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「2024年04月」の記事一覧(33件)

相続登記① 必要か?
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/04/11 16:31

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『相続財産の還付』と題して、払い過ぎた相続税の

取り戻しの可能性のお話しをしました。

今回は、『相続登記①』と題して、相続登記が必要か?という

お話しをしていきます。



相続登記とは、不動産所有者が亡くなったときに、その不動産

を相続する人の名義にすることです。

法務局へ相続登記の申請をすることで、亡くなった方の名義

から、相続する方の名義に代わります。

相続登記に関しては、

① そもそも相続登記は必要か?

② 自分でできるか?

③ 費用はいくらくらいかかるのか?

などの疑問が出てくると思います。

今回は、①相続登記は必要か?について簡単に説明します。

実は、今までは登記の義務はありませんでした。

しかし、相続登記を義務化する改正法が成立し、令和6年4月1日

より施行されることになりました。

改正後は、

・3年以内の相続登記の義務化

・期限が過ぎれば、過料

とされます。

登記を怠ってしまうと、様々な弊害が考えられます。

例えば、相続登記を怠っている間に2次相続、3次相続と拡大

してしまい、遺産分割協議がまとまらなくなります。

ほかにも、いろいろなデメリットがあります・・・



しかし、価値のない不動産に関しては面倒な相続登記など、

したくないという方もいます。

このような場合でも、『登記して頂きたい』と思います。

現在、国は所有者不明土地を減らそうとしています。



登記がされずにそのままにしておけば、所有者不明の土地に

なってしまいます。

今回のまとめ!

『相続登記はしておくことが重要!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
  不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
  C21ピースへお気軽にご相談ください。


愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21  (いざ、GO!センチュリー21へ)



  皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
  スタッフ一同、心よりお待しております。



相続税還付
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/04/10 07:34

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『相続財産の遺留分』と題して、最低限の遺産取得

割合のお話ししました。

今回は『相続財産の還付』について、お話しをしていきます。



皆さんは、色々な場面で税金を払っています。

消費税や自動車税、住民税や固定資産税などなど・・・

そして、多くの不動産を相続した方々は、『相続税』を支払った

事でしょう!

この相続税が戻ってくる可能性があるかも?というお話しです。

これは、そもそも正しい土地の評価がされていない場合がある

からです。

同じ路線価であっても、間口の広い土地と狭い土地では価値が

異なります。

土地の向きや日当たりも関係してきます。

これらの条件を基に、土地評価の見直しを行い、評価減に伴う

還付が行われる可能性があるのです。

還付の可能性が高いパターンとして、

・専門ではない税理士に頼んだ

・特徴のある土地である

・申告書に公図、路線価図など付属書類がなかった

など、があります。

実際に、会社の会計に強い税理士であっても、相続税に詳しい

わけではなく、専門の税理士の見直しによって、多額の還付を

受けれたという方は少なくないです。

それほど、税理士のスキルの差は大きいのです。

相続税に詳しい税理士に相談することが大切です。

 ⇐こちらもご覧ください

相続税に詳しい税理士を探すには、不動産会社に聞くとよい

でしょう!

今回のまとめ!

『払い過ぎた相続税は還付が受けられる!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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相続財産の遺留分とは?
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/04/09 08:51

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『遺産分割協議』と題して、お話ししました。

今回は、『相続財産の遺留分』について、お話しをして

いきます。

テレビドラマで、資産家の遺産相続をめぐり、愛人がすべての

財産を持っていくというシーンがあります。



これでは、残された家族が生活に困ってしまいますよね!

そこで、法律では法定相続人に保障される最低限の遺産取得

割合を定めています。

これを、『遺留分』と言います。

例えば、先のドラマでたとえてみれば、



【ドラマ設定】
・資産家の夫婦(子供なし)
・遺言書で愛人にすべての財産
・愛人高笑い 奥さん泣く( ノД`)シクシク…

【法律を知っていれば】
・遺留分行使(遺留分侵害請求)
・奥さん 1/2の遺産を受け取ることが可能

こんな感じです。



法定相続人が法定相続分に従い、遺産分割を行う場合には

時効はありません。相続開始後数年経過しても遺産分割協議や

調停などで遺産を分けられます。

しかし、遺留分侵害額請求には1年の時効があります。

相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内に侵害者へ遺留分

侵害額請求の通知をしなければ遺留分を取り戻せなくなって

しまいます。

 ⇐こちらもご覧ください

今回のまとめ!

