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「2023年05月」の記事一覧(31件)

不動産登記法③ 情報提供
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/05/21 13:51

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『不動産登記法②』と題して、登記申請についてお話し

をしました。

今回は、『不動産登記法③』と題して、登記手続きに必要な情報

についてお話しをします。



登記は、申請情報を登記所に提供して行います。

この申請情報とあわせて提供しなければいけない添付情報もあり

ます。

【申請情報】

登記の申請に必要な情報

・申請人の情報(氏名・住所)
・登記の目的
・土地の場合…所在/地番/地目/地積
・家屋の場合…所在/家屋番号/床面積など

【添付情報】

・登記原因証明情報…登記原因を証明する情報  
   例)売買契約書など
・代理権限証明情報…代理人の権限を証明するもの
   例)司法書士などに依頼した場合の委任状など
・登記識別情報  
  ※登記識別情報を紛失した場合は、再発行されない
  ※登記識別情報提供不可の場合は、下記方法で本人確認  
  ①登記官による事前通知制度  
  ②資格者代理人による本人確認制度

これらの『登記情報(登記事項照明書など)』は、原則として

誰でも手数料を納付すれば、交付請求が可能です。

今回のまとめ!

『誰の登記情報でも入手可能!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
  不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
  C21ピースへお気軽にご相談ください。


愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21  (いざ、GO!センチュリー21へ)



  皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
  スタッフ一同、心よりお待しております。


不動産登記法② 登記申請
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/05/20 05:48

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『不動産登記法①』と題して、登記記録についてお話し

をしました。

今回は、『不動産登記法②』と題して、登記申請についてお話し

をします。



登記は、原則として当事者の申請によって行います。

表示に関する登記(家を新築した時にする最初の登記など)は

申請人が単独で申請します。

権利に関する登記(抵当権など)は、登記権利者と登記義務者

共同して申請します。

例外として、下記に関しては登記権利者単独で申請できます。

① 所有権の保存登記

② 登記手続きを命ずる確定判決による登記

③ 登記名義人の氏名・住所の変更登記

④ 相続または法人の合併などによる権利の移転登記

⑤ 仮登記義務者の承諾のある場合の仮登記

これらの登記申請は、ネットを利用したオンライン申請のほか

に、書面を登記所に提出する方法があります。

今回のまとめ!

『単独か?共同か?』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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不動産登記法① 登記記録
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/05/19 07:40

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『区分所有法③』と題して、集会についてお話しを

しました。

今回は、『不動産登記法①』と題して、登記記録についてお話し

をします。



マイホーム購入や実家の相続などのをした際に耳にする

『不動産登記』ですが、これは『不動産登記法』という家や土地

などの不動産の場所や内容の表示や、不動産に関する権利を公示

するための登記について定めた法律です。

簡単にえば、

① 誰のモノか

② どの様なモノか

などが記載されています。 このように不動産登記制度がある事

で、不動産の取引がスムーズに行う事ができています。

この登記記録には『表題部』『権利部』に区別されており、

様々な情報が記載されています。

【表題部】土地や建物に関する情報

・所在地
・地番
・地目
・面積
・建物種類(居宅/店舗など)
・床面積など

【権利部】所有権に関する情報

・所有者情報(住所/氏名など)
・取得原因(相続・売買など)
・所有権以外の権利(抵当権・地上権など)

今回のまとめ!

『情報の記録!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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区分所有法③ 集会
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/05/18 07:20

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『区分所有法②』と題して、議決についてお話しを

しました。

今回は、『区分所有法③』と題して、集会についてお話しを

します。



物事を決定する際に、集会での決議が必要だというお話しを

しました。

この『集会』にも、決まりがあります。

【集会の招集】

管理者がいる場合

① 管理者は最低、毎年1回の集会を招集する
② 区分所有者1/5以上で議決権の1/5以上を有する者は管理者に
  対して集会の招集請求が可能

管理者がいない場合

① 区分所有者1/5以上で議決権の1/5以上を有する者は集会の
  招集が可能

この集会では、様々な事を報告・決議されます。

原則、事前に通知された内容ににより、決議されていきますが、

規約に別段の定めがあれば、あらかじめ通知された内容以外の

事項も決議されます。

また、区分所有者全員の承諾があれば、集会を開催せずに、書面

または電磁的方法(メールなど)により決議をすることも可能

です。

コロナ騒動の中では、書面による決議が非常に多かった様です。

今回のまとめ!

『集会招集!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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区分所有法② 議決数
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/05/17 00:25

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『区分所有法①』と題して、区分所有法は分譲マンショ

ンの法律だというお話しをしました。

今回は、『区分所有法②』と題して、議決についてお話しをしま

す。



管理や変更行為は議決権を持つ人の決議が必要だというお話を

しました。

この決議は内容によって、議決権の割合が異なります。

管理行為
区分所有者及び議決権の各過半数の集会決議

変更行為(軽微) 例)手すり設置など
区分所有者及び議決権の各過半数の集会決議

変更行為(重大) 例)エレベーター設置など
区分所有者及び議決権の各3/4以上の集会決議

ただし、規約によって別段の定めが出来るため、各マンション

ごとに内容が異なる場合があります。

この『規約』ですが、区分所有者が決めたマンションの利用・

管理に関するルールの事であり、この『規約』

① 設定
② 変更
③ 廃止

には区分所有者及び議決権の各3/4以上の集会決議が必要です。

今回のまとめ!

