「2022年05月」の記事一覧(31件)
カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/05/11 05:22
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『既存不適格②』と題して、既存不適合である建物の
売却時に注意する点などについてお話しをしました。
今回は、『検査済証①』と題して、検査済証のない建物の売却に
ついてお話ししていきます。
住宅を売却する際に、色々な書類を用意することになります。
その中の一つとして、『検査済証』というものがあります。
これは、建築物が建築基準関係の規定に違反していないことを
証明する書類のことです。
ところが、この『検査済証』が手元にない場合があります。
・そもそも検査を受けていない
・紛失した
など、理由はいくつかあります。しかし、この『検査済証』は
再発行が出来ないことも特徴です。
手元に『検査済証』がない場合は、各市区町村の建築確認台帳で
確認する事が出来ます。
そして、検査を受けていることが台帳に記載されていれば、
「台帳記載事項証明書」というもので代用することが可能です。
また、検査を受けていない場合なんてあるのか?と思われるかも
しれませんが、以前は物件の検査済証取得率は、それほど高く
なかったのです。
※国土交通省 建築確認検査制度の概要より
では、『検査済証』のない住宅は売却できるのか?という疑問が
生じてくると思いますが、そのあたりのお話しは次回させて頂き
ます。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『未検査物件も意外と存在する!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
C21ピースへお気軽にご相談ください。
愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21 (いざ、GO!センチュリー21へ)
皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
スタッフ一同、心よりお待しております。
カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/05/10 08:01
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『既存不適格①』と題して、建築当時は適法であっても
法改正などで、現行では法に適していない建物は、既存不適合で
あるというお話をしました。
今回は、『既存不適格②』と題して、既存不適格の建物の売却に
ついてお話ししていきます。
建設当時は合法で適法であった建物でも、法改正により現行法に
適さない場合があります。
このような『既存不適合建物』の売却についてお話しします。
まず売却を考えた際に、前提として『売れにくい』という
事があります。
これは、
・住宅ローン審査が厳しい
・担保価値が低い
・既存と同じ条件での建替や大規模修繕が出来ない可能性
などがあります。
特に多いケースとして、建蔽率や容積率の見直しにより既存建物
より建築可能範囲が小さくなるというケースです。
これは、購入者から見ると、魅力が減ってしまいます。
とはいえ、売却は可能です。
売主側として注意するポイントは
① どの様な制限を受けるかの告知
② 通常よりも安価での交渉の可能性
などです。
買主側は、土地活用において制限が生じるため、周辺取引価格
より安価で交渉してくる可能性が高い事を知っておきましょう!
交渉の際に、お互いに満足する取引にするためには、売主側も
周辺相場などを調査しておくとよいでしょう!
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『既存不適合であっても売却は可能!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/05/09 06:00
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『区画整理事業地の売却③』と題して、区画整理地は
換地処分が終わって、新しい登記が完了するまでに長い歳月が
必要であるというお話をしました。
今回は、『既存不適格①』と題して、既存不適格についてお話し
していきます。
『既存不適格』という言葉を聞いたことがありますか?
よく似た状況で使われる言葉で、『違法建築物』というのも
あります。
ともに、「基準に満たしていない」という建物ですが、
この2つの違いは何でしょうか?
既存不適格建築物
今は適法ではないが建築当時は合法であった建物
違法建築物
建築基準法や条例に違反して建てられた建物
『法律に反している』イメージである2つの言葉ですが、意味が
全く違いますよね!
違法建築は論外ですが、既存不適合に関してはある意味、仕方
ない部分もあります。
法改正に伴いその当時は問題なかったことが『不適合』とされて
しまうからです。
判りやすいたとえとして、『耐震基準』があります。
この耐震基準は、1981年に大きく改正されました。
1981年改正前の基準で建てられた建築物については、現行の
耐震基準では不適合である物件も含まれています。
さて、この『既存不適格建築物』は売却できるのでしょうか?
