カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/05/04 06:42
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『売買④』と題して、代金減額請求についてお話しを
しました。
今回は、『売買⑤』と題して、損害賠償請求や契約の解除に
ついてお話しをします。
買主の救済(売主の担保責任)として 売主に対して次のような
手段を取る事ができます。
① 追完請求
② 代金減額請求
③ 損害賠償請求
④ 契約の解除
売主が、種類・品質・数量について契約の内容に適合しない目的
物を買主に引渡した場合や買主に移転した権利が契約時の内容に
適合しない場合、買主は売主に対して『債務不履行の一般規定』
により、損害賠償請求や契約の解除をする事ができます。
詳しくは、過去記事をご参照ください。
債務不履行② 損害賠償請求
債務不履行③ 契約の解除
今回のまとめ!
『債務不履行!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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