「2023年05月」の記事一覧(31件)
カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/05/21 13:51
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『不動産登記法②』と題して、登記申請についてお話し
をしました。
今回は、『不動産登記法③』と題して、登記手続きに必要な情報
についてお話しをします。
登記は、申請情報を登記所に提供して行います。
この申請情報とあわせて提供しなければいけない添付情報もあり
ます。
【申請情報】
登記の申請に必要な情報
・申請人の情報(氏名・住所)
・登記の目的
・土地の場合…所在/地番/地目/地積
・家屋の場合…所在/家屋番号/床面積など
【添付情報】
・登記原因証明情報…登記原因を証明する情報
例)売買契約書など
・代理権限証明情報…代理人の権限を証明するもの
例)司法書士などに依頼した場合の委任状など
・登記識別情報
※登記識別情報を紛失した場合は、再発行されない
※登記識別情報提供不可の場合は、下記方法で本人確認
①登記官による事前通知制度
②資格者代理人による本人確認制度
これらの『登記情報(登記事項照明書など)』は、原則として
誰でも手数料を納付すれば、交付請求が可能です。
今回のまとめ!
『誰の登記情報でも入手可能!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
C21ピースへお気軽にご相談ください。
愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21 (いざ、GO!センチュリー21へ)
皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
スタッフ一同、心よりお待しております。
カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/05/20 05:48
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『不動産登記法①』と題して、登記記録についてお話し
をしました。
今回は、『不動産登記法②』と題して、登記申請についてお話し
をします。
登記は、原則として当事者の申請によって行います。
表示に関する登記(家を新築した時にする最初の登記など)は
申請人が単独で申請します。
権利に関する登記(抵当権など)は、登記権利者と登記義務者が
共同して申請します。
例外として、下記に関しては登記権利者単独で申請できます。
① 所有権の保存登記
② 登記手続きを命ずる確定判決による登記
③ 登記名義人の氏名・住所の変更登記
④ 相続または法人の合併などによる権利の移転登記
⑤ 仮登記義務者の承諾のある場合の仮登記
これらの登記申請は、ネットを利用したオンライン申請のほか
に、書面を登記所に提出する方法があります。
今回のまとめ!
『単独か?共同か?』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/05/19 07:40
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『区分所有法③』と題して、集会についてお話しを
しました。
今回は、『不動産登記法①』と題して、登記記録についてお話し
をします。
マイホーム購入や実家の相続などのをした際に耳にする
『不動産登記』ですが、これは『不動産登記法』という家や土地
などの不動産の場所や内容の表示や、不動産に関する権利を公示
するための登記について定めた法律です。
簡単にえば、
① 誰のモノか
② どの様なモノか
などが記載されています。 このように不動産登記制度がある事
で、不動産の取引がスムーズに行う事ができています。
この登記記録には『表題部』と『権利部』に区別されており、
様々な情報が記載されています。
【表題部】土地や建物に関する情報
・所在地
・地番
・地目
・面積
・建物種類(居宅/店舗など)
・床面積など
【権利部】所有権に関する情報
・所有者情報(住所/氏名など)
・取得原因(相続・売買など)
・所有権以外の権利(抵当権・地上権など)
今回のまとめ!
『情報の記録!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/05/18 07:20
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『区分所有法②』と題して、議決についてお話しを
しました。
今回は、『区分所有法③』と題して、集会についてお話しを
します。
物事を決定する際に、集会での決議が必要だというお話しを
しました。
この『集会』にも、決まりがあります。
【集会の招集】
管理者がいる場合
① 管理者は最低、毎年1回の集会を招集する
② 区分所有者1/5以上で議決権の1/5以上を有する者は管理者に
対して集会の招集請求が可能
管理者がいない場合
① 区分所有者1/5以上で議決権の1/5以上を有する者は集会の
招集が可能
この集会では、様々な事を報告・決議されます。
原則、事前に通知された内容ににより、決議されていきますが、
規約に別段の定めがあれば、あらかじめ通知された内容以外の
事項も決議されます。
また、区分所有者全員の承諾があれば、集会を開催せずに、書面
または電磁的方法(メールなど)により決議をすることも可能
です。
コロナ騒動の中では、書面による決議が非常に多かった様です。
今回のまとめ!
『集会招集!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/05/17 00:25
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『区分所有法①』と題して、区分所有法は分譲マンショ
ンの法律だというお話しをしました。
今回は、『区分所有法②』と題して、議決についてお話しをしま
す。
管理や変更行為は議決権を持つ人の決議が必要だというお話を
しました。
この決議は内容によって、議決権の割合が異なります。
管理行為
区分所有者及び議決権の各過半数の集会決議
変更行為(軽微) 例)手すり設置など
区分所有者及び議決権の各過半数の集会決議
変更行為(重大) 例)エレベーター設置など
区分所有者及び議決権の各3/4以上の集会決議
ただし、規約によって別段の定めが出来るため、各マンション
ごとに内容が異なる場合があります。
この『規約』ですが、区分所有者が決めたマンションの利用・
管理に関するルールの事であり、この『規約』の
① 設定
② 変更
③ 廃止
には区分所有者及び議決権の各3/4以上の集会決議が必要です。
今回のまとめ!
