「2024年04月」の記事一覧(33件)
カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/04/11 16:31
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『相続財産の還付』と題して、払い過ぎた相続税の
取り戻しの可能性のお話しをしました。
今回は、『相続登記①』と題して、相続登記が必要か?という
お話しをしていきます。
相続登記とは、不動産所有者が亡くなったときに、その不動産
を相続する人の名義にすることです。
法務局へ相続登記の申請をすることで、亡くなった方の名義
から、相続する方の名義に代わります。
相続登記に関しては、
① そもそも相続登記は必要か?
② 自分でできるか?
③ 費用はいくらくらいかかるのか?
などの疑問が出てくると思います。
今回は、①相続登記は必要か?について簡単に説明します。
実は、今までは登記の義務はありませんでした。
しかし、相続登記を義務化する改正法が成立し、令和6年4月1日
より施行されることになりました。
改正後は、
・3年以内の相続登記の義務化
・期限が過ぎれば、過料
とされます。
登記を怠ってしまうと、様々な弊害が考えられます。
例えば、相続登記を怠っている間に2次相続、3次相続と拡大
してしまい、遺産分割協議がまとまらなくなります。
ほかにも、いろいろなデメリットがあります・・・
しかし、価値のない不動産に関しては面倒な相続登記など、
したくないという方もいます。
このような場合でも、『登記して頂きたい』と思います。
現在、国は所有者不明土地を減らそうとしています。
登記がされずにそのままにしておけば、所有者不明の土地に
なってしまいます。
今回のまとめ!
『相続登記はしておくことが重要!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
C21ピースへお気軽にご相談ください。
愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21 (いざ、GO!センチュリー21へ)
皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
スタッフ一同、心よりお待しております。
カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/04/10 07:34
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『相続財産の遺留分』と題して、最低限の遺産取得
割合のお話ししました。
今回は『相続財産の還付』について、お話しをしていきます。
皆さんは、色々な場面で税金を払っています。
消費税や自動車税、住民税や固定資産税などなど・・・
そして、多くの不動産を相続した方々は、『相続税』を支払った
事でしょう!
この相続税が戻ってくる可能性があるかも?というお話しです。
これは、そもそも正しい土地の評価がされていない場合がある
からです。
同じ路線価であっても、間口の広い土地と狭い土地では価値が
異なります。
土地の向きや日当たりも関係してきます。
これらの条件を基に、土地評価の見直しを行い、評価減に伴う
還付が行われる可能性があるのです。
還付の可能性が高いパターンとして、
・専門ではない税理士に頼んだ
・特徴のある土地である
・申告書に公図、路線価図など付属書類がなかった
など、があります。
実際に、会社の会計に強い税理士であっても、相続税に詳しい
わけではなく、専門の税理士の見直しによって、多額の還付を
受けれたという方は少なくないです。
それほど、税理士のスキルの差は大きいのです。
相続税に詳しい税理士に相談することが大切です。
⇐こちらもご覧ください
相続税に詳しい税理士を探すには、不動産会社に聞くとよい
でしょう!
今回のまとめ!
『払い過ぎた相続税は還付が受けられる!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/04/09 08:51
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『遺産分割協議』と題して、お話ししました。
今回は、『相続財産の遺留分』について、お話しをして
いきます。
テレビドラマで、資産家の遺産相続をめぐり、愛人がすべての
財産を持っていくというシーンがあります。
これでは、残された家族が生活に困ってしまいますよね!
