「2023年04月」の記事一覧(30件)
カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/20 05:20
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『意思表示⑥』と題して、心裡留保についてお話しを
しました。
今回は、『時効①』と題して、時効についてお話しをします。
日常会話の中で「その約束、もう時効だね!」などの会話は
普通にあります。
この 『時効』とは、何でしょう?
【時効】
時間の経過とともに権利の取得(取得時効)をしたり、権利が
消滅(消滅時効)といった効果を認めること。
① 取得時効
ある状態が、一定期間続いた場合に権利を取得できる制度をいう
② 消滅時効
一定期間権利を行使しない場合に、その権利が消滅する制度を
いう
これら『時効』は、日常の生活の中にも関係してきます。
不動産の取引にも関係する事項が多く含まれます。
次回、これらを詳しく見ていきましょう!
今回のまとめ!
『時間の経過とともに得る権利と消える権利!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
C21ピースへお気軽にご相談ください。
愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21 (いざ、GO!センチュリー21へ)
皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
スタッフ一同、心よりお待しております。
カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/19 06:22
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『意思表示⑤』と題して、錯誤についてお話しをしま
した。
今回は、『意思表示⑥』と題して、心裡留保についてお話しを
します。
意思表示の合致=契約であるとお話しをしましたが、
そもそもその意思表示が『本意』でない場合があります。
今回は心裡留保について簡単にお話ししていきます。
『心理留保』とは、表意者が自分自身で本意ではないことを
知っていて、意思表示をすることです。
簡単に言えば『冗談で言った』というヤツです!
この『心理留保』は原則有効です。
例えば、売る気のない土地を「売るよ」と言ってしまい、相手側
が「買う」と言えば、契約は有効になると言う事です。
冗談を言った方が悪い!➤意思表示は有効 という事です。
ただし、下記のような場合には無効となります。
① 相手側に悪意がある
➤冗談と知っていた
② 相手側が善意有過失であった
➤冗談だとは知らなかったが、注意すれば分かったはず
③ ①②の無効は、善意の第三者には抵抗できない
今回のまとめ!
『冗談では済まされない!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/18 06:01
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『意思表示④』と題して、虚偽表示についてお話しを
しました。
今回は、『意思表示⑤』と題して、錯誤についてお話しをして
いきます。
意思表示の合致=契約であるとお話しをしましたが、
そもそもその意思表示が『本意』でない場合があります。
今回は錯誤について簡単にお話ししていきます。
『錯誤』とは、、勘違いで意思表示をする事を言います。
この『錯誤』による意思表示は、民法改正前では無効でしたが、
現在は『取消が出来る』となりました。
【取消が可能な錯誤】
① 表示の錯誤
② 動機の錯誤
【取消が出来ない錯誤】
① 表意者に重大な過失がある
② 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていた時
少し難しいですが、相手方への意思表示には明示的なもの
(口で言う)だけでなく、黙示的なもの(しぐさなど)も含まれ
ます。
今回のまとめ!
『錯誤とは勘違い!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/17 06:00
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『意思表示③』と題して、強迫についてお話しをしま
した。
今回は、『意思表示④』と題して、虚偽表示についてお話しを
します。
意思表示の合致=契約であるとお話しをしましたが、
そもそもその意思表示が『本意』でない場合があります。
① 詐欺
② 脅迫
③ 虚偽
などがあります。
今回は③虚偽表示について簡単にお話ししていきます。
『虚偽表示(通謀虚偽表示)』とは、、相手方と示し合わせて
嘘の意思表示をする事を言います。
この『虚偽表示』による意思表示は、当事者間では無効と
なります。
しかし、善意の第三者に対抗することはできません。
今回のまとめ!
『善意の第三者には対抗できない!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/16 08:47
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『意思表示②』と題して、詐欺についてお話しを
しました。
今回は、『意思表示③』と題して、強迫についてお話をします。
意思表示の合致=契約であるとお話しをしましたが、そもそも
その意思表示が『本意』でない場合があります。
① 詐欺
② 脅迫
③ 虚偽
などがあります。
今回は②強迫について簡単にお話ししていきます。
『強迫』とは、、相手を脅す事を言います。
この『強迫』による意思表示は取り消すことができます。
また、第三者の強迫によって行われた意思表示は、相手方が
善意であっても悪意であっても取り消すことが可能です。
詐欺の場合とは、この部分が大きく違います。
今回のまとめ!
