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共有名義の不動産売却
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/03/18 04:50

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『4つの価格』と題して、一物四価のお話しをしま

した。


今回は、『共有名義の不動産売却』と題して、お話しをします。




共有持分権者が単独でできる行為は、「保存」と「使用」です。

【保存】
不動産の現状を維持するために行う行為。建物修繕したり
不法占拠者を追い出したりする行為

【使用】
共有している不動産を使用する行為

よくある勘違いとして、「不動産の持ち分」=「使用面積」

ではなく、「不動産全体の使用」が認められています。

つまり、2分の1の持ち分権者が不動産全体を占有して居住

することも可能というわけです。

その様な、共有名義の土地を売却する『処分』をするには、

共有持分権全員の合意がないとできません。

【処分】
抵当権を設定したり、借地借家法の適用がある賃貸借契約を
締結したりする行為。売却もこれにあたる。

また、3つの場面で共有持分権者の立会いが必要となります。


①媒介契約時

②売買契約時  

③決済時  

この3つの場面において、署名・捺印を頂く必要があります。

ただし、委任状※1での対応が可能です。
※1 委任状には本人の印鑑が必要であり、印鑑証明も必要

共有名義の土地だからと売却をあきらめている方も多いと

思いますが、共有名義の土地でも売却可能です。

 ⇐こちらもご覧ください

詳しくは、センチュリー21ピースまで、ご相談ください。

今回のまとめ!

『共有名義の土地でも売却できる!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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