「不動産の役立つ知識」の記事一覧(1004件)
カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/09/30 06:36
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『台風被害②』と題して、最近の住宅の屋根は軽量で
丈夫だというお話をしました。
今回は、『不動産と電気①』と題して、電気屋さんの不動産なら
ではのお話をしていきます。
不動産と電気は、とても関係性が深いです。例えば、
①中古住宅の容量不足➤容量アップ工事
②家屋解体時(更地へ)の際の電気撤去や電柱架線保護申請
③スマートハウス化(スマホで家電管理・電気自動車など)
④電気代節約対策
⑤引込線の隣地横断
⑥太陽光や蓄電池の工事
などなど 例を挙げればキリがないほどあります。
そんな中で、中古住宅にお住いの方からのお問合せが多いのは
『容量アップ』についてです。
実際に、現場に行くと全体の容量不足ではなく、回路の容量不足
がほとんどです。
特に、キッチン周りのブレーカー(20Aの個別ブレーカー)が多い
です。
築古の住宅や、安価な建売住宅などは配電盤の回路数が少ない
です。
これは、工事費用を抑えるために、いくつもの照明やコンセント
を1つのブレーカーから配線しているからです。
※エアコンなどのコンセントは専用回路と言って、1つのブレーカーに対して1つのコンセントとなっています
しかし、現代の生活を快適に過ごすためには電気は必要不可欠
です。
頻繁に、ブレーカーが落ちてしまっては快適ではありませんね!
今回のまとめ!
『停電するのはどこ?台所ばかりじゃない?』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
C21ピースへお気軽にご相談ください。
愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21 (いざ、GO!センチュリー21へ)
皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
スタッフ一同、心よりお待しております。
カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/09/27 06:09
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『固定資産税の精算③』と題して、今年度固定資産税額
が、分からない時は前年度額で清算するというお話をしました。
今回は、『固定資産税の精算 まとめ』と題して、固定資産税の
清算についてお話ししていきます。
不動産売却時には、固定資産税を日割り清算するというお話しを
してきました。
① 納税義務は売主
固定資産税の納税義務があるのは1月1日現在の所有者です。
② 起算日をきちんと決める
地域によって起算日が異なります。1/1を起算日とする場合、
4/1を起算日とする場合が多いです。
この起算日によって、売主・買主の双方の負担額が変わって
きますので、契約書にきちんと記載しておくことが重要です。
③ 清算は義務ではない
固定資産税の清算は義務ではありません。
そのため、不動産会社によっては、清算を行わない場合があり
ます。しかし、きちんと清算しなかったことが原因でトラブルに
発展する可能性もあります。
清算するの?しないの?
起算日は1/1?4/1?
このように、固定資産税の清算については曖昧なことが多い
です。
きちんと、双方納得の上で契約を進めましょう!
今回のまとめ!
『曖昧な事ばかり!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/09/26 05:21
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『固定資産税の精算②』と題して、固定資産税を分担
する起算日についてお話をしました。
今回は、『固定資産税の精算③』と題して、固定資産税前年度額
での清算などについてお話ししていきます。
地域によって、起算日が異なるというお話をしました。
例えば、5/1に売買契約した場合、関東の方は、4ケ月分負担する
前提ですが、関西の方では1ケ月分の負担が前提となります。
きちんと起算日を定めなかった場合には、トラブルが起きる可能
性があります。
前提が異なるため、それぞれが優位な方を主張することになり
ます。
不動産会社の立ち合いの下、話し合いで解決する事になります。
また、納付書が届く前に清算する場合があります。
納付書は新年度が始まる4月以降に届きます。
1月~3月の取引の場合、最新の固定資産税の清算金が分から
ないという事になります。
その場合には、前年度の固定資産税額で清算する事が多いです。
固定資産税額の見直しは3年毎に見直しが行われますが、大きく
変更されることはあまりありません。
ほかにも、
・納付書が届くまで清算を延期する
・後日差額分を清算する
などの方法もありますが、売主・買主の後日やり取りを省略する
目的もあり、やはり、前年度額で清算する事が多くなります。
今回のまとめ!
