「現役職人社長のつぶやき・・・」の記事一覧(1175件)
建設現場の現役職人社長が、不動産現場で役立つ情報を発信します。 お楽しみにしてください!!
カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/24 08:45
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『時効④』と題して、完成猶予・更新についてのお話し
をしました。
今回は、『時効⑤』と題して、効力・援用・放棄についてお話し
をします。
【時効の効力】
時効の効力が、その起算日(時効の期間がスタートする日)に
さかのぼって、発生する事
例えば、平穏かつ公然に20年間土地を占有した結果、取得時効が
完成した場合は、Bは20年前にさかのぼって、この土地の所有者
だったことになります。
【時効の援用】
時効の利益を受ける人が時効の利益を受ける旨の意思表示する事
【時効の放棄】
時効の利益を放棄する事ですが、初めから放棄することは出来
ません。
ただし、時効が完成してから利益を放棄することはできます。
日常会話で何気なく使っている『時効』という言葉ですが、
なかなか難しいですね!
今回のまとめ!
『時効は、初めから放棄が出来ない!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
C21ピースへお気軽にご相談ください。
愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21 (いざ、GO!センチュリー21へ)
皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
スタッフ一同、心よりお待しております。
カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/23 08:12
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『時効③』と題して、消滅時効についてのお話しを
しました。
今回は、『時効④』と題して、完成猶予や更新などについて
お話しをします。
【時効の完成猶予】
一定の時間が経過するまで時効の完成が猶予される事
【時効の更新】
時効完成前に、それまでの期間がリセットされ新たに時効期間を
進行させる事
主な完成猶予・更新自由は次の通りです。
① 裁判上の請求など(完成猶予・更新)
② 強制執行(完成猶予・更新)
③ 仮差押・仮処分(完成猶予)
④ 催告(完成猶予)
⑤ 権利についての協議を行う合意(完成猶予)
⑥ 承認(更新)
今回のまとめ!
『順延か?最初からか?』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/22 05:50
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『時効②』と題して、取得時効についてのお話しを
しました。
今回は、『時効③』と題して、消滅時効についてお話しを
します。
消滅時効とは、一定期間権利を行使しないと、その権利が消滅
することを言います。
この『時効』も、民法改正により旧法と変わりました。
消滅時効のポイントは ・期間 ・起算点 の2つです。
通常の債権
① 債権者が権利を行使できることを知った時から5年
② 権利を行使できる時から10年
債権・所有権以外の財産権
① 権利を行使できる時から20年
人の生命・身体の侵害における損害賠償請求権
① 債権者が権利を行使できることを知った時から5年
② 権利を行使できる時から20年
旧法と改正法の違いを『飲み屋のツケ』で見てみると
旧法・・・1年で時効
改正・・・5年で時効
ツケ飲み逃げしていた悪い人たちに困っていたお店側から見ると
とても良い改正です。
今回のまとめ!
『いつから?が重要!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/21 07:23
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『時効①』と題して、時効には取得時効と消滅時効が
あるというお話しをしました。
今回は、『時効②』と題して、取得時効についてお話しをしま
す。
時効によって取得できる権利には所有権のほかに地上権、永小作
権、地役権、賃借権などがあります。
所有権の取得時効が発生する要件は次の通りです。
『所有の意思を持ってある期間、平穏かつ公然に他人のモノを
占有した場合にその所有権を取得する事ができる』
占有期間
① 善意&無過失・・・10年間
② 善意&有過失・・・20年間
③ 悪意 ・・・20年間
※善意…知らずに
※悪意…知っていて
売買や相続などがあった場合には、『占有』は承継されます。
前占有者の占有期間を承継する場合には、前占有者の善意・悪意
も承継することになります。
また、この『占有』は、実際に自分で占有せず、誰かに占有させ
ていても取得時効は完成します。
今回のまとめ!
『善意か?悪意か?』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/20 05:20
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『意思表示⑥』と題して、心裡留保についてお話しを
しました。
今回は、『時効①』と題して、時効についてお話しをします。
日常会話の中で「その約束、もう時効だね!」などの会話は
普通にあります。
この 『時効』とは、何でしょう?
【時効】
時間の経過とともに権利の取得(取得時効)をしたり、権利が
消滅(消滅時効)といった効果を認めること。
① 取得時効
ある状態が、一定期間続いた場合に権利を取得できる制度をいう
② 消滅時効
一定期間権利を行使しない場合に、その権利が消滅する制度を
いう
これら『時効』は、日常の生活の中にも関係してきます。
不動産の取引にも関係する事項が多く含まれます。
次回、これらを詳しく見ていきましょう!
