ホーム  >  現役職人社長のつぶやき・・・

「現役職人社長のつぶやき・・・」の記事一覧(1175件)

建設現場の現役職人社長が、不動産現場で役立つ情報を発信します。 お楽しみにしてください!!

共有名義の不動産⑤ 離婚の場合2
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/12/27 06:29

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『共有名義の不動産④』と題して、離婚後は共有名義を

解消したほうが良いというお話をしました。

今回は、『共有名義の不動産⑤』と題して、共有名義の解消時の

注意すべき点などをお話ししていきます。



前回のお話しの通り、どちらも住まないのであれば、売却を

して、2人で持分に沿って売却金を分けることが円満解決に

つながります。

では、どちらかが住み続ける場合に、どの様な点に注意すべき

かを見ていきましょう。

① 住宅ローンが残っている

離婚後も「ローン名義人」が支払いの義務を負います。

また、ローンが完済するまでは、他者への名義変更はでき

ません。夫婦共有名義だった場合、簡単に名義を変えるのが

難しくなる可能性がありますが、ローン名義人が家に住み

続けて相手の持分を買い取る方法なら可能です。

② 配偶者への財産分与

「財産分与」についても考えなければなりません。

「家の評価額-残ローンの金額」
の半分が財産分与対象です。

③ 共有名義解消で発生する税金

どちらかの名義になる場合、新たに税金が発生する場合が

あります。

・持ち分を取得する側…登録免許税

・持ち分を譲る側…譲渡所得税

※居住用不動産の場合、3000万以下には譲渡所得が掛からない特例があります。

 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

『婚姻解消も共有解消もどちらも大変!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
  不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
  C21ピースへお気軽にご相談ください。


愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21  (いざ、GO!センチュリー21へ)



  皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
  スタッフ一同、心よりお待しております。



共有名義の不動産④ 離婚の場合
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/12/26 07:17

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『共有名義の不動産③』と題して、持分売却の注意点

などについてお話をしました。

今回は、『共有名義の不動産④』と題して、離婚する際の共有

名義の不動産についてお話ししていきます。



世の中は、何が起こるかわかりません。

あんなにも愛し合った2人が別れることもあるかもしれません。

その際に、共有名義の不動産はどの様にすればよいでしょう?



【共有名義の解消】

共有名義の物件をそのままにしておくと、離婚後も関係が続き

ます。

離婚した後も、何かある都度、相手に連絡をとって協議する

のはストレスになるほか、意見が合わず離婚後も揉めるケース

も少なくありません。

共有名義不動産を活用するには、双方の合意が必要となるため、

実際には『放ったらかし』の状態になる事が多く、勿体ない状態

になります。

また、固定資産税など毎年必要となる維持費が発生します。

その維持費の清算を巡って、さらなる揉め事になる事もあるかも

しれません。

【共有状態の解消方法】

① どちらか一方が相手の持分を買い取る

② 2人で協力して売却して代金を分け合う

夫婦の一方が離婚後も家に住みたいなら持分の買取を行い、

どちらも住まないのであれば売却を勧めます。

 ⇐こちらもご覧ください

持分の買取にしても、売却にしても、まずは不動産の評価を

知ることが必要です。

評価を基に、話し合いを進めていくとよいでしょう!

持分を買い取るにしても、売却するにしても、注意すべき点が

いくつかあります。そのあたりのお話しは、次回!



今回のまとめ!