『強迫は善意にも対抗できる!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/15 07:21
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『意思表示①』と題して、契約とは、お互いの意思が
合致した時に有効になるというお話をしました。
今回は、『意思表示②』と題して、その意思表示がウソだったり
した場合についてお話しをします。
意思表示の合致=契約であるとお話しをしましたが、
そもそもその意思表示が『本意』でない場合があります。
① 詐欺
② 脅迫
③ 虚偽表示
などがあります。
今回は詐欺について簡単にお話ししていきます。
『詐欺』とは、、相手をだまして勘違いさせることです。
この『詐欺』による意思表示は原則として取り消すことが可能と
なります。
しかし、第三者の詐欺によって行われた意思表示は、、相手方が
善意無過失の場合は取り消すことはできません。
少し難しいと思いますので、下のイメージをご覧ください。
原則
例外
今回のまとめ!
『原則、意思表示の取り消し可能!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/14 02:43
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『制限行為能力者④』と題して、被保佐人と被補助人に
ついてお話しをしました。
今回は、『意思表示①』と題して、契約についてお話をします。
不動産の取引の場面では『契約』が付きものです。
この『契約』は、原則として『申し込み』と『承諾』の2つの
意思表示が合致して成立します。
『意思表示』は、相手に到達した時点から効力を発揮します。
例えば、
売主:売ります➤申し込みの意思表示
買主:買います➤承諾の意思表示
これらの意思表示が、相手に到達した時点が合致であり、売買
契約が成立するという事です。
今回のまとめ!
『お互いの意思表示の合致が契約!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/13 00:00
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『制限行為能力者③』と題して、成年被後見人について
お話しをしました。
今回は、『制限行為能力者④』と題して、被保佐人と被補助人に
ついてお話しをします。
『制限行為能力者』には4種類あります。
『未成年』と『成年被後見人』についてお話ししました。
次は『被保佐人』と『被補助人』についてです。
聞きなれない『被保佐人』と『被補助人』という言葉ですが、
もの凄く簡単に言ってしまえば、
【被保佐人】
ある程度、判断能力のある人
【被補助人】
ほとんど判断能力がある人
つまり、この方々については
① 原則、保佐人や補助人の同意がなくても契約が結べる
② 重要な財産上の行為は、基本同意が必要
能力と保護の必要性は下図で表すことができます。
今回のまとめ!
『代理か?同意か?』
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『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『制限行為能力者②』と題して、未成年についてお話し
をしました。
今回は、『制限行為能力者③』と題して、制限行為能力者の成年
被後見人にお話しをします。
『制限行為能力者』には4種類あります。
その中の『成年被後見人』についてお話ししていきます。
『成年後見人』という言葉を聞いたことがあると思います。
今回は『成年被後見人』です。
この言葉の違いは『被』です。
この『被』は保護される人という意味です。
成年被後見人が法定代理人の代理によらず行った行為は取り消す
ことができます。
この『代理によらず』という事が重要です。
同意ではなく『代理』です。
また、法定代理人の『同意を得て行った行為も取り消せる』と
なっており、この部分が未成年とは違う部分です。
【未成年】
・本人及び法定代理人のいずれも取り消せる
・法定代理人の同意を得ている➤取り消せない
【成年被後見人】
・本人及び法定代理人のいずれも取り消せる
・法定代理人の同意を得ている➤取り消せる
今回のまとめ!
『同意ではなく代理!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/11 05:39
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『制限行為能力者①』と題して、制限行為能力者に
ついてお話しをしました。
今回は、『制限行為能力者②』と題して、制限行為能力者の
種類別にお話しをします。
『制限行為能力者』には4種類あります。
その中の『未成年』についてお話ししていきます。
『未成年』といえば、『20歳未満』である時代が終わりました。
今では『18歳未満』が未成年となります。
逆に言えば、大学2年生で成人になれたのが、今では高校3年生
で成人になってしまうという事です。
この『未成年』については、親権者などの法定代理人の同意を
得ないで、行った行為は取り消すことができるという事です。
しかし、中には取り消せない行為もあります。
① 単に得るための行為(タダで貰う)
② 義務を逃れる(借金をチャラにして貰う)
③ 法定代理人から処分を許された財産処分(お小遣い)
④ 法定代理人から営業を許された行為(宅建業務など)
等があります。
今回のまとめ!
『原則、未成年は勝手に契約できない!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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