『割合が異なる!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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区分所有法① 専有と共用
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/05/16 05:40

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『共有③』と題して、共有物の分割についてお話しを

しました。

今回は、『区分所有法①』と題して、区分所有法とは何かに

ついてお話しをします。



一般には聞きなれない『区分所有法』というものがあります。

これは、簡単に言えば分譲マンションに関する法律です。

例えば、20戸の分譲マンションで201号室をAさんが所有して

いる場合、Aさんは

① 201号室の区分所有権を有する
② 201号室の区分所有者である

という事になります。

マンションは、大きく分けると『専有部分』『 共用部分』

構成されています。

【専有部分】

区分所有権の対象となる建物の部分
例)201号室など

【共用部分】

専有部分以外で区分所有者が共同で使用する部分
例)エントランス・エレベーター・階段・廊下など

共用部分は、原則として区分所有者全員で『共有』します。

その持分は、専有部分の床面積の割合で決まります。

共用部分の管理に関しては、

① 保存行為(電球取替など)
各区分所有者が単独で行う事ができる

② 管理行為(エレベーターの改修など)
区分所有者などの集会決議が必要

今回のまとめ!

『分譲マンションの法律!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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  不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
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共有③ 分割
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/05/15 06:45

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『共有②』と題して、共有物の使用と管理について

お話しをしました。

今回は、『共有③』と題して、共有物の分割についてお話しを

します。




共有物を分ける事を『共有物の分割』と言い、簡単に言えば

『共有状態の解消』の事を言います。

各共有者は原則として、いつでも共有物の分割を請求する事が

できます。

また、この『共有物の分割』5年間を限度として行わない特約

を結ぶ事も出来ます。

しかし、全員の同意が必要です。

【分割の方法】

①現物分割…現物を分割する
例)土地を分筆してそれぞれを単独の土地として登記

②代金分割…共有物を売った代金を分割
例)相続した土地を売却して、持分に合わせて代金を分割

③価格賠償…共有状態をお金で解消
例)長男の名義にするために、他の兄弟にお金を支払う


また、当人同士で協議が調わない時には『裁判所』に請求する

こともできます。

裁判による分割は、現物分割が原則ですが、競売などの代金分割

となる場合もあります。

今回のまとめ!

『分割方法がある!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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共有② 使用と管理など
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/05/14 10:24

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『共有①』と題して、共有と持分についてのお話しを

しました。

今回は、『共有②』と題して、共有物の使用と管理についてお話

しをします。



共有者は共有物の全体を、持分に応じて使用する事ができます。

良くある質問として、『持分の広さしか使えない?』

という質問があります。

例えば、60坪の土地を3人で1/3の持ち分であった場合に、1人

あたり20坪の土地が使える権利か?という質問です。

これに対する答えは『NO』です。

共有名義の土地であっても、すべての共有者が土地の全体を使用

する事ができます。

 極端な話、1/100の持分しかなくても、共有者であれば、土地の

全体を使用することが可能なのです。

この『共有物』は修繕などの保存行為は単独で行う事は出来ます

が、管理行為や変更、売却などの処分行為は単独で行う事は出来

ません。




【保存行為】※草刈りなど

各共有者が単独で行う事ができる

【管理行為】※賃貸借契約や共有物の改良など

各共有者の過半数の同意で行う事ができる

【処分行為】※売却や抵当権の設定など

各共有者全員の同意が必要

今回のまとめ!

『行為内容によって異なる!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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共有① 共有と持分
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/05/13 08:18

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『賃貸借③』と題して、賃借権などについお話しをしま

した。

今回は、『共有①』と題して、共有と持分についてお話しをしま

す。



『共有』という言葉があります。

これは、1つの物を複数人で共同して所有するという考え方です。

この『共用物』に対する所有権割合の事を『持分』と言います。

不動産に関して言えば、親から相続した実家を息子2人で所有し

、その持分がそれぞれ1/2という感じです。

この『持分』は、ほかの持分者の承諾を得ることなく、自己の

持ち分を自由に処分することが可能です。

また、『持分の放棄』や『共有者の死亡(相続人がいない)』

となった場合には、その者の持分は他の共有者に帰属します。

不動産の売買では『持分』の売買も行われることがあります。

実際に、わたしたちピースでも『1/2持分』を買い取り、残りの

1/2持分をもう一人の持分者から買い取って、自己所有とした

土地があります。



自分の知らない間に、共有者が変わっているという事で、持分

購入の際には、少し揉めましたが・・・

実際に、『持分売買』は良くあることです。

今回のまとめ!

『自己持分は自由処分!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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賃貸借③ 賃借権の譲渡・転貸
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/05/12 07:33

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『賃貸借②』と題して、目的物の修繕についお話しを

しました。

今回は、『賃貸借③』と題して、賃借権の譲渡や賃借物の転貸

についてお話しをします。





『賃借権の譲渡』
とは、賃借人がその賃借権を第三者に譲り渡す

ことを言います。

『賃借物の転貸』とは、賃借人が借りているものをほかの人に

又貸しする事を言います。

当然ですが、この譲渡や転貸には賃貸人の承諾を必要とします。

賃借人が賃借権を無断で 譲渡などした場合には、原則として賃貸

人は契約を解除する事ができます。

貸す側としては、借りる人を信用して貸しているにもかかわらず

全く知らない人が借りていたりしたら、たまったものではありま

せん。

また、賃貸人の承諾があった場合の賃借権の譲渡に関しては、

譲受人(新しい人)が新賃借人となり、譲渡人(古い人)との

賃貸借契約は終了します。


今回のまとめ!

『無断譲渡&転貸の禁止!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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