『愛人へ渡った財産を取り戻せる!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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遺産分割協議とは
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/04/08 07:23

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『リースバック』と題して、よく似た言葉のリバース

モーゲージとの違いをお話ししました。

今回は、『遺産分割協議』について、お話しをしていきます。


遺産分割協議とは、


① 誰が

② どの財産を

③ どれだけ

④ どの方法により取得するか

を相続人全員の協議により自由に決めることです。

その方法には、

1) 現物分割(げんぶつぶんかつ)

2) 換価分割(かんかぶんかつ)

3) 代償分割(だいしょうぶんかつ)

4)共有分割(きょうゆうぶんかつ)

等の方法があります。

遺産分割は上記の通り、「誰が」「何を」「どのような割合で」

「どのように分けるか」という手順により進めます。

誰が  ・・・遺産相続人の範囲を決める

何を  ・・・遺産の範囲を確定➤財産目録の作成

どれだけ・・・各相続人の具体的な相続分を算出する

どの様に・・・遺産分割協議書作成➤各相続人が署名・押印

その後、協議内容に基づき、各遺産の名義変更や遺産の売却等

を行います。

遺産分割協議がこじれて審判になった場合、審判後の親族間の

関係は断絶することがほとんどです。



また、単に法定相続分に応じた分配となることがほとんどです 。

家族との絆と財産を守るには、やはり遺言書の作成は重要です。

今回のまとめ!

『やはり、仲良く話し合いが出来れば最良!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。


お楽しみに!


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リースバックとリバースモーゲージの違い
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/04/07 11:21

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、法定相続分』と題して、あくまで目安である!

というお話をさせて頂きました。

今回は、『リースバック』について、お話しをしていきます。

最近は『リースバック』や『リバースモーゲージ』などと言う

言葉をよく聞くようになりました。



この2つの、共通点と違う点を見ていきましょう!

【共通点】

簡単に説明すると、2つとも自宅に住み続けながら、現金を

受け取る方法です。

【違う点】

リースバック・・・
自宅の売却金を受け取り、売却後もそのまま住み続ける方法

リバースモーゲージ・・・
自宅を担保に金融機関からお金を借り入れ、契約終了時または、
死亡時に自宅を売却して一括返済する方法

 ⇐こちらもご覧ください


どちらがどちらかわからない???というお声をよく聞きます。

この2つを比較すると、それぞれのメリット・デメリットが

あります。

お客様の今後の人生プランをお聞かせいただければ、わたしたち




ピースが、お客さまにとっての最良のご提案をさせて頂きます。

お気軽に、ご相談願います。

今回のまとめ!

『良く似ているけど、全く違う制度!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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法定相続分について
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/04/06 07:00

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『相続不動産評価』と題して、お話ししてきました。

今回は、『法定相続分』について、お話しをしていきます。



『法定相続分』という言葉を聞くことがあると思います。

これは、遺産分配の目安として、国が定めた割合です。

あくまで目安なので相続対象者全員が納得すれば、割合を変更

できます。



つまり、仲の良い家族であれば『法定相続分』は参考程度の

話しであり、あまり関係ないのかもしれませんが、仲の悪い

家族には重要な役割となります。

遺産分割協議で、話し合いがうまく進まず、遺産分割調停など

に発展した場合には、『法定相続分』を基本に判断されます。




分配の目安としては相続対象者の人数と関係性によって、異なり

ますが、一般的には、下記のようなパターンが多いでしょう。




 ⇐こちらもご覧ください




最近では、介護問題も家族間感情の要因となっており、中々

スムーズに話し合いが進まないのが現状のようですね!

今回のまとめ!

『法定相続分は、あくまで目安!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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相続不動産の評価
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/04/05 07:00

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『相続とは?』と題して、相続対策と相続税対策の

違いについてお話ししてきました。

今回は『相続不動産評価』について、お話しをしていきます。

不動産を相続した場合、いくらの価値があるのか気になります

よね!

相続した不動産の評価はどれくらいか?

簡単に土地の価値がわからないか?

