「2022年09月」の記事一覧(30件)
カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/09/10 06:15
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『建物評価①』と題して、耐用年数についてお話し
しました。
今回は、『建物評価②』と題して、耐用年数以上の売却方法など
についてお話ししていきます。
『木造住宅は22年で価値がゼロになる!』と、
一般的には言われます。
これは、あくまでも税法上の住宅価値を見極める数値でしか、
ありません。
実際には、築30年以上でも素晴らしい住宅はあり、当然にその
価値も評価されます。
逆に、築15年でもあまりにひどい住宅には、税法的には価値が
有っても、実際の売買の現場では、住宅に価値が付かない場合も
あります。
では、実際に22年以上の木造住宅を売却する場合には、どの様に
売るのか?と言えば、
① 劣化部・必要補修部を調査
② 最低限の修繕を行う
③ 安い価格帯を探している買い手をターゲットにする
などがあります。
一例ですが、DIYを楽しみながら住宅を安く購入したいと考える
買い手はいくらでもいます!
耐用年数はあくまでも、基準となる数字でしかないという事も
知っておいてください。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『全然売れる!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
C21ピースへお気軽にご相談ください。
愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21 (いざ、GO!センチュリー21へ)
皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
スタッフ一同、心よりお待しております。
カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/09/09 06:47
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『仲介会社の役割③』と題して、仲介会社にお願いする
メリット・デメリットをお話ししました。
今回は、『建物評価①』と題して、耐用年数についてお話しして
いきます。
住宅などの有形資産は、時間が経つほど価値が減少していき
ます。
新築で購入した時が一番価値が高く、その後年々価値が下がって
いくという感じです。
この、中古物件の価値を考えるときに『耐用年数』というものが
あります。
この『耐用年数』は、 住宅の価値を考えるうえで、とても重要に
なってきます。
売却を考えた場合など、自分の住宅の価値を知る目安となるから
です。
一般的には『木造住宅は22年で価値がゼロ』と言われます。
これは、木造住宅の耐用年数が22年である事に由来します。
極論を言ってしまえば、築22年の住宅を売却しようとした場合
では、建物の価値は22年でゼロとなり、土地の価値しかない!
という事です。
一般的な木造住宅の22年に比べ、マンションなどのRCと呼ばれ
る鉄筋コンクリートでは、この『耐用年数』が47年とされて
います。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『たったの22年?』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/09/08 07:01
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『仲介会社の役割②』と題して、仲介会社の主な仕事に
ついてお話しをしました。
今回は、『仲介会社の役割③』と題して、仲介会社にお願いする
メリット・デメリットについてお話ししていきます。
不動産の取引は個人で行う事も出来ます。
法律上も問題ありません。
しかし、リスクと手間が発生することをしっかりと知っておく
必要があります。
そこで、仲介会社に依頼するメリット・デメリットを見ていき
ます。
【メリット】
① 適正条件がすぐにわかる
② 集客活動の幅が広い
③ 書類作成や取引条件の調整
④ トラブルの発生を防ぐ
【デメリット】
① 仲介手数料が必要
いかがでしょうか?