次回、『既存不適格物件』の売却についてお話ししていきます。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『その当時は良かったのに・・・』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/05/08 09:35
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『区画整理事業地の売却②』と題して、仮換地中は登記
簿情報と異なるため注意が必要であるというお話をしました。
今回は、『区画整理事業地の売却③』と題して、結局売却は
難しいのか?というお話しをしていきます。
前回までに、
① 区画整理事業とは、街をきれいに区画割りしていく工事
② 仮換地中は登記簿情報と異なるので注意が必要
などのお話をしてきました。
「だから?」と思われる方も居ると思います。
結論を言ってしまえば、
・計画段階
・事業決定
・仮換地指定
・換地処分
といくつかの流れはあるものの、どの段階でも土地の売却は可能
です。
ただし、区画整理事業地の売買には注意することも必要です。
売却のタイミングや清算、登記など通常の売買と少し異なる
ところもあります。
まずは、不動産会社に相談することをお勧めいたします。
⇐こちらもご覧ください
区画整理事業は、10年以上の歳月が必要なものが多いです。
つまり、最終的な『換地処分』として、新しい土地の登記が
終わるまで、正しい情報をきちんとつかんでおかなければ、
トラブルになりやすいという事です。
今回のまとめ!
『区画整理地はどのタイミングでも売却可能!
ただし、注意点も多い』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/05/07 07:30
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『区画整理事業地の売却①』と題して、区画整理に
ついて簡単にお話をしました。
今回は、『区画整理事業地の売却②』と題して、区画整理事業の
4つの大きな段階についてお話ししていきます。
区画整理事業は、大きな流れが下記の通り、4つあります。
① 計画決定
土地区画整理事業を行うことを決定した段階
②事業決定
具体的に(着工・完成時期も含め)新しい区画や道路・公園の
位置等を決定した段階
③仮換地指定
新しく造る区画(=換地)の予定地を、工事の施工前に、仮に
指定する手続き
④換地処分
換地処分が済むと、土地区画整理事業は終了
区画整理地内の売買で、特に注意が必要なのは、③の段階です。
それまで所有・使用していた土地を従前地(じゅうぜんち)と
呼び、移動先を仮換地(かりかんち)と呼びますが、仮換地指定
が行われると、原則、従前地を使用できなくなり、仮換地を使用
することとなります。
しかし、換地処分による新たな換地の登記がなされるまでは、
登記上の記載は従前地のままです。
面積は減歩前の面積であり、仮換地の面積とは異なります。
換地処分が終わるまでは、登記簿の記載を頼りにできないので、
仮換地指定通知や仮換地図などにより、仮換地の情報を確認しな
ければ、取引上のトラブルが発生する可能性があります。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『仮換地は登記簿記載と違う!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/05/06 05:14
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『危険負担』と題して、天災地変の際の支払い義務など
のお話をしました。
今回は、『区画整理事業地の売却①』と題して、区画整理事業に
ついてお話ししていきます。
区画整理事業という言葉を聞きいたことがあると思います。
これは、簡単に言えば、
『土地の形を碁盤目のようにキレイの整えていく事』です。
古くからの街は、土地の形状がいびつであり、道が細く、下水
なども整備されていない状態です。
これらの土地を整然と区画割して道路整備を行うなどし、生活
しやすくしていく事業です。
計画地内の地権者は、お金を出すことはなく、その代わり自分の
土地の一部を提供(減歩)することになります。
「えっ?資産が減るじゃん!」と思われますが、土地
が小さくなっても土地が整然と区割りされ、道路が拡幅される
ことで、土地の価値が上がることが想定されている事業です。
しかし、この段階で計画区内の地権者からの同意を得る事が出来
なければ、事業として成立していきません。
土地区画整理事業には、いくつかの大きな流れがあります。
次回は、そのあたりをお話ししていきます。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『区画整理事業で街が整然となる!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/05/05 08:08
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『山林売却③』と題して、ピースで買取をした山林の
実例をご紹介しました。
今回は、『危険負担』と題して、危険負担とは何か?について
お話ししていきます。
不動産の取引において、引き渡しが無事に終わるまでは、安心
できませんよね!
例えば、
・引渡し前に台風で屋根が飛んだ
・地震により倒壊した
・隣家失火により焼失した
など、売主・買主のいずれでもない原因によって、建物の一部
または、全部が消滅したり損失した場合に、その損害は誰が負担
するのか?
これが、『危険負担』です。
先の民法改正では、簡単に言えば、売買契約自体は成立している
ため、買主側は支払いを行う必要が生じました。
実際の不動産取引の場では、『特約』を付けて、民法とは違う
取り決めを行う事が多かったです。
改正後は、引渡し前でなおかつ引き渡しが不能である場合、買主
の支払い債務は消滅しないが、代金の支払いを拒絶できる!
