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「現役職人社長のつぶやき・・・」の記事一覧(1175件)

建設現場の現役職人社長が、不動産現場で役立つ情報を発信します。 お楽しみにしてください!!

売買⑤ 損害賠償請求など
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/05/04 06:42

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『売買④』と題して、代金減額請求についてお話しを

しました。

今回は、『売買⑤』と題して、損害賠償請求や契約の解除に

ついてお話しをします。



買主の救済(売主の担保責任)として 売主に対して次のような

手段を取る事ができます。

① 追完請求

② 代金減額請求

③ 損害賠償請求

④ 契約の解除

売主が、種類・品質・数量について契約の内容に適合しない目的

物を買主に引渡した場合や買主に移転した権利が契約時の内容に

適合しない場合、買主は売主に対して『債務不履行の一般規定』

により、損害賠償請求や契約の解除をする事ができます。

詳しくは、過去記事をご参照ください。

債務不履行② 損害賠償請求
債務不履行③ 契約の解除



今回のまとめ!

『債務不履行!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
  不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
  C21ピースへお気軽にご相談ください。


愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21  (いざ、GO!センチュリー21へ)



  皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
  スタッフ一同、心よりお待しております。


売買④ 代金減額請求
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/05/03 07:25

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『売買③』と題して、追完請求についてお話しをしま

した。

今回は、『売買④』と題して、代金減額請求についてお話しを

します。



買主の救済(売主の担保責任)として 売主に対して次のような

手段を取る事ができます。

① 追完請求
② 代金減額請求
③ 損害賠償請求
④ 契約の解除

② の代金減額請求とは、引き渡された目的物が契約の 内容に

適合しないものであった場合に、買主が相当の期間を定めて

履行の追完の催告をし、その期間内に追完されなかった場合に、

買主は売主に対して不適合の程度に応じて代金の減額を請求

できます。

ただし、次の場合には催告なしに減額請求が可能です。

① 履行の追完が不能

② 売主の履行追完を拒絶する意思表示があったとき

③ 当事者の意思表示による特定の期間を過ぎた時

④ 催告をしても追完できる見込みがない事が明らかな時

ただし、買主の帰責事由による場合には、代金減額請求はを

する事は出来ません。

今回のまとめ!

『不足分の減額!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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売買③ 追完請求
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/05/02 07:27

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『売買②』と題して、買主の救済についてお話しを

しました。

今回は、『売買③』と題して、追完請求についてお話しを

します。



買主の救済(売主の担保責任)として 売主に対して次のような

手段を取る事ができます。

① 追完請求
② 代金減額請求
③ 損害賠償請求
④ 契約の解除

① の追完請求とは、引き渡された目的物が契約の内容に 適合

しないものであった場合や、買主に移転した権利が契約の内容に

適合しないものであった場合に、契約の内容に適合した目的物や

権利となるように売主に対して履行を求める事を言います。

具体的に言えば、

・目的物の修理

・代替物の引き渡し

・不足分の引き渡し

などによる履行の追完を請求できるという事です。

ただし、買主の帰責事由による場合には、追完の請求をすること

は出来ません。

今回のまとめ!

『最後まできちんとしてもらう!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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売買② 買主の救済
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/05/01 07:23

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『売買①』と題して、債務と債権のお話しをしました。

今回は、『売買②』と題して、買主の救済についてお話しを

します。



売買契約によって、買主は目的物を手に入れる事ができますが、

売主が契約の内容を間違えていたり、中途半端に済ませている

場合があります。

① 種類・品質・数量について契約の内容に適合しない

② 買主に移転した権利が契約の内容に適合しない

このような場合、買主の救済(売主の担保責任)として 売主に

対して次のような手段を取る事ができます。

① 追完請求

② 代金減額請求

③ 損害賠償請求

④ 契約の解除

この『担保責任』『契約不適合責任』とも言いますが、意味

合いの幅が異なります。

今回のまとめ!

『買主の取れる手段!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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売買① 双方の債権と債務
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/30 09:05

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『危険負担②』と題して、不動産取引における危険負担

についてのお話しをしました。

今回は、『売買①』と題して、売主買主双方の債権と債務に

ついてお話しをします。




売買契約を行うと、売主と買主にはそれぞれの『債務』と

『債権』が発生します。

【売主】

① 代金債権(支払請求権)
② 引渡し債務

【買主】

① 引渡し債権(引渡請求権)
② 代金支払債務

不動産の場合、『お金』『モノ』を分けて考えるとわかり

やすいです。








今回のまとめ!