簡単に言ってしまえば、仲介会社に依頼するという事は
『安全で安心できる取引』をサポートしてもらう代わりに
『仲介手数料』を支払うという事です。
不動産は、高額な取引となります。
トラブルを避けるためにも、安心できる取引が出来るように、
きちんと仲介会社へ依頼することをお勧めします。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『安心できる取引が一番!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/09/07 05:42
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『仲介会社の役割①』と題して、仲介会社の役割に
ついてお話しをしました。
今回は、『仲介会社の役割②』と題して、仲介会社の主な仕事に
ついてお話ししていきます。
仲介会社は、売る人(貸す人)と買う人(借りる人)のサポート
するというお話をしました。
この『サポート』が何か?を知ることで、仲介会社の役割が理解
できると思います。
【不動産の売却や購入における主な仕事】
① 査定
② 媒介契約
③ 販売活動
④ 物件案内
⑤ 条件交渉
⑥ 契約
⑦ 引渡し
もの凄く簡単に説明してしまえば、上記の様なサポートをしま
す。
これらのサポートに対する報酬が『仲介手数料』となります。
表面的には、『売りたい人』から依頼を受けて『買いたい人』を
探してくる!としか思われていませんが、実際には、物件の査定
から始まり、インターネット広告などの販売活動や、買い手から
の価格交渉など、細かなケアをしています。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『見えない部分の働きが重要!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/09/06 06:47
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『実測清算取引③』と題して、土地の実測清算取引に
ついてのメリット・デメリットについてお話しをしました。
今回は、『仲介会社の役割①』と題して、不動産取引においての
仲介会社についてお話ししていきます。
土地や住宅など、不動産を売買する際には、『仲介会社』として
不動産会社にお任せすることがほとんどです。
なぜ?仲介会社が必要なのかを考えていこうと思います。
不動産を売買したり、貸借したりするときには、
「売主と買主」・「貸主と借主」それぞれに、複雑で難しい法的
手続や契約が必要になります。
不動産仲介とは、双方の間に立って、それらの手続や契約を成立
させることを言います。
不動産仲介会社は
「買う(借りる)ためのサポート」
「売る(貸す)ためのサポート」
を行います。
そのサポートに対する報酬が「仲介手数料」であり、売買では
売主・買主どちらも支払うのが通例です。
『仲介手数料を払ってまで?』そんな事が気になる方も居ると
思います。
仲介手数料は、取引金額に応じて、増えていきます。
高額な仲介手数料を払ってまで、仲介会社に依頼する理由が
解かると安心できますよね!
次回、仲介会社の役割などをお話ししていきます。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『仲介会社とは?』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/09/05 06:52
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『実測清算取引②』と題して、土地の実測清算取引に
ついて具体的なお話しをしました。
今回は、『実測清算取引③』と題して、実測清算取引のメリット
・デメリットについてお話ししていきます。
実測売買は、実際の面積に基づいて売買取引を行うため、売り手
にも買い手にも平等な取引が出来る事が安心につながります。
また、その他のメリットとしては、『紛争が起きにくい』という
のもメリットです。
実測することで、隣地地権者との境界が明確になるため、後々
境界を巡る紛争が起きにくいのです。
しかし、デメリットもあります。
これは時間とコストです。
隣地地権者が得遠隔地に住んでいたり、所在不明だったりすると
なかなか進みません。
相手方が、公共団体や大手企業の場合には、数ケ月必要となる
場合もあります。
また、当然ながら測量業務委託などの実測に掛かるコストも必要
です。
実測に伴い売買をする際には、思って以上に公簿との差がある
場合には資金計画にも影響が出てきます。
公簿取引と実測取引の違いをきちんと理解した上で、売買を進め
ていく必要があります。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『トラブルを防ぐなら実測取引!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/09/04 07:50
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『実測清算取引①』と題して、土地の売買取引 には、
公簿面積取引と実測面積取引があるというお話し しました。
今回は、『実測清算取引②』と題して、実測清算取引に ついて
具体的にお話ししていきます。
例として
取引土地面積:100㎡(公簿面積)
取引価格 :1000万円
㎡単価 :10万円
とした場合に、『公簿取引』であれば、実際の土地の面 積が
90㎡であっても、110㎡であっても1000万円での取引 となり
ます。
【公簿取引だと】
実測面積 90㎡の場合➤111.1万円/㎡
実測面積 110㎡の場合➤90.9万円/㎡
となり、㎡単価が上がったり下がったりすることがあり ます。
そこで、清算において基準となる取引面積と㎡単価を決 めておく
事で実測面積とのズレを清算する方法が『実測 清算取引』です。
【実測清算取引だと】
実測面積 90㎡の場合 ➤90㎡×10万円/㎡=900万円
実測面積 110㎡の場合➤110㎡×10万円/㎡=1100万円
いかがでしょうか?