などの疑問がわきます。

土地の相続税評価計算は意外と簡単にできます。



固定資産税の納税通知書土地の面積が記載されています。

まずこの面積をしっかりと把握しておくことが重要です。

次に、『路線価』を調べます。

インターネットなどで、簡単に調べることが出来ます。




ここで、1㎡当たりの単価を調べ、先ほどの面積との計算を

すればよいのです。  例えば、

① 土地面積は100㎡

② 路線価は15万円/㎡

③ 土地の評価は 100㎡☓15万円/㎡➤1500万円

となります。

『路線価』が設定されていない場所に関しては、『倍率方式』

を用います。

これは固定資産税評価額に一定の倍率を乗じたものを評価額と

するものです。

ほとんどの場合、路線価より安くなります。

これらで算出した評価額は、間口が狭かったり変形地などの

場合、評価額を下げる事が可能です。

 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

『土地の評価額計算は意外と簡単!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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相続とは?
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/04/04 07:00

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『自筆証書遺言』と題して、公正証書遺言と違い

お手軽だが無効になりやすいというお話しをしました。

今回は、『そもそも相続とは?』について、お話しをして

いきます。


大事なことは 『相続対策』≠『相続税対策』という事です。

この部分をしっかりと理解していないと、きちんとした対応が

取れなくなってしまいます。

相続税が発生するのは、相続全体の約9%とされています。

9%の人達しか相続税が発生しないと聞いて、意外と思われる

方も見えるかもしれませんが、それは基礎控除があるからです。

① 基礎控除 3000万円

② 法定相続人☓600万円の控除

つまり、法定相続人が2人の場合、

3000万円+600万円☓2名=4200万円の控除となり、

相続税を払う対象者が少ない理由となります。

上記のような場合、実際に4200万の相続があったと仮定して

「相続税」は払わなくて良いものの、法定相続人2人がどの様に

分配するか?で、争いごとが起きてしまうのです。

この争い事を避ける対策が『相続対策』です。

相続には3つのパターンがあります。

① 遺言による相続

② 遺産分割協議による相続

③ 法定相続

遺言書がある場合は、遺言書に沿って相続します。

もし遺言書がなければ法定相続人全員で遺産分割協議を行って

相続をしますが、法律で定めている相続割合はあくまで目安

でしかありません。

理想は相続人がみんな納得できる分配ですが、なかなか難しい

のが現状です。

 ⇐こちらもご覧ください

今回のまとめ!

『相続対策は争族対策!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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自筆証書遺言とは?
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/04/03 00:00

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『公正証書遺言』と題して、お話ししました。

今回は、『自筆証書遺言』のお話しをしていきます。

遺言書には大きく分けて、

① 自筆証書遺言

② 公正証書遺言

③ 秘密証書遺言

の3つがあるというのは、前述のとおりです。

『自筆証書遺言』と、『公正証書遺言』との違いは、

① 作成方法

② 保管方法

③ 相続開始後の手続き

などです。

自筆証書遺言は、自分で手軽に作成でき、費用が掛からない

ため自筆遺言を書かれる方も多いですが、要件を満たして

いない為、無効となる事も非常に多いです。



また、本人が書いたものか?本人の意思に基づくものか?

など、後々の争いの為にもなりやすいものです。

また、遺言書自体、発見されなければ意味がないものと

なってしまいます。

自筆証書遺言は気軽に書くことができる一方、記載事項などが

法律で厳密に定められており、せっかく書いた遺言書が無駄に

ならないためにも、遺言書を作成する際には遺産相続に強い

弁護士など、専門家に相談してアドバイスを受けることを

おすすめします。

 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

『自筆証書遺言はお手軽だが、無効になりやすいので注意!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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公正証書遺言とは?
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/04/02 07:00

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『引き渡し猶予』と題して、お話ししました。

今回は、『公正証書遺言』のお話しをしていきます。



遺言書には大きく分けて、

① 自筆証書遺言

② 公正証書遺言

③ 秘密証書遺言

の3つがあります。    

この中で、相続対策として不可欠の

『公正証書遺言』について説明していきます。

【メリット】

・公証人が関与するため無効になりにくい

・争いの種になりにくい


・公証役場で原本保管の為、紛失・隠蔽などのリスクがない


・発見されやすい(遺言検索サービスを利用できる)


・検認が不要
 などなど



【デメリット】

・費用がかかる

・手間がかかる


・証人2人が必要
 などなど

公正証書遺言には、自筆証書遺言や秘密証書遺言などにある

要件の不備というものがありません。

法的に必ず有効になるというのが公正証書遺言の最大の

メリットです。

 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

『後々のトラブルを避けるなら公正証書遺言が安心!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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