・・  >  不動産の役立つ知識  >  売買⑤ 損害賠償請求など

売買⑤ 損害賠償請求など
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/05/04 06:42

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『売買④』と題して、代金減額請求についてお話しを

しました。

今回は、『売買⑤』と題して、損害賠償請求や契約の解除に

ついてお話しをします。



買主の救済(売主の担保責任)として 売主に対して次のような

手段を取る事ができます。

① 追完請求

② 代金減額請求

③ 損害賠償請求

④ 契約の解除

売主が、種類・品質・数量について契約の内容に適合しない目的

物を買主に引渡した場合や買主に移転した権利が契約時の内容に

適合しない場合、買主は売主に対して『債務不履行の一般規定』

により、損害賠償請求や契約の解除をする事ができます。

詳しくは、過去記事をご参照ください。

債務不履行② 損害賠償請求
債務不履行③ 契約の解除



今回のまとめ!

『債務不履行!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
  不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
  C21ピースへお気軽にご相談ください。


愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21  (いざ、GO!センチュリー21へ)



  皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
  スタッフ一同、心よりお待しております。


ページの上部へ