そこで、法律では法定相続人に保障される最低限の遺産取得
割合を定めています。
これを、『遺留分』と言います。
例えば、先のドラマでたとえてみれば、
【ドラマ設定】
・資産家の夫婦(子供なし)
・遺言書で愛人にすべての財産
・愛人高笑い 奥さん泣く( ノД`)シクシク…
【法律を知っていれば】
・遺留分行使(遺留分侵害請求)
・奥さん 1/2の遺産を受け取ることが可能
こんな感じです。
法定相続人が法定相続分に従い、遺産分割を行う場合には
時効はありません。相続開始後数年経過しても遺産分割協議や
調停などで遺産を分けられます。
しかし、遺留分侵害額請求には1年の時効があります。
相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内に侵害者へ遺留分
侵害額請求の通知をしなければ遺留分を取り戻せなくなって
しまいます。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『愛人へ渡った財産を取り戻せる!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/04/08 07:23
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『リースバック』と題して、よく似た言葉のリバース
モーゲージとの違いをお話ししました。
今回は、『遺産分割協議』について、お話しをしていきます。
遺産分割協議とは、
① 誰が
② どの財産を
③ どれだけ
④ どの方法により取得するか
を相続人全員の協議により自由に決めることです。
その方法には、
1) 現物分割(げんぶつぶんかつ)
2) 換価分割(かんかぶんかつ)
3) 代償分割(だいしょうぶんかつ)
4)共有分割(きょうゆうぶんかつ)
等の方法があります。
遺産分割は上記の通り、「誰が」「何を」「どのような割合で」
「どのように分けるか」という手順により進めます。
誰が ・・・遺産相続人の範囲を決める
何を ・・・遺産の範囲を確定➤財産目録の作成
どれだけ・・・各相続人の具体的な相続分を算出する
どの様に・・・遺産分割協議書作成➤各相続人が署名・押印
その後、協議内容に基づき、各遺産の名義変更や遺産の売却等
を行います。
遺産分割協議がこじれて審判になった場合、審判後の親族間の
関係は断絶することがほとんどです。
また、単に法定相続分に応じた分配となることがほとんどです 。
家族との絆と財産を守るには、やはり遺言書の作成は重要です。
今回のまとめ!
『やはり、仲良く話し合いが出来れば最良!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/04/07 11:21
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『法定相続分』と題して、あくまで目安である!
というお話をさせて頂きました。
今回は、『リースバック』について、お話しをしていきます。
最近は『リースバック』や『リバースモーゲージ』などと言う
言葉をよく聞くようになりました。
この2つの、共通点と違う点を見ていきましょう!
【共通点】
簡単に説明すると、2つとも自宅に住み続けながら、現金を
受け取る方法です。
【違う点】
リースバック・・・
自宅の売却金を受け取り、売却後もそのまま住み続ける方法
リバースモーゲージ・・・
自宅を担保に金融機関からお金を借り入れ、契約終了時または、
死亡時に自宅を売却して一括返済する方法
⇐こちらもご覧ください
どちらがどちらかわからない???というお声をよく聞きます。
この2つを比較すると、それぞれのメリット・デメリットが
あります。
お客様の今後の人生プランをお聞かせいただければ、わたしたち
ピースが、お客さまにとっての最良のご提案をさせて頂きます。
お気軽に、ご相談願います。
今回のまとめ!
『良く似ているけど、全く違う制度!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/04/06 07:00
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『相続不動産評価』と題して、お話ししてきました。
今回は、『法定相続分』について、お話しをしていきます。
『法定相続分』という言葉を聞くことがあると思います。
これは、遺産分配の目安として、国が定めた割合です。
あくまで目安なので相続対象者全員が納得すれば、割合を変更
できます。
つまり、仲の良い家族であれば『法定相続分』は参考程度の
話しであり、あまり関係ないのかもしれませんが、仲の悪い
家族には重要な役割となります。
遺産分割協議で、話し合いがうまく進まず、遺産分割調停など
に発展した場合には、『法定相続分』を基本に判断されます。
分配の目安としては相続対象者の人数と関係性によって、異なり
ますが、一般的には、下記のようなパターンが多いでしょう。
⇐こちらもご覧ください
最近では、介護問題も家族間感情の要因となっており、中々
スムーズに話し合いが進まないのが現状のようですね!
今回のまとめ!
『法定相続分は、あくまで目安!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/04/05 07:00
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『相続とは?』と題して、相続対策と相続税対策の
違いについてお話ししてきました。
今回は『相続不動産評価』について、お話しをしていきます。
不動産を相続した場合、いくらの価値があるのか気になります
よね!
相続した不動産の評価はどれくらいか?
簡単に土地の価値がわからないか?