今回のまとめ!
『時間の経過とともに得る権利と消える権利!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/19 06:22
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『意思表示⑤』と題して、錯誤についてお話しをしま
した。
今回は、『意思表示⑥』と題して、心裡留保についてお話しを
します。
意思表示の合致=契約であるとお話しをしましたが、
そもそもその意思表示が『本意』でない場合があります。
今回は心裡留保について簡単にお話ししていきます。
『心理留保』とは、表意者が自分自身で本意ではないことを
知っていて、意思表示をすることです。
簡単に言えば『冗談で言った』というヤツです!
この『心理留保』は原則有効です。
例えば、売る気のない土地を「売るよ」と言ってしまい、相手側
が「買う」と言えば、契約は有効になると言う事です。
冗談を言った方が悪い!➤意思表示は有効 という事です。
ただし、下記のような場合には無効となります。
① 相手側に悪意がある
➤冗談と知っていた
② 相手側が善意有過失であった
➤冗談だとは知らなかったが、注意すれば分かったはず
③ ①②の無効は、善意の第三者には抵抗できない
今回のまとめ!
『冗談では済まされない!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/18 06:01
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『意思表示④』と題して、虚偽表示についてお話しを
しました。
今回は、『意思表示⑤』と題して、錯誤についてお話しをして
いきます。
意思表示の合致=契約であるとお話しをしましたが、
そもそもその意思表示が『本意』でない場合があります。
今回は錯誤について簡単にお話ししていきます。
『錯誤』とは、、勘違いで意思表示をする事を言います。
この『錯誤』による意思表示は、民法改正前では無効でしたが、
現在は『取消が出来る』となりました。
【取消が可能な錯誤】
① 表示の錯誤
② 動機の錯誤
【取消が出来ない錯誤】
① 表意者に重大な過失がある
② 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていた時
少し難しいですが、相手方への意思表示には明示的なもの
(口で言う)だけでなく、黙示的なもの(しぐさなど)も含まれ
ます。
今回のまとめ!
『錯誤とは勘違い!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/17 06:00
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『意思表示③』と題して、強迫についてお話しをしま
した。
今回は、『意思表示④』と題して、虚偽表示についてお話しを
します。
意思表示の合致=契約であるとお話しをしましたが、
そもそもその意思表示が『本意』でない場合があります。
① 詐欺
② 脅迫
③ 虚偽
などがあります。
今回は③虚偽表示について簡単にお話ししていきます。
『虚偽表示(通謀虚偽表示)』とは、、相手方と示し合わせて
嘘の意思表示をする事を言います。
この『虚偽表示』による意思表示は、当事者間では無効と
なります。
しかし、善意の第三者に対抗することはできません。
今回のまとめ!
『善意の第三者には対抗できない!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/16 08:47
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センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『意思表示②』と題して、詐欺についてお話しを
しました。
今回は、『意思表示③』と題して、強迫についてお話をします。
意思表示の合致=契約であるとお話しをしましたが、そもそも
その意思表示が『本意』でない場合があります。
① 詐欺
② 脅迫
③ 虚偽
などがあります。
今回は②強迫について簡単にお話ししていきます。
『強迫』とは、、相手を脅す事を言います。
この『強迫』による意思表示は取り消すことができます。
また、第三者の強迫によって行われた意思表示は、相手方が
善意であっても悪意であっても取り消すことが可能です。
詐欺の場合とは、この部分が大きく違います。
今回のまとめ!
『強迫は善意にも対抗できる!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/15 07:21
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『意思表示①』と題して、契約とは、お互いの意思が
合致した時に有効になるというお話をしました。
今回は、『意思表示②』と題して、その意思表示がウソだったり
した場合についてお話しをします。
意思表示の合致=契約であるとお話しをしましたが、
そもそもその意思表示が『本意』でない場合があります。
① 詐欺
② 脅迫
③ 虚偽表示
などがあります。
今回は詐欺について簡単にお話ししていきます。
『詐欺』とは、、相手をだまして勘違いさせることです。
この『詐欺』による意思表示は原則として取り消すことが可能と
なります。
しかし、第三者の詐欺によって行われた意思表示は、、相手方が
善意無過失の場合は取り消すことはできません。
少し難しいと思いますので、下のイメージをご覧ください。
原則
例外
今回のまとめ!
『原則、意思表示の取り消し可能!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
C21ピースへお気軽にご相談ください。
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