カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/03/09 09:02
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『解体工事④』と題して、埋設物についてお話しを
しました。
今回は、『解体工事⑤』と題して、解体後についてお話しを
していきます。
建物の解体が終わったら『建物滅失登記』を行う必要があり
ます。
これは、法務局へ登記されている建物の記録を消す行政手続き
のことです。
法的に、「滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を
申請しなければならない」と定められています。
① 誰が?
建物所有者が行います。
② どこまで壊れていたら申請可能か?
建物として使用不可の状態(屋根がないなど)
③ 滅失登記漏れかも?
すぐに申請しましょう。
同時に、課税の有無も調べましょう。
④ 業者からの解体証明がない
無いならなくても大丈夫です。
あくまでも、資料の一つです。
⑤ 誰に頼む?
土地家屋調査士に依頼します。
建物解体➡建物滅失登記➡固定資産税など、関連するものが
多いため、きちんと対処しておくことが重要です。
今回のまとめ!
『解体後の登記!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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