どちらにとっても平等に感じませんか?
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『基準となる単価でズレを清算!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/09/03 04:47
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『相続と売却のタイミング③』と題して、売却のタイミ
ングに正解はないというお話ししました。
今回は、『実測清算取引①』と題して、実測清算取引について
お話ししていきます。
土地の売買取引の場合には、取引対象である土地の面積を
売主側・買主側で決めておく必要があります。
この売買対象面積には、公簿面積と実測面積があります。
公簿面積とは、登記簿に記載されている面積であり、この公簿
面積に基づいて売買取引を行う事を『公簿売買』と言います。
また、土地の実測面積に基づいて売買取引を行う事を『実測
売買』と言います。
実際の取引の現場では、公簿面積と実測面積が異なる場合があり
ます。
公簿面積での取引では、面積が異なってくると、単価が異なって
きます。
つまり、売主側にも買主側にも有利になったり不利になったり
します。
このような場合は、公簿面積での取引ではなく、実測面積での
取引『実測清算取引』を行います。
次回、『実測清算取引』について詳しくお話ししていきます。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『公簿と実測には誤差がある!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/09/02 07:23
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『相続と売却のタイミング②』と題して、相続後に売却
した場合のメリットなどについてお話ししました。
今回は、『相続と売却のタイミング③』と題して、納税資金に
充てるための売却についての注意点などについてお話ししていき
ます。
相続前に売却する場合も、相続後に売却する場合も、それぞれに
メリット・デメリットがあります。
しかし、どのみち『納税』は必要であり、それぞれの置かれた
状況から判断するしかないと思います。
そんな中、売却をして納税資金に充てる場合の注意点などについ
てお話ししていきます。
・売却を焦って後悔
10ケ月以内に現金で一括納付が一般的である為、半ば強制的に
タイムリミットが設けられてしまい、売却を焦って 厳しい価格
交渉となってしまう事があります。
・足並みがそろわない
相続不動産の売却は原則として、遺産分割が有効に成立し、かつ
当該不動産の相続人が決まった後でなければ売却ができません。反対している人がいる限り、売却できず、お金が入ってこない
場合もあります。お金が入ってこないという事は、納税資金に充てられないという事になります。
税金対策だけで言えば、相続後に売却したほうがメリットが多い
かもしれません。
人間関係を壊したくないのであれば、相続前に売却しておく
ことも良策です。
つまり、『正解はない』のです。
しかし、早め早めに対応しておくことは重要です。
今回のまとめ!
『どちらにしても早期対策が良い!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
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愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/09/01 08:09
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『相続と売却のタイミング①』と題して、相続前に売却
した場合のメリットなどについてお話ししました。
今回は、『相続と売却のタイミング②』と題して、相続後に売却
した際のメリットなどについてお話ししていきます。
相続前に売却して『現金化』することで、平等に分配する事が
可能となり、争いの種がなくなるというお話をしました。
今回、相続後に売却するメリット・デメリットを見ていきます。
【相続後に売却 メリット】
現金で相続するよりも税金を大きく抑えられる
【相続後に売却 デメリット】
相続人が複数いる場合には、遺産分割などが複雑になる
遺産の内訳や相続人の関係によってはトラブルになる
相続前であっても、相続後であっても、不動産売却でかかる譲渡
所得税は、不動産の所有期間によって税率が変わります。
➀短期所有(5年以内):譲渡所得税率39.63%
(所得税30.63%、住民税9%)
②長期所有(5年超) :譲渡所得税率20.315%
(所得税15.315%、住民税5%)
※所得税には復興特別所得税含む
不動産の所有期間をしっかりと考える事も重要です。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『相続後売却は、節税効果もリスクも高い!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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