『それぞれの債権と債務!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
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危険負担② 不動産取引における危険負担
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/29 07:08

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『危険負担①』と題して、危険負担についてのお話しを

しました。

今回は、『危険負担②』と題して、不動産取引における危険負担

についてお話しをします。




不動産取引における『危険負担』の考え方はとても重要です。

契約成立後で引渡し前に地震などの自然災害などの責に帰すこと

ができない事由により不動産が滅失・損壊した場合、売主買主

どちらがリスクを負担するのかという問題です。

【改正前】

契約を締結した後であれば、買主は代金を払う(債権者主義)
事が規定であったが、買主にとってはあまりに酷なため、実務上では危険負担の債権者義務の排除などを記載して対応

【改正後】

不動産の滅失等に関する危険の移転時期についても「引き渡しをもって危険が移転する」と明文化され、不能となったリスクを売主が負担することになった(債務者主義)
売主買主双方に帰責性がない場合、買主は反対債務の履行拒絶権という支払いを拒む権利が与えられた

不動産取引における危険負担の取り決めは売主買主双方の合意が

あれば民法の規定と異なるルールを定めることができます。

後々のトラブル回避のためにも危険負担の規定は慎重に定める事

が重要です。

今回のまとめ!

『どちらが負担?』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
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危険負担① 危険負担とは
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/28 06:04

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『債務不履行③』と題して、契約の解除についての

お話しをしました。

今回は、『危険負担①』と題して、危険負担についてお話しを

します。



民法には『危険負担』という考え方があります。

例えば、AとBの売買等の双務契約が成立した後に、一方の債務が

債務者の責任がない事由(火災など)で目的物が滅失や損傷し、

(物を引渡すという債務が)履行できなくなった場合に、その

リスクを当事者のいずれが負担するのか?という問題です。

民法ではこれに対する回答が明記されています。

この『危険負担』は、2020年の民法改正により、大きく変わり

ました。

変更のポイントは下記のとおりです。

① 債権者主義の廃止

② 危険負担の効果とし、反対給付債務の履行拒絶権の付与

③ 危険の移転時期が「引渡し時」となった

次回、詳しく解説していきます。

今回のまとめ!

『どちらにも責任がない場合にどうするか?』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
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債務不履行③ 契約の解除
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/27 06:15

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『債務不履行②』と題して、損害賠償についてのお話し

をしました。

今回は、『債務不履行③』と題して、解除についてお話しを

します。



債務不履行とは、約束を実行してもらえない事であり、 その

不履行(履行遅滞・履行不能)により、生じた損害を債務者に

対して、損害賠償請求が出来るというお話をしました。

債務が履行されない場合には、『契約の解除』という事があり
ます。

これは、契約が成立した後に当事者のうち一方(解除権者)の

意思表示で契約の効果を消滅させ、初めから無かった事にする

ことです。

『契約の解除』には注意も点もあります。

① 一旦、解除の意思表示をした場合には撤回できない

② 解除権者が複数の場合は、全員の意思表示が必要

③ 解除権者の相手側が複数の場合は、相手方全員の意思表示が
必要

そのほかにも、契約の全部の解除や一部の解除など、細かく

内容が分かれてきます。

また、『契約の解除』がされた場合には、その契約は最初から

無かったものとなり、各当事者は、原状回復義務を負う事に

なります。

なお、契約を解除した場合でも、損害が生じている場合は、

損害賠償請求が可能です。

今回のまとめ!

『契約の解除と損害賠償請求は別!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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債務不履行② 損害賠償請求
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/26 00:00

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『債務不履行①』と題して、履行遅滞と履行不能に

ついてのお話しをしました。

今回は、『債務不履行②』と題して、損害賠償についてお話しを

します。



債務不履行とは、約束を実行してもらえない事です。

その不履行(履行遅滞・履行不能)により、生じた損害を債務者

に対して、損害賠償請求ができます。

ただし、債務不履行による損害賠償請求は、原則として債務者の

帰責事由が必要です。



損害賠償は原則として『金銭』によって行います。

また、損害賠償の範囲は次の通りです。

① 債務不履行によって通常生ずべき損害の賠償請求

② 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者(債務者)がその事情を予見できた場合には損害の賠償請求

※将来取得すべき利益の請求も可能
※将来負担すべき費用の請求も可能

この損害賠償額は、契約の当事者間であらかじめ決めておく事が

できます。

これを、『損害賠償額の予定』と言います。

この『損害賠償額の予定』がされると、実際の損害賠償額が

いくらであっても、予定された損害賠償額となります。

今回のまとめ!

『予め決める!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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愛知県尾張旭市向町2-6-5
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債務不履行① 履行遅滞と履行不能
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/25 07:20

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『時効⑤』と題して、効力・援用・放棄についての

お話しをしました。

今回は、『債務不履行①』と題して、履行遅滞などについて

お話しをします。




【債務不履行】

債務不履行とは、債務者が債務の履行をしない事を言い、債務
不履行には不完全履行や履行遅滞・履行不能があります。

【履行遅滞】

履行遅滞とは、債務を履行できるにもかかわらず、決められた
期間を過ぎても債務者が履行しない

【履行不能】

債務を履行することが不可能になった状態
例えば売家が売主の責任による火災で焼失したなど

債務不履行について解説すると、なんだか小難しくなりますが、

要するに『いつまでに』『〇〇をする』という契約に対して、

やってくれないという事です。

今回のまとめ!

『債務不履行は簡単に言えば、契約違反!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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