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「現役職人社長のつぶやき・・・」の記事一覧(1175件)

建設現場の現役職人社長が、不動産現場で役立つ情報を発信します。 お楽しみにしてください!!

時効⑤ 効力・援用・放棄
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/24 08:45

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『時効④』と題して、完成猶予・更新についてのお話し

をしました。

今回は、『時効⑤』と題して、効力・援用・放棄についてお話し

をします。



【時効の効力】

時効の効力が、その起算日(時効の期間がスタートする日)に
さかのぼって、発生する事

例えば、平穏かつ公然に20年間土地を占有した結果、取得時効が
完成した場合は、Bは20年前にさかのぼって、この土地の所有者
だったことになります。


【時効の援用】
時効の利益を受ける人が時効の利益を受ける旨の意思表示する事


【時効の放棄】

時効の利益を放棄する事ですが、初めから放棄することは出来
ません。
ただし、時効が完成してから利益を放棄することはできます。


日常会話で何気なく使っている『時効』という言葉ですが、

なかなか難しいですね!

今回のまとめ!

『時効は、初めから放棄が出来ない!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
  不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
  C21ピースへお気軽にご相談ください。


愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21  (いざ、GO!センチュリー21へ)



  皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
  スタッフ一同、心よりお待しております。


時効④ 更新・完成猶予
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/23 08:12

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『時効③』と題して、消滅時効についてのお話しを

しました。

今回は、『時効④』と題して、完成猶予や更新などについて

お話しをします。



【時効の完成猶予】

一定の時間が経過するまで時効の完成が猶予される事

【時効の更新】

時効完成前に、それまでの期間がリセットされ新たに時効期間を
進行させる事

主な完成猶予・更新自由は次の通りです。

① 裁判上の請求など(完成猶予・更新)

② 強制執行(完成猶予・更新)

③ 仮差押・仮処分(完成猶予)

④ 催告(完成猶予)

⑤ 権利についての協議を行う合意(完成猶予)

⑥ 承認(更新)

今回のまとめ!

『順延か?最初からか?』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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時効③ 消滅時効
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/22 05:50

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『時効②』と題して、取得時効についてのお話しを

しました。

今回は、『時効③』と題して、消滅時効についてお話しを

します。




消滅時効とは、一定期間権利を行使しないと、その権利が消滅

することを言います。

この『時効』も、民法改正により旧法と変わりました。

消滅時効のポイントは ・期間 ・起算点 の2つです。


通常の債権

① 債権者が権利を行使できることを知った時から5年
② 権利を行使できる時から10年

債権・所有権以外の財産権

① 権利を行使できる時から20年

人の生命・身体の侵害における損害賠償請求権

① 債権者が権利を行使できることを知った時から5年
② 権利を行使できる時から20年




旧法と改正法の違いを『飲み屋のツケ』で見てみると

旧法・・・1年で時効

改正・・・5年で時効

ツケ飲み逃げしていた悪い人たちに困っていたお店側から見ると

とても良い改正です。

今回のまとめ!

『いつから?が重要!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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時効② 取得時効
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/21 07:23

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『時効①』と題して、時効には取得時効と消滅時効が

あるというお話しをしました。

今回は、『時効②』と題して、取得時効についてお話しをしま

す。



時効によって取得できる権利には所有権のほかに地上権、永小作

権、地役権、賃借権などがあります。

所有権の取得時効が発生する要件は次の通りです。

所有の意思を持ってある期間、平穏かつ公然に他人のモノを
占有した場合にその所有権を取得する事ができる

占有期間

① 善意&無過失・・・10年間
② 善意&有過失・・・20年間
③ 悪意    ・・・20年間

※善意…知らずに
※悪意…知っていて

売買や相続などがあった場合には、『占有』は承継されます。

前占有者の占有期間を承継する場合には、前占有者の善意・悪意

も承継することになります。

また、この『占有』は、実際に自分で占有せず、誰かに占有させ

ていても取得時効は完成します。

今回のまとめ!

『善意か?悪意か?』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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時効① 時効とは
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/20 05:20

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『意思表示⑥』と題して、心裡留保についてお話しを

しました。

今回は、『時効①』と題して、時効についてお話しをします。





日常会話の中で「その約束、もう時効だね!」などの会話は

普通にあります。

この 『時効』とは、何でしょう?

【時効】

時間の経過とともに権利の取得(取得時効)をしたり、権利が

消滅(消滅時効)といった効果を認めること。

① 取得時効
ある状態が、一定期間続いた場合に権利を取得できる制度をいう

② 消滅時効
一定期間権利を行使しない場合に、その権利が消滅する制度を
いう

これら『時効』は、日常の生活の中にも関係してきます。

不動産の取引にも関係する事項が多く含まれます。

次回、これらを詳しく見ていきましょう!