『離婚後の共有状態はさらなるトラブル発生!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
  不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
  C21ピースへお気軽にご相談ください。


愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21  (いざ、GO!センチュリー21へ)



  皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
  スタッフ一同、心よりお待しております。



共有名義の不動産③ 持分売却の注意点
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/12/25 05:42

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『共有名義の不動産②』と題して、共有名義持分売却に

ついてお話をしました。

今回は、『共有名義の不動産③』と題して、注意点などについて

お話ししていきます。



共有持分の不動産を売却するには、全員の同意が必要であり、

急ぎでの現金化が難しいのが普通です。

しかし、『持分』の売却で、現金化することはできます。

その際にどんなことに注意すべきかを見ていきます。

① 仲介業者や一括査定では売却しづらい

② 持分という権利の為、安価になりやすい

③ 身内間トラブルの火種になる可能性

などなど、注意すべき点はいくつかあります。

その中でも、身内間トラブルの火種は避けたいというのが本音

だと思います。

良くあるパターンとして、

① お金が必要となった

② 他の共有者に売却同意を求める➤不同意

③ 自分の持ち分を売却(現金化)

④ 親族外が共有者となった事の懸念

⑤ 「アイツのせいで…」と、関係悪化➤断絶

この流れですね!



いくら、同意なしで売却できるからと言って、ほかの共有者に

相談なしに売却することは、『火種』を生む可能性があると

いう事をきちんと理解しておくべきです。

他の事と同様に、『共有持分売却』にもメリット・デメリットが

あることを理解しておくべきですね!

 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

『親族間トラブルは避けろ!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!



  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
  不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
  C21ピースへお気軽にご相談ください。


愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21  (いざ、GO!センチュリー21へ)



  皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
  スタッフ一同、心よりお待しております。


共有名義の不動産② 持分売却
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/12/24 07:23

『尾張旭市の動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『共有名義の不動産①』と題して、所有者全員の承諾が

あれば、売却できるというお話をしました。

今回は、『共有名義の不動産②』と題して、持分の売却について

お話ししていきます。



一般的に売買される不動産のほとんどは『単独名義』の不動産

です。

しかし、相続などでは『共有名義』も多いです。


親が亡くなり、子供たち3人の名前で共有するという感じです。

この『共有名義』で所有している不動産は、ほかの持ち分所有者

全員の承諾がなければ売却できないのです。

お金が必要になり、『共有』で所有する不動産を売却したくても

ほかの持ち分所有者である兄弟全員がYESと言わなければ売却

できません。

つまり、お金に困っているときに、土地を売ってお金にすること

が困難であると言えます・・・

そのような場合どうすれば良いか?

『共有持分の売却』という手段があります。



『不動産そのもの』を売却する場合には、共有者全員の承諾が

必要ですが、『共有持分』の売却は、ほかの持ち分所有者の承諾

は必要ありません

また、持分を売却したことをほかの共有者に知られずに売却

進めることは可能です。

 ⇐こちらもご覧ください


共有持分の不動産をお金にする為、持分売却可能であるものの、

やはり注意も必要です。

次回は、このあたりの説明をしていきます。

今回のまとめ!

『土地は売れなくても持分は売れる!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!



  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
  不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
  C21ピースへお気軽にご相談ください。


愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21  (いざ、GO!センチュリー21へ)



  皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
  スタッフ一同、心よりお待しております。


共有名義の不動産① 売却
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/12/23 06:16

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『自宅を売る⑥』と題して、手残り金額を多くする

という考え方が重要であるというお話し
をしました。

今回は、『共有名義の不動産①』と題して、共有名義の不動産

売却について
話しをします。




共有持分権者が単独でできる行為は、「保存」と「使用」です。

【保存】
不動産の現状を維持するために行う行為。建物修繕したり
不法占拠者を追い出したりする行為

【使用】
共有している不動産を使用する行為

よくある勘違いとして、「不動産の持ち分」=「使用面積」

と思われがちですが、実は、「不動産全体の使用」が認められて

います。


つまり、2分の1の持ち分権者が不動産全体を占有して居住

することも可能というわけです。

その様な、共有名義の土地を売却する『処分』をするには、

共有持分権全員の合意がないとできません。

【処分】
抵当権を設定したり、借地借家法の適用がある賃貸借契約を
締結したりする行為。売却もこれにあたる。

また、3つの場面で共有持分権者の立会いが必要となります。


①媒介契約時

②売買契約時  

③決済時  

この3つの場面において、署名・捺印を頂く必要があります。

ただし、委任状※1での対応が可能です。
※1 委任状には本人の印鑑が必要であり、印鑑証明も必要

共有名義の土地だからと売却をあきらめている方も多いと

思いますが、共有名義の土地でも売却可能です。

 ⇐こちらもご覧ください

詳しくは、センチュリー21ピースまで、ご相談ください。

今回のまとめ!