などの疑問がわきます。
土地の相続税評価計算は意外と簡単にできます。
固定資産税の納税通知書に土地の面積が記載されています。
まずこの面積をしっかりと把握しておくことが重要です。
次に、『路線価』を調べます。
インターネットなどで、簡単に調べることが出来ます。
ここで、1㎡当たりの単価を調べ、先ほどの面積との計算を
すればよいのです。 例えば、
① 土地面積は100㎡
② 路線価は15万円/㎡
③ 土地の評価は 100㎡☓15万円/㎡➤1500万円
となります。
『路線価』が設定されていない場所に関しては、『倍率方式』
を用います。
これは固定資産税評価額に一定の倍率を乗じたものを評価額と
するものです。
ほとんどの場合、路線価より安くなります。
これらで算出した評価額は、間口が狭かったり変形地などの
場合、評価額を下げる事が可能です。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『土地の評価額計算は意外と簡単!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/04/04 07:00
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『自筆証書遺言』と題して、公正証書遺言と違い
お手軽だが無効になりやすいというお話しをしました。
今回は、『そもそも相続とは?』について、お話しをして
いきます。
大事なことは 『相続対策』≠『相続税対策』という事です。
この部分をしっかりと理解していないと、きちんとした対応が
取れなくなってしまいます。
相続税が発生するのは、相続全体の約9%とされています。
9%の人達しか相続税が発生しないと聞いて、意外と思われる
方も見えるかもしれませんが、それは基礎控除があるからです。
① 基礎控除 3000万円
② 法定相続人☓600万円の控除
つまり、法定相続人が2人の場合、
3000万円+600万円☓2名=4200万円の控除となり、
相続税を払う対象者が少ない理由となります。
上記のような場合、実際に4200万の相続があったと仮定して
「相続税」は払わなくて良いものの、法定相続人2人がどの様に
分配するか?で、争いごとが起きてしまうのです。
この争い事を避ける対策が『相続対策』です。
相続には3つのパターンがあります。
① 遺言による相続
② 遺産分割協議による相続
③ 法定相続
遺言書がある場合は、遺言書に沿って相続します。
もし遺言書がなければ法定相続人全員で遺産分割協議を行って
相続をしますが、法律で定めている相続割合はあくまで目安
でしかありません。
理想は相続人がみんな納得できる分配ですが、なかなか難しい
のが現状です。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『相続対策は争族対策!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/04/03 00:00
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『公正証書遺言』と題して、お話ししました。
今回は、『自筆証書遺言』のお話しをしていきます。
遺言書には大きく分けて、
① 自筆証書遺言
② 公正証書遺言
③ 秘密証書遺言
の3つがあるというのは、前述のとおりです。
『自筆証書遺言』と、『公正証書遺言』との違いは、
① 作成方法
② 保管方法
③ 相続開始後の手続き
などです。
自筆証書遺言は、自分で手軽に作成でき、費用が掛からない
ため自筆遺言を書かれる方も多いですが、要件を満たして
いない為、無効となる事も非常に多いです。
また、本人が書いたものか?本人の意思に基づくものか?
など、後々の争いの為にもなりやすいものです。
また、遺言書自体、発見されなければ意味がないものと
なってしまいます。
自筆証書遺言は気軽に書くことができる一方、記載事項などが
法律で厳密に定められており、せっかく書いた遺言書が無駄に
ならないためにも、遺言書を作成する際には遺産相続に強い
弁護士など、専門家に相談してアドバイスを受けることを
おすすめします。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『自筆証書遺言はお手軽だが、無効になりやすいので注意!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/04/02 07:00
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『引き渡し猶予』と題して、お話ししました。
今回は、『公正証書遺言』のお話しをしていきます。
遺言書には大きく分けて、
① 自筆証書遺言
② 公正証書遺言
③ 秘密証書遺言
の3つがあります。
この中で、相続対策として不可欠の
『公正証書遺言』について説明していきます。
【メリット】
・公証人が関与するため無効になりにくい
・争いの種になりにくい
・公証役場で原本保管の為、紛失・隠蔽などのリスクがない
・発見されやすい(遺言検索サービスを利用できる)
・検認が不要 などなど
【デメリット】
・費用がかかる
・手間がかかる
・証人2人が必要 などなど
公正証書遺言には、自筆証書遺言や秘密証書遺言などにある
要件の不備というものがありません。
法的に必ず有効になるというのが公正証書遺言の最大の
メリットです。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『後々のトラブルを避けるなら公正証書遺言が安心!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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