『前年度額で清算!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/09/25 07:54
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『固定資産税の精算①』と題して、売主に納税義務が
あるというお話をしました。
今回は、『固定資産税の精算②』と題して、固定資産税を分担
する起算日についてお話ししていきます。
前回のお話しで、固定資産税の清算は法律上のルールではないが
一般的には行う事が多いというお話をしました。
では、基準となる『起算日』はいつなのか?というお話しです。
実はこの『起算日』も、決まっていません。
地域によって異なります。
関東地区・・・1/1を起算日とする
東海地区・・・4/1を起算日とする
関西地区・・・4/1を起算日とする
このように1月1日か4月1日のどちらかで、行う場合が多いです。
なぜ、2つに分かれるのかと言うと、
1月1日・・・1/1の所有者に課税される事が理由
4月1日・・・実際の評価額などの公示が4/1以降の年度方式の為
どちらが正解というわけではなく、その地域の慣習に合わせる事
が良いと思います。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『起算日は地域によって異なる!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/09/24 07:40
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『電力線の横断 おまけ』と題して、高圧線による
電磁波に関してお話をしました。
今回は、『固定資産税の精算①』と題して、売買契約時の固定
資産税の清算についてお話ししていきます。
不動産の売買で必要な手続きの一つに『固定資産税清算金』と
いうものがあります。
これは、取引対象の不動産のその年の固定資産税を売主と買主の
所有期間に応じて日割り計算して清算する事です。
1月1日時点での所有者がその年の納税義務者となり、固定資産
税は課税された時点で納税者が確定するため、年度の途中で
手放したとしても納税義務者が変更になる事はありません。
つまり、売買によって所有者が変わったとしても、納税義務者は
『売主』であるという事です。
そのため、売買契約時に所有権が変わる時点で日割清算して売主
と買主それぞれ両方が、該当期間の税負担をすることが一般的
です。
あくまで、一般的という事であり法利率で義務付けられたルール
ではないため、固定資産税の生産を除外することも可能です。
しかし、ある程度の資産価値のある物件であれば、固定資産税の
金額も大きく、清算をきちんと行わなければ、売主が損をして
しまう事がありますので、注意が必要です。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『納税義務者は売主となる!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/09/23 06:09
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『電力線の横断③』と題して、敷地上空の高圧線横断に
関しては売却の際にネックになるというお話をしました。
今回は、『電力線の横断 おまけ』と題して、上空高圧線による
電磁波についてお話ししていきます。
売却しようとする不動産の上空に高圧線が横断している場合、
建築制限など、買い手側からの確認事項も多くなります。
なかでも多い質問が『電磁波』についてです。
国内送電設備などでは一般的には地上1.5メートルの高さで
10マイクロテスラ程度といわれており、世界的な健康に関する
ガイドラインの基準と比べても低い数値になっています。
WHOからも電磁波と健康影響の因果関係は強くはないとして
いるようです。
しかし、実際には頭痛などの『健康被害』を訴える方も非常に
多く見えます。
これもまた事実なのです。
電磁波に関する過去記事:LEDランプとノイズ
実際に、『電磁波の少ない土地が欲しい』と依頼されたことも
あります。
一般的な話ではなく、実際に健康被害にあわれる方もいるため、
『電磁波』に関しては、これからも勉強していく必要性を感じ
ます。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『高圧線の電磁波問題は複雑!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/09/22 05:08
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『電力線の横断②』と題して、住宅への引込線の横断に
ついてお話しをしました。
今回は、『電力線の横断③』と題して、上空高圧線について
詳しくお話ししていきます。
敷地上空に高圧線が通っている場合、住宅の引込線とは違い、
どけてもらうのは無理です。
一般的には、地役権などがついていることが多く、その状態での
『売却』や『購入』となります。
売却の場合には、上空の高圧線は評価減の対象となります。
特に、高圧線との距離によっては、建築不可となったり、高さ
制限が掛かります。
また、建築が可能だとしても、クレーン車の使用が制限されたり
放電感電事故防止のため、高圧線に保護カバーを付けるなどの
工事が必要となり、余分な出費が必要となります。