ということになりました。
民法と実際の取引現場の運用が近づいたという感じです。
これはあくまでも天災地変などの売主側に責任がない場合です。
売主は、引き渡しまで「善管注意義務」善良なる管理者の注意
義務があります。
注意不足の場合は、当然売主側に責任が発生します。
問題なく取引、引き渡しができるよう細心の注意を払うことが
重要です。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『民法とのズレに注意が必要!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/05/04 09:09
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『山林売却②』と題して、山林の売却での注意点などを
お話ししました。
今回は、『山林売却③』と題して、最近買取をした山林について
お話ししていきます。
わたしたちピースでは、山林の買取も行っております。
実際に買取りを行った事例のお話をしていきます。
経緯:相続
今回のお客さまは、山林を相続したという事で、買取の相談者としてピースへお越しくださいました。
対象:2区画
山林の中にある大昔の分譲地2区画700坪
理由:寄付断念
もともと所在地の役所へ無償提供(固定資産税免除として)しており、そのまま役所へ寄付も考えたそうですが、役所側の対応が悪かったため、寄付をやめたそうです。
希望:高値買取
なぜだか、バブル時に対象地を担保に3000万程借りれたことがあったようで、かなりの価値があると思っていたようです。
調査:土地の価値
周辺取引がないため、対象地の資産価値を調べ、法令の制限などを調べました。
結果:適正価格の提示
用水路地の関係上、接道しておらず、固定資産税算出根拠となる金額にて算出し、さらにそこから利用価値などを考慮して150万で購入しました。
お客様のお話しとして、「負の財産として、子供たちに相続
させずに済むことが一番良かった!」とおっしゃっていました。
今回のまとめ!
『山林でも売れる!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/05/03 07:07
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『山林売却①』と題して、「山林を相続したがどうして
よいか分からない」という人が多いというお話しをしました。
今回は、『山林売却②』と題して、山林の売却についてお話し
していきます。
注意ポイント① 価格
不動産取引の価格は、需要と供給により価格が決まります。
その点からも、山林の売却については、価格が決めにくいところがあります。
山林の種類や、樹木の種類、土質などの様々な条件で、価格が
異なってきます。
注意ポイント② 取引面積
取引面積に関しても一般の不動産とは少し異なる点があるので
注意が必要です。
山林は測量が困難な場合も多いので、実測面積での清算を行わない公簿取引が多いです。しかし、やはり後々のトラブルの元になりかねないので、専門家に相談することを勧めます。
注意ポイント③ 法令制限
山林の場合、さまざまな法令制限がある場合が多いです。
自分の山だからと、勝手に開発などは出来ない場合がありますので、事前にきちんと調べておくべきです。
また、売買契約に至った場合には、法令上の制限については、
重要な部分となりますので、きちんとした説明が必要です。
いかがですか?
昨今のコロナ禍で『アウトドアブーム』になり、山林を求める
方々も増えてきましたが、それでも、特殊な取引であることは
変わりありません。
トラブルがない取引をするのであれば、山林取引実績のある
不動産会社へ相談すると良いでしょう!
今回のまとめ!
『キャンプブーム到来で山林売却は盛況?』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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スタッフ一同、心よりお待しております。
カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/05/02 06:28
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『設備表②』と題して、設備表を基に修復義務などの
有無についてお話ししました。
今回は、『山林売却①』と題して、山林の売却についてお話し
していきます。
相続する物には色々なものがあります。
・土地
・住宅
・アパート・ビルなどの収益物件
・骨董品
・証券/現金
などなど、言葉は悪いですが『あたりorはずれ』があります。
その中でも、よく相談があるのが『山林』です。
山一つ、そのものなら良いですが、
「あの山のどこかの一部…」という相談内容が多いです。
相続したものは良いが、どこにあるかわからない・・・
そもそも、その場所へたどり着くことが出来ない・・・
という事も少なくありません。
そうなると、お手上げ状態になってしまいます。
『山林売却は難しい』と言われるのは、当たり前かも
しれません。
ただ、山林売却は不可能ではありません。
実際に、わたしたちセンチュリー21ピースでは、相続された山林
の買い取り実績が複数あります。
実際に、山林を売却しようとした場合の流れなどを説明して
いきます。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『はずれか?山林相続!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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