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「2023年04月」の記事一覧(30件)

時効① 時効とは
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/20 05:20

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『意思表示⑥』と題して、心裡留保についてお話しを

しました。

今回は、『時効①』と題して、時効についてお話しをします。





日常会話の中で「その約束、もう時効だね!」などの会話は

普通にあります。

この 『時効』とは、何でしょう?

【時効】

時間の経過とともに権利の取得(取得時効)をしたり、権利が

消滅(消滅時効)といった効果を認めること。

① 取得時効
ある状態が、一定期間続いた場合に権利を取得できる制度をいう

② 消滅時効
一定期間権利を行使しない場合に、その権利が消滅する制度を
いう

これら『時効』は、日常の生活の中にも関係してきます。

不動産の取引にも関係する事項が多く含まれます。

次回、これらを詳しく見ていきましょう!

今回のまとめ!

『時間の経過とともに得る権利と消える権利!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
  不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
  C21ピースへお気軽にご相談ください。


愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21  (いざ、GO!センチュリー21へ)



  皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
  スタッフ一同、心よりお待しております。


意思表示⑥ 心裡留保
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/19 06:22

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『意思表示⑤』と題して、錯誤についてお話しをしま

した。

今回は、『意思表示⑥』と題して、心裡留保についてお話しを

します。



意思表示の合致=契約であるとお話しをしましたが、

そもそもその意思表示が『本意』でない場合があります。

今回は心裡留保について簡単にお話ししていきます。

『心理留保』とは、表意者が自分自身で本意ではないことを

知っていて、意思表示をすることです。

簡単に言えば冗談で言った』というヤツです!



この『心理留保』は原則有効です。

例えば、売る気のない土地を「売るよ」と言ってしまい、相手側

が「買う」と言えば、契約は有効になると言う事です。

冗談を言った方が悪い!➤意思表示は有効 という事です。

ただし、下記のような場合には無効となります。

① 相手側に悪意がある
 冗談と知っていた

② 相手側が善意有過失であった
 冗談だとは知らなかったが、注意すれば分かったはず

③ ①②の無効は、善意の第三者には抵抗できない

今回のまとめ!

『冗談では済まされない!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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意思表示⑤ 錯誤
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/18 06:01

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『意思表示④』と題して、虚偽表示についてお話しを

しました。

今回は、『意思表示⑤』と題して、錯誤についてお話しをして

いきます。



意思表示の合致=契約であるとお話しをしましたが、

そもそもその意思表示が『本意』でない場合があります。

今回は錯誤について簡単にお話ししていきます。

『錯誤』とは、、勘違いで意思表示をする事を言います。

この『錯誤』による意思表示は、民法改正前では無効でしたが、

現在は『取消が出来る』となりました。

【取消が可能な錯誤】

① 表示の錯誤
② 動機の錯誤

【取消が出来ない錯誤】

① 表意者に重大な過失がある
② 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていた時

少し難しいですが、相手方への意思表示には明示的なもの

(口で言う)だけでなく、黙示的なもの(しぐさなど)も含まれ

ます。



今回のまとめ!

『錯誤とは勘違い!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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意思表示④ 虚偽表示
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/17 06:00

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『意思表示③』と題して、強迫についてお話しをしま

した。

今回は、『意思表示④』と題して、虚偽表示についてお話しを

します。




意思表示の合致=契約
であるとお話しをしましたが、

そもそもその意思表示が『本意』でない場合があります。

① 詐欺

② 脅迫

③ 虚偽

などがあります。

今回は③虚偽表示について簡単にお話ししていきます。

『虚偽表示(通謀虚偽表示)』とは、、相手方と示し合わせて

嘘の意思表示をする事を言います。

この『虚偽表示』による意思表示は、当事者間では無効

なります。

しかし、善意の第三者に対抗することはできません。




今回のまとめ!

『善意の第三者には対抗できない!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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意思表示③ 強迫
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/16 08:47

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『意思表示②』と題して、詐欺についてお話しを

しました。

今回は、『意思表示③』と題して、強迫についてお話をします。




意思表示の合致=契約であるとお話しをしましたが、そもそも

その意思表示が『本意』でない場合があります。

① 詐欺

② 脅迫

③ 虚偽

などがあります。

今回は②強迫について簡単にお話ししていきます。

『強迫』とは、、相手を脅す事を言います。

この『強迫』による意思表示は取り消すことができます。

また、第三者の強迫によって行われた意思表示は、相手方が

善意であっても悪意であっても取り消すことが可能です。

詐欺の場合とは、この部分が大きく違います。

今回のまとめ!

