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「現役職人社長のつぶやき・・・」の記事一覧(1162件)

建設現場の現役職人社長が、不動産現場で役立つ情報を発信します。 お楽しみにしてください!!

宅建業⑩ 報酬上限額
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/03/22 05:43

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『宅建業法⑨』と題して、どの様な重要事項を説明を

するのかをお話しをしました。

今回は、『宅建業法⑩』と題して、報酬に関してお話しをして

いきます。



わたしたち宅建業者は、宅地・建物の

・売買

・交換

・賃貸

媒介や代理を行い、契約が成立した際に依頼主から報酬を

受け取る事が出来ます。

この『報酬』に関しての限度額は、宅建業法にて決められて

います。

多くのお客さまは「契約金の3%でしょ?」とおっしゃいます。

大体そんなものです。

売買・交換の媒介・代理をした場合に受け取ることができる

限度額は、下記のとおりです。

200万円以下       ➤ 代金額×5%
200万円超~400万円以下 ➤ 代金額×4%+2万円
400万円超        ➤ 代金額×3%+6万円

例えば、2000万円で売却できた住宅の報酬の限度額は

2000万円☓3%+6万円=66万円+税

となり、売り手側・買い手側の両方からもらえる場合には

売り手側 66万+税
買い手側 66万+税
合計   132万+税

が報酬受取額の上限となります。

賃貸の場合の限度額は、次回お話しします。

今回のまとめ!

『決められているのは報酬上限額!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
  不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
  C21ピースへお気軽にご相談ください。


愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21  (いざ、GO!センチュリー21へ)



  皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
  スタッフ一同、心よりお待しております。



宅建業⑨ 何を説明するか?
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/03/21 06:38

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『宅建業法⑧』と題して、重要事項説明についての

お話しをしました。

今回は、『宅建業法⑨』と題して、重要事項とはどんな事項

なのかについてお話しをしていきます。



不動産の契約前に『重要事項説明』があるというお話しをしま

した。

この『重要事項』の説明を聞いたうえで、納得をして契約をする

という流れです。

では、どんな項目について説明するのでしょうか?

売買or賃貸、宅地or建物で少し異なりますが、おおむね

① 取引物件に関する事

② 取引条件に関する事

③ 追加説明(区分所有や賃貸)

となります。

重要事項説明は、文字の通り、重要な事項の説明です。

物件の権利や種類のほか、法令上の制限、ハザードマップの

対象や、石綿に関する調査内容のほか、契約解除や違約金など

本当に多くの項目にわたります。

これらの多くの項目の説明を受けて『納得』した後に、『契約』

へ移ります。

この『重要事項説明』をしっかりと、判りやすく説明できる事が

取引士に求められるスキルでもあります。

今回のまとめ!

『多くの事項について説明を行う!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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宅建業⑧ 重要事項説明
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/03/20 06:49

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『宅建業法⑦』と題して、お客さまの安心感は同じで

あるというお話しをしました。

今回は、『宅建業法⑧』と題して、重要事項説明についてお話し

をしていきます。



住宅を購入する際や、アパートを借りる場合に不動産会社から

『重要事項』というものの説明・交付を受けます。

これは、契約が成立するまでにお客さまに対して、一定の重要な

事項を書面を用いて説明しなければならないという決まりです。

この『重要事項説明』は取引士が行わなければなりません。

言ってみれば、この『重要事項説明』の為の資格が、宅建取引士

の資格であるといっても過言ではないのです。

この『重要事項説明』ですが、

売買の場合・・・買主

賃貸の場合・・・借主

交換の場合・・・両当事者

に対して、説明しなければなりません。

「売主や貸主は?」と思われるかもしれませんが、そもそも

『重要事項説明』

こういう物件ですがそれでも良いですか?

という内容を細かく伝える説明です。

つまり、売主や貸主は知っている内容ですので、説明する必要は

ありません。

今回のまとめ!

『契約前に納得できるか?』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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宅建業⑦ 安心感は同じ
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/03/19 06:52

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『宅建業法⑥』と題して、保証協会についてお話しを

しました。

今回は、『宅建業法⑦』と題して、営業保証金制度と保証協会に

ついてお話しをしていきます。



宅建業は、資力確保のために『事業を開始するまでに』営業保証

金を供託しなければ、開業できません。

その金額は、本店で1000万円、支店1ケ所に付き500万円です。

これに対して、保証協会に加入する場合には本店で60万円、

支店1ケ所に付き30万円です。

保証協会に加入することで営業保証金の供託が免除されます。

少ないお金の用意で不動産業を始めようとする業者にとっては

有難いことですが、お客さんにとってはどうでしょうか?

お客さまが、宅建業に関する取引で損害が生じた場合に還付

請求できる内容は同じです。

つまり、お客さまにとっては不動産会社が『保証協会』を利用

していても利用していなくても、損害時には補償されます。

宅建業者は

① 開業するまでに営業保証金を供託する

② 加入までに保証協会に分担金を納付する

のどちらかを行い、万が一お客さまへ損失を与え会た場合に

資力保全措置をしなければ、開業できない仕組みとなっている

のです。

今回のまとめ!