『割合が異なる!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/05/16 05:40
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『共有③』と題して、共有物の分割についてお話しを
しました。
今回は、『区分所有法①』と題して、区分所有法とは何かに
ついてお話しをします。
一般には聞きなれない『区分所有法』というものがあります。
これは、簡単に言えば分譲マンションに関する法律です。
例えば、20戸の分譲マンションで201号室をAさんが所有して
いる場合、Aさんは
① 201号室の区分所有権を有する
② 201号室の区分所有者である
という事になります。
マンションは、大きく分けると『専有部分』と『 共用部分』で
構成されています。
【専有部分】
区分所有権の対象となる建物の部分
例)201号室など
【共用部分】
専有部分以外で区分所有者が共同で使用する部分
例)エントランス・エレベーター・階段・廊下など
共用部分は、原則として区分所有者全員で『共有』します。
その持分は、専有部分の床面積の割合で決まります。
共用部分の管理に関しては、
① 保存行為(電球取替など)
各区分所有者が単独で行う事ができる
② 管理行為(エレベーターの改修など)
区分所有者などの集会決議が必要
今回のまとめ!
『分譲マンションの法律!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/05/15 06:45
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『共有②』と題して、共有物の使用と管理について
お話しをしました。
今回は、『共有③』と題して、共有物の分割についてお話しを
します。
共有物を分ける事を『共有物の分割』と言い、簡単に言えば
『共有状態の解消』の事を言います。
各共有者は原則として、いつでも共有物の分割を請求する事が
できます。
また、この『共有物の分割』を5年間を限度として行わない特約
を結ぶ事も出来ます。
しかし、全員の同意が必要です。
【分割の方法】
①現物分割…現物を分割する
例)土地を分筆してそれぞれを単独の土地として登記
②代金分割…共有物を売った代金を分割
例)相続した土地を売却して、持分に合わせて代金を分割
③価格賠償…共有状態をお金で解消
例)長男の名義にするために、他の兄弟にお金を支払う
また、当人同士で協議が調わない時には『裁判所』に請求する
こともできます。
裁判による分割は、現物分割が原則ですが、競売などの代金分割
となる場合もあります。
今回のまとめ!
『分割方法がある!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/05/14 10:24
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『共有①』と題して、共有と持分についてのお話しを
しました。
今回は、『共有②』と題して、共有物の使用と管理についてお話
しをします。
共有者は共有物の全体を、持分に応じて使用する事ができます。
良くある質問として、『持分の広さしか使えない?』
という質問があります。
例えば、60坪の土地を3人で1/3の持ち分であった場合に、1人
あたり20坪の土地が使える権利か?という質問です。
これに対する答えは『NO』です。
共有名義の土地であっても、すべての共有者が土地の全体を使用
する事ができます。
極端な話、1/100の持分しかなくても、共有者であれば、土地の
全体を使用することが可能なのです。
この『共有物』は修繕などの保存行為は単独で行う事は出来ます
が、管理行為や変更、売却などの処分行為は単独で行う事は出来
ません。
【保存行為】※草刈りなど
各共有者が単独で行う事ができる
【管理行為】※賃貸借契約や共有物の改良など
各共有者の過半数の同意で行う事ができる
【処分行為】※売却や抵当権の設定など
各共有者全員の同意が必要
今回のまとめ!
『行為内容によって異なる!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/05/13 08:18
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『賃貸借③』と題して、賃借権などについお話しをしま
した。
今回は、『共有①』と題して、共有と持分についてお話しをしま
す。
『共有』という言葉があります。
これは、1つの物を複数人で共同して所有するという考え方です。
この『共用物』に対する所有権割合の事を『持分』と言います。
不動産に関して言えば、親から相続した実家を息子2人で所有し
、その持分がそれぞれ1/2という感じです。
この『持分』は、ほかの持分者の承諾を得ることなく、自己の
持ち分を自由に処分することが可能です。
また、『持分の放棄』や『共有者の死亡(相続人がいない)』
となった場合には、その者の持分は他の共有者に帰属します。
不動産の売買では『持分』の売買も行われることがあります。
実際に、わたしたちピースでも『1/2持分』を買い取り、残りの
1/2持分をもう一人の持分者から買い取って、自己所有とした
土地があります。
自分の知らない間に、共有者が変わっているという事で、持分
購入の際には、少し揉めましたが・・・
実際に、『持分売買』は良くあることです。
今回のまとめ!
『自己持分は自由処分!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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スタッフ一同、心よりお待しております。
カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/05/12 07:33
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『賃貸借②』と題して、目的物の修繕についお話しを
しました。
今回は、『賃貸借③』と題して、賃借権の譲渡や賃借物の転貸
についてお話しをします。
『賃借権の譲渡』とは、賃借人がその賃借権を第三者に譲り渡す
ことを言います。
『賃借物の転貸』とは、賃借人が借りているものをほかの人に
又貸しする事を言います。
当然ですが、この譲渡や転貸には賃貸人の承諾を必要とします。
賃借人が賃借権を無断で 譲渡などした場合には、原則として賃貸
人は契約を解除する事ができます。
貸す側としては、借りる人を信用して貸しているにもかかわらず
全く知らない人が借りていたりしたら、たまったものではありま
せん。
また、賃貸人の承諾があった場合の賃借権の譲渡に関しては、
譲受人(新しい人)が新賃借人となり、譲渡人(古い人)との
賃貸借契約は終了します。
今回のまとめ!
『無断譲渡&転貸の禁止!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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