『強迫は善意にも対抗できる!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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意思表示② 詐欺
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/15 07:21

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『意思表示①』と題して、契約とは、お互いの意思が

合致した時に有効になるというお話をしました。

今回は、『意思表示②』と題して、その意思表示がウソだったり

した場合についてお話しをします。



意思表示の合致=契約であるとお話しをしましたが、

そもそもその意思表示が『本意』でない場合があります。

① 詐欺

② 脅迫

③ 虚偽表示

などがあります。

今回は詐欺について簡単にお話ししていきます。

『詐欺』とは、、相手をだまして勘違いさせることです。

この『詐欺』による意思表示は原則として取り消すことが可能

なります。

しかし、第三者の詐欺によって行われた意思表示は、、相手方が

善意無過失の場合は取り消すことはできません。

少し難しいと思いますので、下のイメージをご覧ください。

原則



例外




今回のまとめ!

『原則、意思表示の取り消し可能!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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意思表示① 申し込みと承諾
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/14 02:43

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『制限行為能力者④』と題して、被保佐人と被補助人に

ついてお話しをしました。

今回は、『意思表示①』と題して、契約についてお話をします。




不動産の取引の場面では『契約』が付きものです。

この『契約』は、原則として『申し込み』『承諾』の2つの

意思表示が合致して成立します。





『意思表示』は、相手に到達した時点から効力を発揮します。

例えば、

売主:売ります➤申し込みの意思表示


買主:買います➤承諾の意思表示

これらの意思表示が、相手に到達した時点が合致であり、売買

契約が成立するという事です。

今回のまとめ!

『お互いの意思表示の合致が契約!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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制限行為能力者④ 被保佐人/被補助人
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/13 00:00

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『制限行為能力者③』と題して、成年被後見人について

お話しをしました。

今回は、『制限行為能力者④』と題して、被保佐人と被補助人に

ついてお話しをします。



『制限行為能力者』には4種類あります。

『未成年』と『成年被後見人』についてお話ししました。

次は『被保佐人』と『被補助人』についてです。

聞きなれない『被保佐人』と『被補助人』という言葉ですが、

もの凄く簡単に言ってしまえば、

【被保佐人】
ある程度、判断能力のある人

【被補助人】
ほとんど判断能力がある人

つまり、この方々については

① 原則、保佐人や補助人の同意がなくても契約が結べる

② 重要な財産上の行為は、基本同意が必要

能力と保護の必要性は下図で表すことができます。






今回のまとめ!

『代理か?同意か?』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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制限行為能力者③ 成年被後見人
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/12 06:28

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『制限行為能力者②』と題して、未成年についてお話し

をしました。

今回は、『制限行為能力者③』と題して、制限行為能力者の成年

被後見人にお話しをします。



『制限行為能力者』には4種類あります。

その中の『成年後見人』についてお話ししていきます。

『成年後見人』という言葉を聞いたことがあると思います。

今回は『成年後見人』です。

この言葉の違いは『被』です。

この『被』は保護される人という意味です。

成年被後見人が法定代理人の代理によらず行った行為は取り消す

ことができます。

この『代理によらず』という事が重要です。

同意ではなく『代理』です。

また、法定代理人の『同意を得て行った行為も取り消せる』

なっており、この部分が未成年とは違う部分です。

【未成年】

・本人及び法定代理人のいずれも取り消せる

・法定代理人の同意を得ている➤取り消せない

【成年被後見人】

・本人及び法定代理人のいずれも取り消せる

・法定代理人の同意を得ている➤取り消せる

今回のまとめ!

『同意ではなく代理!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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制限行為能力者② 未成年
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/11 05:39

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『制限行為能力者①』と題して、制限行為能力者に

ついてお話しをしました。

今回は、『制限行為能力者②』と題して、制限行為能力者の

種類別にお話しをします。



『制限行為能力者』には4種類あります。

その中の『未成年』についてお話ししていきます。

『未成年』といえば、『20歳未満』である時代が終わりました。

今では『18歳未満』が未成年となります。

逆に言えば、大学2年生で成人になれたのが、今では高校3年生

で成人になってしまうという事です。



この『未成年』については、親権者などの法定代理人の同意を

得ないで、行った行為は取り消すことができるという事です。

しかし、中には取り消せない行為もあります。

① 単に得るための行為(タダで貰う)

② 義務を逃れる(借金をチャラにして貰う)

③ 法定代理人から処分を許された財産処分(お小遣い)

④ 法定代理人から営業を許された行為(宅建業務など)

等があります。

今回のまとめ!

『原則、未成年は勝手に契約できない!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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