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解体工事⑤ 登記
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/03/09 09:02

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『解体工事④』と題して、埋設物についてお話しを

しました。

今回は、『解体工事⑤』と題して、解体後についてお話しを

していきます。



建物の解体が終わったら『建物滅失登記』を行う必要があり

ます。

これは、法務局へ登記されている建物の記録を消す行政手続き

のことです。

法的に、「滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を

申請しなければならない」
と定められています。

① 誰が?

建物所有者が行います。

② どこまで壊れていたら申請可能か?

建物として使用不可の状態(屋根がないなど)

③ 滅失登記漏れかも?

すぐに申請しましょう。
同時に、課税の有無も調べましょう。

④ 業者からの解体証明がない

無いならなくても大丈夫です。
あくまでも、資料の一つです。

⑤ 誰に頼む?

土地家屋調査士に依頼します。

建物解体➡建物滅失登記➡固定資産税など、関連するものが

多いため、きちんと対処しておくことが重要です。

今回のまとめ!

『解体後の登記!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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