『共有名義の土地でも売却できる!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
  不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
  C21ピースへお気軽にご相談ください。


愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21  (いざ、GO!センチュリー21へ)



  皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
  スタッフ一同、心よりお待しております。

自宅を売る⑥ 手残り額が重要
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/12/22 07:23

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『自宅を売る⑤』と題して、自宅を売却する際には、

様々な費用が発生するというお話しをしました。

今回は、『自宅を売る⑥』と題して、結局どうすれば良いかに

ついての考え方についてお話しをしていきます。



自宅の売却を考えた際に、『少しでも高く売りたい』と思う事は

当然です。

しかし『高く売る』という売却価格ばかりに目を向けがちです。

今回の『自宅を売るシリーズ』では、

① 買い手に欲しいと思わせる
② 客観的に(買い手側の立場で)評価する
③ 無駄なお金はかけない
④ 境界問題などトラブルの種を取っておく
⑤ 支出を考える

というお話をしました。 これらのお話しで、お解りだと思い

ますが、『高く売る』というのは『手残りを多く』するという

事です。

そして、『手残りを多く』出来るのは、『ほしい』と思われる

物件です。

つまり、

① 買い手側に欲しいと思わせる
② 測量など、後々のトラブル防止対策を行っておく
③ そのままの状態で売っても良し
④ 必要であれば、リフォームなどの対応
⑤ 最終的な手残りを考える

という事です。

自宅を高く売りたいと思ったら、これらの事を一緒に考えて

くれる良い不動産屋さんに相談しましょう!

今回のまとめ!

『結局は手残り!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
  不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
  C21ピースへお気軽にご相談ください。


愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21  (いざ、GO!センチュリー21へ)



  皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
  スタッフ一同、心よりお待しております。

自宅を売る⑤ 様々な費用
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/12/21 06:48

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『自宅を売る④』と題して、境界をはっきりとさせる

ことの重要性についてお話しをしました。

今回は、『自宅を売る⑤』と題して、売却の費用についてお話し

をしていきます。



不動産を売却する際には、様々な費用が発生します。

売却前の準備として

・確定測量
・リフォーム代
・ハウスクリーニング費用

売却時には

・仲介手数料
・印紙代

移転登記時には

・司法書士への報酬(抵当権抹消・移転登記など)

確定申告後には

・譲渡所得税

など、売却をする準備から、売却後に至るまで、本当に色々な

費用が発生します。

不動産を売却した代金から、これらの費用を差し引いたお金が

『手元に残るお金』です。

事前準備のリフォーム工事などを除き、これらの費用は、売却

価格によって決まってくることが多く、簡単に圧縮することは

できません。

つまり、 『値引き』や『おまけ』がないめ、手残り金額を

考える際には『必要費用をきちんと知っておく』事が重要です。

今回のまとめ!