過去の裁判例では、一定の土地利用制限が課せられる土地である
ことは「瑕疵」に該当するとし、売主・仲介業者が訴えられた
経緯があります。
その際に、仲介業者の説明義務違反が認められています。
つまり、仲介業者としても『上空の高圧線』はしっかりと説明
しなければいけない項目なのです。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『高圧線下は瑕疵にあたる?』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/09/21 05:59
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『電力線の横断①』と題して、電力線の種類によって
対応が変わってくるというお話をしました。
今回は、『電力線の横断②』と題して、住宅への引込線について
詳しくお話ししていきます。
不動産の売却を進めていく中で、見落とされがちなのが敷地を
またがる電線です。
その中でも、どの家でも有り得るのが『住宅への引込線』です。
隣の家への引込線が敷地上空をまたがっている風景は、良く
見かけます。
しかし、これも立派な『越境』です。
『電柱の位置があそこだから仕方ない』というお話しも聞きます
が、実はほとんどの場合、引込線は敷地に対してまっすぐ引込む
ことが出来ます。
自分の敷地上空を隣の住宅の引込線がある場合、デメリットしか
ありません。
① 新築・建替の際に、工事の邪魔
② 横断している部分に鳥が止まって、フンをする
など、隣家引込線のせいで迷惑な事ばかりです。
実は、引き込み線の工事手配をする『電気工事業者』が電力会
社へ申請する際の施工図面にきちんと書いていない事が原因かも
しれません。
電力会社申請の際には隣地横断について『承諾を得たか?』と
いう項目があります。
なかには、承諾も得ずに『承諾済』として、隣地横断での電力
申込書を作成する業者も存在します。
敷地横断している隣家住宅の引込線に関しては、電力会社へ
相談すると、対応していただける場合が多いです。
一度、電力会社へ相談してみる事をお勧めします。
また、お知り合いの電気業者に相談する事も良いでしょう。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『隣家引込線はデメリット!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/09/20 06:57
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『道路の種類と建替③』と題して、私道での建て替え
トラブルを防ぐ方法についてお話しをしました。
今回は、『電力線の横断①』と題して、空中の電力線の越境など
についてお話ししていきます。
自分の不動産の敷地上空に電力線がある場合があります。
このような場合には、特別な手続きが必要なのか?という質問が
あります。
この場合、空中にある電力線のタイプによって、内容が変わって
きます。
【鉄塔の高圧線】
電力会社が送電に用いている高圧鉄塔間の高圧線が上空を通って
いる場合には、『地役権』が付いていることが多く、権利が登記
されているか、補償金などの電力会社との契約書が有るかなどを確認する事が重要です。
【住宅への引込線】
隣家の引込線を自分の敷地を横断させる許可をしたか、覚書など
の書面があるかを確認し、無いのであれば、電力会社に連絡して
引き込み線の張替えをお願いする。
このように、自分の不動産の上空に電力線がある場合の不動産
売却を進めていく際には、これらの電力線に対してどうすれば
良いかを 次回お話ししていきます。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『高圧線?住宅の引込線?』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/09/19 07:08
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『道路の種類と建替②』と題して、私道の場合 、所有者
全員の許可を得なければ、建て替えが出来ない 可能性があると
いうお話しをしました。
今回は、『道路の種類と建替③』と題して、私道での建替での
トラブルを防ぐためにどうすればよいかなどについてお話しを
していきます。
相続した家が共有の私道で、建替え等の際にトラブルにつながる
ことは少なくありません。
親の代では、近隣の付き合いが深く良好である場合が多く、解決
できる可能性が高いです。
しかし、子の世代同士となると、近隣の付き合いも希薄となり、
簡単に承諾していただけない場合もあります。
このような問題を避けるために、相続する不動産や、相続する
可能性の高い不動産に対しては、早めに把握し問題解決方法を
探っておくことが重要です。
その為には、普段から親子のコミュニケーションを持ち、問題を
共有しておくことが重要です。
私道に関する建替問題には、法律的な問題もあると同時に、複雑
な人間関係も絡んできます。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『トラブルを未然に防ぐ!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。 お楽しみに!
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