『お客さまへの安心感は同じ!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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宅建業⑥ 保証協会
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/03/18 07:18

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『宅建業法⑤』と題して、営業保証金についてお話し

をしました。

今回は、『宅建業法⑥』と題して、保証協会についてお話しを

していきます。



宅建業は、資力確保のために『事業を開始するまでに』

営業保証金を供託しなければ、開業できません。

その金額は、本店で1000万円、支店1ケ所に付き500万円です。

いくら、資本の確保が目的であっても、これでは気軽に宅建業を

始めることはできません。

そこで、『保証協会』という制度があります。
※正式名称:宅地建物取引業保証協会

この『保証協会』を利用する場合には

本店(主たる事業所) 60万円

支店1ケ所につき   30万円

です。

営業保証金を供託する場合と比較して、非常に安価となります。

宅建業者と取引をしたお客さまへの損失を補償する目的としては

営業保証金制度も保証協会制度も同じです。

次回より、2つの違いなどについてお話ししていきます。

今回のまとめ!

『営業保証金制度と保証協会制度の違い!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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宅建業⑤ 営業保証金
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/03/17 07:32

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『宅建業法④』と題して、取引士証についてお話しを

しました。

今回は、『宅建業法⑤』と題して、営業保証金についてお話しを

していきます。



不動産屋さんが不動産業を営む際には、『営業保証金』という

ものを供託します。

これを『営業保証金の供託』と言い、宅建業者は事業を開始する

までに、最寄りの供託所に供託しなければなりません。

供託とは
金銭・有価証券・物品を供託所や一定の者に差し出し、保管して
もらうこと。

その金額は、

① 本店(主たる事業所)1000万円

② 支店1ケ所に付き 500万円

です。 また、金銭にほかに『有価証券』でも可能です。

大きな金額が取引される『宅建業』だからこそ、資力の確保を

義務付けされているのです。

今回のまとめ!

『供託しなければ開業できない!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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宅建業④ 取引士証
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/03/16 06:41

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『宅建業法③』と題して、取引士の仕事についてお話し

をしました。

今回は、『宅建業法④』と題して、取引士証についてお話しを

していきます。



取引士には取引士証が必要です。

これは、登録している都道府県知事に対して、交付の申請を行い

ます。

この『取引士証』には有効期間がありその有効期間は5年です。




お客さまに、自分が『取引士』であることを証するために提示を

行う場合があります。

① 取引関係者から請求があったとき

② 重要事項の説明(35条の説明)をするとき
※②の場合は相手から請求がなくても提示しなくてはならない

この取引士証の提示を怠たると、取引士に対して過料などの

『罰則』があります。

今回のまとめ!

『取引士証は提示!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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宅建業③ 取引士とは
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/03/15 06:54

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『宅建業法②』と題して、宅建業の免許についてお話し

をしました。

今回は、『宅建業法③と題して、取引士についてお話しをして

いきます。



宅建業と取引士の大きな違いは『会社』『個人』だと考えれば

よいでしょう。

宅建業を営む会社で、取引士が働いているという感じです。

さて、この取引士になるまでには大きく3ステップあります。

① 国家資格である取引士試験に合格(有効:一生)

② 取引士資格の登録(有効:一生)

③ 取引士証交付(有効:5年)

取引士証交付を受ければ、取引士として重要な仕事が出来ます。

以下の3つは、取引士でなければできない仕事です。

① 重要事項の説明

② 35条書面(重要説明事項説明書)への記名押印

③ 37条書面(契約書)への記名押印

今回のまとめ!

『取引士でなければできない仕事がある!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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宅建業② 免許
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/03/14 07:49

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『宅建業法①』と題して、宅地建物の定義について

お話しをしました。

今回は、『宅建業法②』と題して、免許についてお話しをして

いきます。



この『免許』は、誰でも貰えるわけではありません。

免許は、県知事や国土交通大臣から受けます。

つまり、きちんとした条件がそろっていなければ、宅建業の

『免許』を受ける事は出来ません。

極まれに「免許のない不動産ブローカー」の様な方々の存在を

耳にしますが、トラブルに巻き込まれる前に、きちんとした

不動産会社とお付き合いをするとよいでしょう。



欠格事由に該当する人は宅建業者としてふさわしくないとされ、

免許を受けることはできません。

① 心身の故障がある一定の者

② 破産者で復権を得ていない者

③ 一定の刑罰に処された者

④ 一定の理由で免許取り消しを受けた者

⑤ 暴力団員など

など、これらの欠格事由がある人には宅建業の免許は与えられ

ません。

今回のまとめ!

『宅建業の免許は誰でも貰えるわけではない!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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宅建業① 宅地とは
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/03/13 07:16

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『花粉症対策⑤』と題して、花粉症対策として換気を

上手に行うお話しをしました。

今回は、『宅建業①』と題して、宅建業法についてお話しを

していきます。



自宅を売却する際には、不動産屋さんに相談します。

その不動産屋さんは『宅地建物取引業』という免許を受けて営業

しています。

この『宅地・建物』という言葉で、良くある質問が

「住宅地以外は宅地じゃないのか?」という質問です。

簡単に言ってしまえば、

・道路

・公園/広場

・河川


など以外は『宅地』として取引対象です。



ですので、住宅地以外にも、駐車場や畑や山なども『宅地取引』

となります。

今回のまとめ!

『宅地とは住宅地だけではない!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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