『様々な費用が発生!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
  不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
  C21ピースへお気軽にご相談ください。


愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21  (いざ、GO!センチュリー21へ)



  皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
  スタッフ一同、心よりお待しております。

自宅を売る④ 境界をはっきりさせる
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/12/20 07:37

『尾張旭市の不動産売却・買取お任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『自宅を売る③』と題して、リフォームをしてから売る

べきかについてお話しをしました。

今回は、『自宅を売る④』と題して、境界についてお話しをして

いきます。



一戸建てのお家を売却する際には、

『隣地との境界をはっきりとさせておく』事が重要です。

隣地との境にきちんと『境界標』があるかを確認することは

もちろん、屋根や雨樋などが越境していないか?エアコンの

室外機が越境していないかなどを確認しておくと良いでしょう。

現時点での、隣地住民との関係が良好であっても、新しい住人と

トラブルにならないという保証はありません。

トラブルの種を残さない為にも、『境界をはっきりさせる』必要

があります。



境界が不明瞭であったり、心配な場合には、不動産会社にご相談

ください。

『確定測量』という作業を行い、隣地所有者との立合いを行い、

境界をはっきりとさせていきます。

境界については、過去ブログに詳しく書いてありますので、

こちらもご覧ください。

  境界の確定①
 境界の確定②
  境界の確定 おまけ

確定測量を行う事で、売却時に隣地所有者とのトラブルを回避

することが出来、次の購入者も安心して購入できます。

つまり、『安心して購入できる物件』という事で、安く売る

必要がなくなり、結果として『高く売る』事に繋がります。

今回のまとめ!

『トラブルの不安を取り除く!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
  不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
  C21ピースへお気軽にご相談ください。


愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21  (いざ、GO!センチュリー21へ)



  皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
  スタッフ一同、心よりお待しております。

自宅を売る③ 無駄な費用を抑える
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/12/19 06:55

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『自宅を売る②』と題して、客観的価値を知っておくと

良いというお話しをしました。

今回は、『自宅を売る③』と題して、キレイにリフォームして

から売るべきか?についてお話しをしていきます。



自宅を高く売りたいのであれば、当然『きれいな状態』であった

ほうが良いです。

100万円の費用をかけて、200万円高く売れるなら、リフォーム

して売るべきです。

しかし、100万円の費用をかけて、100万円高く売ったり、

100万円以下の価値しか上乗せできないのであれば『そのまま』

の状態で売った方が良い場合もあります。

以前のブログでも書きましたが、築古物件となると家屋自体には

価値がなく、土地値での取引が多くなってくるからです。

また、次に住む人たちの趣味に合わなければ、全てが無駄となり

ます。



リフォームをして綺麗にして売る事よりも、ハウスクリーニング

をして綺麗に見せた方が効率的だったりします。

余分な出費を抑えて、手残りを増やす方が『高く売る』事に

繋がります。

 今回のまとめ!

『無駄な費用を抑える事が重要!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
  不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
  C21ピースへお気軽にご相談ください。


愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21  (いざ、GO!センチュリー21へ)



  皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
  スタッフ一同、心よりお待しております。

自宅を売る② 客観的価値を知る
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/12/18 05:14

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『自宅を売る①』と題して、自宅の売却を考えた時には

高く売るコツを知っておく必要があるというお話をしました。

今回は、『自宅を売る②』と題して、客観的価値の把握について

お話しをしていきます。



自宅の売却を考えた際に『高く売りたい』と思うのは当然です。

そのためには、知っておくべきことが沢山あります。

まず、自宅の価値を客観的に把握してみましょう!

買い手側の目線で自宅を評価することで、客観的価値が見えて

きます。



【築年数】

① 築年数10年以内
新築価値の約50%程度

② 築年数11~20年以内
築年数15年だ新築価値の約20%前後

③ 築年数20年以上
建物価値ほぼなし 土地値取引が多い

まずは、冷静に客観的な価値として大体の評価を知っておくと

良いでしょう!

事前に、『客観的評価』を知っておく事で、後に起こるであろう

『後悔』『ストレス』を防ぐことが出来ます。


今回のまとめ!

『客観的評価を知る!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
  不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
  C21ピースへお気軽にご相談ください。


愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21  (いざ、GO!センチュリー21へ)



  皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
  スタッフ一同、心よりお待しております。

‹ First  < 48 49 50 51 52 53 54 55 56 >  Last ›

ページの上部へ