今回のまとめ!

『時間の経過とともに得る権利と消える権利!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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意思表示⑥ 心裡留保
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/19 06:22

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『意思表示⑤』と題して、錯誤についてお話しをしま

した。

今回は、『意思表示⑥』と題して、心裡留保についてお話しを

します。



意思表示の合致=契約であるとお話しをしましたが、

そもそもその意思表示が『本意』でない場合があります。

今回は心裡留保について簡単にお話ししていきます。

『心理留保』とは、表意者が自分自身で本意ではないことを

知っていて、意思表示をすることです。

簡単に言えば冗談で言った』というヤツです!



この『心理留保』は原則有効です。

例えば、売る気のない土地を「売るよ」と言ってしまい、相手側

が「買う」と言えば、契約は有効になると言う事です。

冗談を言った方が悪い!➤意思表示は有効 という事です。

ただし、下記のような場合には無効となります。

① 相手側に悪意がある
 冗談と知っていた

② 相手側が善意有過失であった
 冗談だとは知らなかったが、注意すれば分かったはず

③ ①②の無効は、善意の第三者には抵抗できない

今回のまとめ!

『冗談では済まされない!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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意思表示⑤ 錯誤
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/18 06:01

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『意思表示④』と題して、虚偽表示についてお話しを

しました。

今回は、『意思表示⑤』と題して、錯誤についてお話しをして

いきます。



意思表示の合致=契約であるとお話しをしましたが、

そもそもその意思表示が『本意』でない場合があります。

今回は錯誤について簡単にお話ししていきます。

『錯誤』とは、、勘違いで意思表示をする事を言います。

この『錯誤』による意思表示は、民法改正前では無効でしたが、

現在は『取消が出来る』となりました。

【取消が可能な錯誤】

① 表示の錯誤
② 動機の錯誤

【取消が出来ない錯誤】

① 表意者に重大な過失がある
② 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていた時

少し難しいですが、相手方への意思表示には明示的なもの

(口で言う)だけでなく、黙示的なもの(しぐさなど)も含まれ

ます。



今回のまとめ!

『錯誤とは勘違い!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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意思表示④ 虚偽表示
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/17 06:00

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『意思表示③』と題して、強迫についてお話しをしま

した。

今回は、『意思表示④』と題して、虚偽表示についてお話しを

します。




意思表示の合致=契約
であるとお話しをしましたが、

そもそもその意思表示が『本意』でない場合があります。

① 詐欺

② 脅迫

③ 虚偽

などがあります。

今回は③虚偽表示について簡単にお話ししていきます。

『虚偽表示(通謀虚偽表示)』とは、、相手方と示し合わせて

嘘の意思表示をする事を言います。

この『虚偽表示』による意思表示は、当事者間では無効

なります。

しかし、善意の第三者に対抗することはできません。




今回のまとめ!

『善意の第三者には対抗できない!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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意思表示③ 強迫
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/16 08:47

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『意思表示②』と題して、詐欺についてお話しを

しました。

今回は、『意思表示③』と題して、強迫についてお話をします。




意思表示の合致=契約であるとお話しをしましたが、そもそも

その意思表示が『本意』でない場合があります。

① 詐欺

② 脅迫

③ 虚偽

などがあります。

今回は②強迫について簡単にお話ししていきます。

『強迫』とは、、相手を脅す事を言います。

この『強迫』による意思表示は取り消すことができます。

また、第三者の強迫によって行われた意思表示は、相手方が

善意であっても悪意であっても取り消すことが可能です。

詐欺の場合とは、この部分が大きく違います。

今回のまとめ!

『強迫は善意にも対抗できる!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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意思表示② 詐欺
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/15 07:21

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『意思表示①』と題して、契約とは、お互いの意思が

合致した時に有効になるというお話をしました。

今回は、『意思表示②』と題して、その意思表示がウソだったり

した場合についてお話しをします。



意思表示の合致=契約であるとお話しをしましたが、

そもそもその意思表示が『本意』でない場合があります。

① 詐欺

② 脅迫

③ 虚偽表示

などがあります。

今回は詐欺について簡単にお話ししていきます。

『詐欺』とは、、相手をだまして勘違いさせることです。

この『詐欺』による意思表示は原則として取り消すことが可能

なります。

しかし、第三者の詐欺によって行われた意思表示は、、相手方が

善意無過失の場合は取り消すことはできません。

少し難しいと思いますので、下のイメージをご覧ください。

原則



例外




今回のまとめ!

『原則、意思表示の取り消し可能!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
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